松尾元信の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(松尾元信君) お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、いわゆる後払い現金化が貸金業に該当するかどうかにつきましては、商品の価値と販売価格が見合っているかどうか、商品のレビュー投稿に対する報酬やキャッシュバックとして交付される金額が妥当かどうかなど、個別具体的な実態を踏まえて判断する必要がありますが、一連の行為が経済的に金銭の貸付けと同様の機能を有しており、これを業として行う場合には、御指摘のとおり貸金業に該当するものと考えております。また、その行為が金銭の貸付けを行う者が業として貸付けの、金銭の貸付けを行う場合に該当すれば、年利二〇%の上限金利を定める出資法第五条第二項の適用を受けることとなります。
金融庁といたしましては、御指摘の後払い現金化が貸金業に該当する場合があり、貸金業登録を受けずに貸金業を営む者は闇金、闇金融業者となる旨の注意喚起のリーフレットを作成し、広報しているところでございます。