決算委員会

2022-04-25 参議院 全259発言

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会議録情報#0
令和四年四月二十五日(月曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月十八日
    辞任         補欠選任
     高橋 光男君     平木 大作君
     安江 伸夫君    佐々木さやか君
     山添  拓君     岩渕  友君
 四月十九日
    辞任         補欠選任
     中西  哲君     足立 敏之君
     堀井  巌君     今井絵理子君
     三木  亨君     森 まさこ君
 四月二十二日
    辞任         補欠選任
     足立 敏之君     宮島 喜文君
     酒井 庸行君     比嘉奈津美君
     森 まさこ君     高橋 克法君
     平木 大作君     塩田 博昭君
     梅村みずほ君     東   徹君
     柴田  巧君     音喜多 駿君
 四月二十五日
    辞任         補欠選任
     宇都 隆史君     石田 昌宏君
     比嘉奈津美君     酒井 庸行君
     宮島 喜文君     清水 真人君
     東   徹君     梅村みずほ君
     岩渕  友君     吉良よし子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         松村 祥史君
    理 事
                古賀友一郎君
                羽生田 俊君
                牧野たかお君
                杉尾 秀哉君
                宮崎  勝君
                芳賀 道也君
    委 員
                石田 昌宏君
                今井絵理子君
                宇都 隆史君
                大野 泰正君
                太田 房江君
                酒井 庸行君
                清水 真人君
                高橋 克法君
                滝沢  求君
                中川 雅治君
                西田 昌司君
                比嘉奈津美君
                宮島 喜文君
                山田 俊男君
                小沼  巧君
                勝部 賢志君
                川田 龍平君
                塩村あやか君
                羽田 次郎君
               佐々木さやか君
                塩田 博昭君
                竹内 真二君
                東   徹君
                梅村みずほ君
                音喜多 駿君
                岩渕  友君
                吉良よし子君
                武田 良介君
   国務大臣
       法務大臣     古川 禎久君
       厚生労働大臣   後藤 茂之君
   副大臣
       財務副大臣    大家 敏志君
   大臣政務官
       国土交通大臣政
       務官       木村 次郎君
        ─────
       会計検査院長   森田 祐司君
        ─────
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総長       中村  愼君
       最高裁判所事務
       総局刑事局長   吉崎 佳弥君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        亀澤 宏徳君
   政府参考人
       内閣官房水循環
       政策本部事務局
       長        三橋さゆり君
       内閣府子ども・
       子育て本部審議
       官        相川 哲也君
       法務省大臣官房
       審議官      保坂 和人君
       法務省民事局長  金子  修君
       出入国在留管理
       庁次長      西山 卓爾君
       厚生労働省大臣
       官房生活衛生・
       食品安全審議官  武井 貞治君
       厚生労働省大臣
       官房高齢・障害
       者雇用開発審議
       官        奈尾 基弘君
       厚生労働省大臣
       官房年金管理審
       議官       宮本 直樹君
       厚生労働省医政
       局長       伊原 和人君
       厚生労働省健康
