今井絵理子の発言 (決算委員会)
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○今井絵理子君 本日はよろしくお願いいたします。
本日、決算委員会の質疑に先立ち、一昨日、北海道知床半島沖で起きた観光船の遭難事故につきまして、お亡くなりになられた方々への御冥福をお祈りするとともに、いまだ行方不明となっている方々が早期に救出されますことを強く願います。また、昼夜を問わず救命活動を行ってくださっている関係機関の方々に感謝申し上げます。
それでは、質問に入らせていただきます。
まず、知的障害者の定義についてお尋ねをいたします。
身体障害者の定義は身体障害者福祉法に、精神障害者の定義は精神保健福祉法にそれぞれ定められています。しかし、知的障害者の定義は知的障害福祉法において定めておられず、昭和四十八年九月二十七日に発出された厚生省事務次官通知に示された療育手帳制度要綱に定義されるにとどまっております。また、文部科学省は、昭和二十八年に文部事務次官通達によって、種々の原因により精神発育が恒久的に遅滞し、このため知的能力が劣り、自己の身辺の事柄の処理及び社会生活への適応が著しく困難なものとして教育現場における知的障害者に関する定義を、そして、厚生労働省は、平成二年の精神薄弱児福祉対策基礎調査において、知的機能の障害が発達期、おおむね十八歳までに現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるものとするなど、必ずしも統一された定義が行われている状況にありません。
なぜ知的障害者のみ法律による定義がされていないのか、その理由をお聞かせください。