森田祐司の発言 (決算委員会)
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○会計検査院長(森田祐司君) 会計検査院は、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して、令和四年三月三十日に新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための対策等による政府出資法人の財務等への影響について報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。
検査しましたところ、契約書等において、天災等の不可抗力により催物を中止する場合の費用負担について定められていないなどしていて、催物を中止することにした後に契約相手方と協議してキャンセル料等の支払額を決定していた政府出資法人の中には、法人内における取決めとして費用負担の方針を決定しているのに、これを契約書等において定めていなかったものがあったり、独立行政法人、国立大学法人等が設置して運営している施設のうち、休止するなどした施設において、経費削減のための検討が十分でないと認められる委託業務が見受けられたりなどしておりました。
検査の状況を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、毎年度多数の催物を開催していて、今後も同種の催物を反復して開催することが見込まれる政府出資法人は、催物を中止する場合の費用負担の方針をあらかじめ定めることができる場合には、これを契約書等において定めることにより、契約相手方との間で費用負担の在り方を明確にしておくことなどについて検討すること、独立行政法人、国立大学法人等は、施設の運営に当たり恒常的に実施している委託業務等について、業務量や業務の必要性が大きく変化するなどした場合には、必要な見直しを検討することなどにより、経済的かつ効率的な施設の運営に努めていくことなどについて留意する必要があると考えております。
会計検査院としては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止、感染拡大を防止するための対策等による政府出資法人の財務等への影響について、今後とも多角的な観点から引き続き注視していくこととしております。
これをもって報告書の概要の説明を終わります。