       局長       佐原 康之君
       厚生労働省労働
       基準局長     吉永 和生君
       厚生労働省職業
       安定局長     田中 誠二君
       厚生労働省子ど
       も家庭局長    橋本 泰宏君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    田原 克志君
       厚生労働省老健
       局長       土生 栄二君
       厚生労働省保険
       局長       浜谷 浩樹君
       国土交通省大臣
       官房危機管理・
       運輸安全政策審
       議官       島田 勘資君
       国土交通省大臣
       官房審議官    望月 一範君
   説明員
       会計検査院事務
       総局第一局長   篠原 栄作君
       会計検査院事務
       総局第二局長   山口  亨君
       会計検査院事務
       総局第五局長   宮川 尚博君
   参考人
       独立行政法人地
       域医療機能推進
       機構理事長    山本 修一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○令和二年度一般会計歳入歳出決算、令和二年度
 特別会計歳入歳出決算、令和二年度国税収納金
 整理資金受払計算書、令和二年度政府関係機関
 決算書(第二百七回国会内閣提出)(継続案件
 )
○令和二年度国有財産増減及び現在額総計算書(
 第二百七回国会内閣提出)(継続案件)
○令和二年度国有財産無償貸付状況総計算書(第
 二百七回国会内閣提出)(継続案件)
 (裁判所、法務省及び厚生労働省の部)
    ─────────────
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松村祥史#1
○委員長(松村祥史君) ただいまから決算委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る二十二日までに、高橋光男君、安江伸夫君、山添拓君、中西哲君、堀井巌君、三木亨君、梅村みずほさん、柴田巧君及び酒井庸行君が委員を辞任され、その補欠として佐々木さやかさん、岩渕友さん、今井絵理子さん、塩田博昭君、東徹君、音喜多駿君、宮島喜文君、高橋克法君及び比嘉奈津美さんが選任されました。
    ─────────────
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松村祥史#2
○委員長(松村祥史君) 令和二年度決算外二件を議題といたします。
 本日は、裁判所、法務省及び厚生労働省の決算について審査を行います。
    ─────────────
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松村祥史#3
○委員長(松村祥史君) この際、お諮りいたします。
 議事の都合により、これら決算の概要説明及び決算検査の概要説明は、いずれも省略して、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松村祥史#4
○委員長(松村祥史君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
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松村祥史#5
○委員長(松村祥史君) 速記を起こしてください。
    ─────────────
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松村祥史#6
○委員長(松村祥史君) これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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今井絵理子#7
○今井絵理子君 本日はよろしくお願いいたします。
 本日、決算委員会の質疑に先立ち、一昨日、北海道知床半島沖で起きた観光船の遭難事故につきまして、お亡くなりになられた方々への御冥福をお祈りするとともに、いまだ行方不明となっている方々が早期に救出されますことを強く願います。また、昼夜を問わず救命活動を行ってくださっている関係機関の方々に感謝申し上げます。
 それでは、質問に入らせていただきます。
 まず、知的障害者の定義についてお尋ねをいたします。
 身体障害者の定義は身体障害者福祉法に、精神障害者の定義は精神保健福祉法にそれぞれ定められています。しかし、知的障害者の定義は知的障害福祉法において定めておられず、昭和四十八年九月二十七日に発出された厚生省事務次官通知に示された療育手帳制度要綱に定義されるにとどまっております。また、文部科学省は、昭和二十八年に文部事務次官通達によって、種々の原因により精神発育が恒久的に遅滞し、このため知的能力が劣り、自己の身辺の事柄の処理及び社会生活への適応が著しく困難なものとして教育現場における知的障害者に関する定義を、そして、厚生労働省は、平成二年の精神薄弱児福祉対策基礎調査において、知的機能の障害が発達期、おおむね十八歳までに現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるものとするなど、必ずしも統一された定義が行われている状況にありません。
 なぜ知的障害者のみ法律による定義がされていないのか、その理由をお聞かせください。
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後藤茂之#8
○国務大臣(後藤茂之君) 知的障害者の定義も含めた療育手帳制度の在り方については、昨年十二月の社会保障審議会障害者部会の議論の中間整理において幅広く調査研究を続けるべきであるとされておりまして、本年度は、国際的な知的障害の定義と自治体の負担等も踏まえた判定方法や基準の在り方、運用の統一化による関連諸施策の影響等に関する調査研究を行っていくことといたしております。
 知的障害の定義を法定化し統一化を進めた場合、これまで療育手帳の交付を受けてきた者が交付を受けられなくなる可能性があることなど様々な課題があると承知しておりまして、今後も引き続きこれらの課題にどのように対応するかを含めて幅広く調査研究を進めてまいりたいというふうに考えております。
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今井絵理子#9
○今井絵理子君 ありがとうございます。
 支援の必要性の有無、障害の程度をもって知的障害者を定義する法令が存在せずに、また客観的な基準が示されていないことにより、共通した理解が得られないことや、療育手帳交付の判定基準や受けられるサービスが自治体によって異なるといった課題もございます。
 私自身は、知的障害者についても法律により定義することも必要だと、検討すべきだと考えますが、大臣の御見解、もう一度お聞かせください。
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後藤茂之#10
○国務大臣(後藤茂之君) 知的障害者の場合に、経緯からいって、自治体で手帳をばらばらに作っていたということがあります。身体障害者手帳や平成七年の精神障害者手帳など、国で基準を作って手帳を作ったわけですけれども、そうした経緯もあります。そうした経緯等がありまして、療育手帳をそれぞれ受け取られている方たち、交付が受けられなくなる可能性があることなど、やっぱりそこは丁寧に議論をしていく必要があるということで、今幅広く調査研究を進めて、どういうふうな対応が可能であるのか、そこは慎重に、しかし、委員の御趣旨等も踏まえてしっかりと検討、考えていく必要があるというふうに思います。
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今井絵理子#11
○今井絵理子君 手帳の持っている方々がほかの自治体にやはり転居したときにとても困るといったお話もございますので、是非前向きに御検討していただくよう強く要望をいたします。
 次に、障害のある方の居住支援についてお伺いいたします。
 多様な運営主体の参入により障害のある方が利用するグループホームの数は年々増加しており、グループホームの利用者は、障害者支援施設、いわゆる入所施設の利用者を超え、令和三年九月時点で約十五万人に達しております。また、入所施設では、重度化、高齢化といった課題や著しい行動障害のある方に対応するため、個室化、ユニット化の促進や専門性の高い職員配置など、利用者の状況に合わせた環境の整備が求められています。
 しかし、行動障害のある方や重度の方など専門的な支援を必要とする方を受け入れることができるグループホームや入所施設は限られており、お住まいの地域にそのような施設がない場合、慣れしんだ地域を離れて暮らしている方が多くいるという現状があります。
 こうした課題を踏まえた上で、グループホームや障害者支援施設の多様な居住支援の在り方の検討や障害のある方々の暮らしの場の基盤整備に係る集中的な予算の確保が必要と考えますが、御見解をお聞かせください。
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田原克志#12
○政府参考人(田原克志君) お答えいたします。
 強度行動障害、高次脳機能障害のある方や医療的ケアが必要な方などの重度障害者の支援体制の整備は重要な課題と認識をしております。このため、令和三年度障害福祉サービス等報酬改定では、グループホームにつきまして、重度障害者支援加算の対象の拡充や強度行動障害者の体験利用に係る加算の創設等によりまして重度障害者の受入れ体制の強化を図りました。
 さらに、こうした問題意識を踏まえまして、現在、社会保障審議会障害者部会におきまして幾つかの論点について議論しております。例えば、強度行動障害を有する者への集中的な支援の実施等の重度障害者の支援体制の整備、それから重度障害者の支援に当たる専門的な人材の育成、そしてサービスの整備基盤に係る目標を定める障害福祉計画におきまして障害特性に応じたニーズ量を見込む必要性、こうした論点について御議論をいただいているところでございます。
 こうした審議会の御議論や、委員の今の、ただいまの御指摘などを踏まえまして、重度障害者を含め障害のある方々が地域生活を安心して送ることができるよう制度の見直しを行うとともに、必要な予算の確保を図ってまいりたいと考えております。
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今井絵理子#13
○今井絵理子君 済みません、審議会のこの議論の取りまとめというのはいつ頃行われるものでしょうか。
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田原克志#14
○政府参考人(田原克志君) お答えいたします。
 今精力的に議論をしているところでございまして、目標としては六月中にまとめることができればというふうに考えております。
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今井絵理子#15
○今井絵理子君 ありがとうございました。
 今、障害のある方々も重度化、そしてまた高齢化といった課題がございますので、是非そういったニーズに合うように、また選択肢が広がるような、そういった政策を期待して、また要望をいたします。
 続きまして、福祉人材の確保、定着、育成と処遇改善についてお尋ねいたします。
 少子高齢化に伴い労働力人口が減少する中、ほかの産業部門に、分野に比べて賃金水準の低い障害福祉サービス事業所は、質の高い人材の確保、定着において極めて厳しい状況であり、福祉サービスの根幹である福祉人材の確保、定着と質の高い人材の育成が急務だと考えています。
 政府は、これまでも、介護、保育、障害福祉などの現場で働く職員の賃金を引き上げるための取組を行ってきましたが、依然としてほかの産業に比べるとまだまだ低い状況にあります。公的価格の更なる引上げも検討する必要があると思っています。
 また、現行の処遇改善加算については、処遇改善加算、特定処遇改善加算、処遇改善特別加算などがありますが、加算の対象職種や条件が異なるなど複雑な仕組みとなっているんですね。法人内では、加算の対象が限定されることにより職員の職種によって不公平が生じるなど、とても使いにくい仕組みだという声も聞こえてきます。
 より多くの福祉人材の処遇を改善するため、処遇改善加算のこの仕組みというものを簡素化するとともに、対象職種を全職種に拡大することが必要だと考えますが、御見解をお聞かせください。
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田原克志#16
○政府参考人(田原克志君) お答えいたします。
 障害福祉分野におきます人材確保に向けて処遇改善に取り組むことは重要な課題と考えておりまして、これまで累次の処遇改善に取り組んできたところでございます。この中では、処遇改善の対象となる職種につきまして、令和元年十月に創設した特定処遇改善加算や本年二月からの処遇改善臨時特例交付金では、福祉・介護職員以外の職員を対象とした処遇改善を行うことを可能にする柔軟な運用を認めているところでございます。
 今後の処遇改善の具体的な方向性につきましては、公的価格評価検討委員会の中間整理を踏まえまして、職種ごとの仕事の内容に比して適正な水準まで賃金が引き上がり必要な人材が確保されるかといった観点から検討してまいりたいと考えております。
 また、処遇改善に関する加算については、それぞれの政策目的に応じて加算の配分対象や算定要件が異なっているものでございますけれども、その仕組みの簡素化等につきましては、次期障害福祉サービス等報酬改定に向けて、有識者や関係団体等の御意見を踏まえながら引き続き検討してまいりたいと考えております。
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今井絵理子#17
○今井絵理子君 是非現場の声をたくさん聞いていただいて、そして使いやすい、そういった仕組みというものを是非前向きに検討していただきたいと思っております。
 それでは続いて、自立した生活を目指す障害のある方に対する支援についてお尋ねいたします。
 雇用契約に基づく就労が困難な障害のある方が福祉的就労や生産活動などのために利用する就労継続支援B型事業所には、アパートやグループホームで自立生活を営んでいる方が数多くいらっしゃいます。日本知的障害者福祉協会の令和二年度の調査結果によると、就労継続支援B型の利用者のうち実に二九・五%が同事業所で働きながらグループホームやアパート等で自立生活を行っているとされています。
 これまでも工賃向上の取組によって、平成二十年度には月額一万二千五百八十七円だった平均工賃は年々増加して、令和元年度には一万六千三百六十九円と、三〇%増額しました。また、平成二十五年に施行された優先調達推進法により、国や地方公共団体等からの発注は令和二年度に百九十九億円と、過去最高となりました。しかしながら、令和二年度については、新型コロナウイルス感染症の影響による製品の販売休止や受注の減少などの要因により平均工賃は一万五千七百七十六円と減額に転じるなど、大変厳しい状況にあります。
 障害のある方々の自立した生活の推進のため、各省庁においては福祉的就労サービス利用者の更なる工賃向上に向け省庁横断的な取組を推進していく必要があると考えますが、御見解をお伺いします。
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田原克志#18
○政府参考人(田原克志君) お答えいたします。
 就労継続支援B型事業所を始めとして、障害者が働く場において受注の機会を確保、拡大していくことは、そこで就労する障害者の自立の促進の観点から大変重要でございます。このため、各府省庁等におきましては、障害者優先調達法に基づいて毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成をいたしまして、その方針において設定した目標に向け着実に取り組んでいるものと認識をしております。
 厚生労働省といたしましても、これまで各府省庁と障害者就労施設等とを橋渡しする障害者優先調達情報交換会の開催や、地方公共団体等を含む公的機関において創意工夫している取組事例の公表などを実施してきたところでございまして、引き続き各府省庁等におきます調達の促進に取り組んでまいりたいと考えております。
 また、厚生労働省では、就労継続支援事業所の生産活動を後押しするために、地域の状況に応じて各都道府県が支援策を実施する工賃向上計画支援等事業を行っております。新型コロナの影響によりまして工賃が減少している事業所の立て直しを図ることを目的とした研修や、個別のコンサルテーションを実施をいたしまして販売方法の見直しを通じて工賃をアップを達成した事例などがあったというふうに承知をしております。
 引き続き、これらの取組を通じて就労継続支援事業所におきます工賃の向上を図ってまいりたいと考えております。
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今井絵理子#19
○今井絵理子君 ありがとうございました。
 続きまして、難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針についてお伺いします。
 自民党では難聴対策議員連盟を発足し、これまでも難聴児の早期発見、早期療育の推進を働きかけてまいりました。厚生労働省におかれましては、令和三年三月二十六日より難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針作成に関する検討会を設置し、令和四年二月二十五日に基本方針が示されました。
 そこで、本方針の策定により期待される効果について、大臣の御見解をお伺いします。
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後藤茂之#20
○国務大臣(後藤茂之君) 今委員から御指摘のありました本年二月に策定いたしました難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針は、都道府県において難聴児支援に関する計画を作成いただく際に参照するものとして、難聴児支援の基本的な考え方や計画に盛り込むべき事項を記載をいたしております。
 難聴児の心身の健やかな発達等に向けて本方針に沿った各都道府県の取組を進めることによりまして、難聴児を早期に発見し、適切な支援につなげ、自立した生活を送るために必要な言語、コミュニケーション手段の獲得につなげるとともに、保健、医療、福祉、教育の多職種が連携した取組を進めまして、切れ目ない支援を実現してまいりたいというふうに考えているところです。
 また、児童発達支援センターと特別支援学校の連携推進等につきましても、聴覚障害児支援中核機能モデル事業等によりまして難聴児の支援を行う施設等にコーディネーターの配置等を行いまして、地域における福祉と教育が連携した支援体制の確保、これを推進してまいりたいというふうに考えております。
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今井絵理子#21
○今井絵理子君 ありがとうございます。
 基本方針についてお伺いしたいことはたくさんあるんですけれども、時間の都合もありますので、本日は基本方針の中にある、先ほど大臣からもおっしゃられた特別支援学校の、また児童発達支援事業とのこのコラボというか連携についてちょっとお伺いしたいと思います。
 基本方針には、聴覚特別支援学校等の教員の専門性向上に向けた取組を充実すること、また、聴覚特別支援学校の教員や施設整備を生かした地域における特別支援教育を推進する特別支援学校のセンター的機能の強化を図るため、教員等の適切な配置や専門家の活用等を行うとともに、地域における保健、医療、福祉の関係機関と連携した乳幼児教育相談などの取組を行うこととあります。これまでも私も訴えてきたことでもあり、基本方針にこう明記されたことをうれしく思います。
 特別支援学校では乳幼児教育相談が行われていますが、教員の負担も大きく、専門的な人材の不足も指摘されています。基本方針の策定により、まさに福祉部局と教育部局が連携を強化し、聴覚障害児支援の中核機能を整備し、聴覚障害児と保護者に対し適切な情報と支援の提供が推進されることを期待しています。
 政府は、これまでも、聴覚障害児支援中核モデル事業として児童発達支援センターと特別支援学校の連携を模索されてきました。その中には、一体型と呼ばれる、特別支援学校の例えば空き教室などの活用を想定し、特別支援学校の敷地内に児童発達支援センターを設置し、協力、連携するモデルがあります。専門人材の有効的な活用ができ、かつ、児童に対して適切な支援ができるこの一体型の中核モデルの実現を一層推進すべきだと考えますが、御見解をお聞かせください。
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田原克志#22
○政府参考人(田原克志君) お答えいたします。
 今御指摘ございましたモデル事業でございますけれども、難聴児の支援を行う施設等にコーディネーターの配置等を行って、地域における福祉と教育が連携した支援体制の確保を推進するというものでございます。各自治体にしっかりと働きかけてまいりたいと考えております。
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今井絵理子#23
○今井絵理子君 ありがとうございました。
 これは、文科省と厚労省一体となって各自治体にも取り組んでいただきたい。そして、千人に一人、何らかの耳の障害があると言われておりますので、是非早期発見、早期療育、この療育の部分物すごく大事なので、是非取り組んでいただきたいと思っております。
 続きまして、小規模保育事業所についてお尋ねいたします。
 小規模保育事業所では、そもそもの定数が少ないために、利用者の都合や病気等の事情により土曜日の利用者がゼロとなる場合があります。従来は、そのような場合でも、原則として土曜日も開所している保育所であれば保育が行われているものとみなされ、利用者がいる場合と同等の補助金が支給されていましたが、一昨年から減額されることとなりました。
 当日の利用キャンセルについては従来どおり補助金が支払われるとのことですが、利用者の都合により利用者がゼロの場合でも保育士を確保し開所状態にしておく必要があることや、急な勤務シフトの変更は難しいこと、また、保育以外にも環境整備や事務などの業務は行わなければならないことから補助金の減額は適当ではないと考えておりますが、御見解をお聞かせください。
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相川哲也#24
○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。
 小規模保育事業等に対する運営費につきましては、事業所が子供に対して保育を提供した際に、その子供の保育に要する費用が公定価格として支払われることとなっております。
 土曜日に閉所した場合の減額の仕組みにつきましては、保育所や小規模保育事業所では、以前は、利用者がいない土曜日は余り想定されないとの考えの下、全ての土曜日に閉所した場合にのみその月の公定価格を減額することとしておりました。
 一方で、近年の保護者のニーズの変化や子供の数の減少などを背景としまして、毎週土曜日は利用する子供がいない、あるいは月に一、二回、土曜日に利用する子供がいないといった様々な実態がありますことから、子ども・子育て支援新制度施行後五年の見直しにおきまして公定価格を定める告示を改正し、令和二年度から、保育を提供した際の費用を支払うという原則に沿って、土曜日の閉所日数に応じて段階的に減額するということとしたものでございます。
 事業所の開所に当たりましては職員のシフトを組むなどあらかじめ体制を整えておく必要がありますことから、保育の現場においてはあらかじめ保護者に土曜日の利用意向の確認を行うなどの対応が取られているものと考えておりますが、土曜日に開所を予定していたものの利用当日のキャンセルにより利用する子供が急遽いなくなった場合には、事業所においては既に保育を提供する体制を整えていると考えられることから減額は行わないということとしております。
 なお、令和二年度に公定価格の見直しを行った際には、別途、小規模保育事業を含め、栄養士が食事の献立やアレルギー等に関する継続的な指導を行う場合に運営費の加算を行う栄養管理加算の充実なども併せて行ったところでございます。
 引き続き、小規模保育事業所において保育の利用ニーズを踏まえた適切な対応がなされますよう努めてまいります。
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今井絵理子#25
○今井絵理子君 当日のキャンセルについては補助金は減額されないということなんですけれども、では、二日前、三日前、急に子供が熱を出したりする可能性というのは否めません。また、何らかの御事情で休まざるを得ない保護者、利用者の方々もいらっしゃると思いますが、その場合、どのような対応といいますか、二日前、三日前はどのようになるのでしょうか。
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相川哲也#26
○政府参考人(相川哲也君) お答えいたします。
 先ほど申し上げましたように、職員のシフトを組むに当たっては、あらかじめ体制を整えるために保護者に土曜日の利用意向確認を行っていると承知をしておりますが、土曜日に開所を予定していた場合、利用当日のキャンセルにつきましては、これは既にもう保育を提供する体制を整えていると考えられておりますので減額は行わないと、こういった取扱いにさせていただいております。
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今井絵理子#27
○今井絵理子君 職員のシフトについてですが、職員のシフトの急な変更など難しいことも実際声が聞こえていますので、是非その声に寄り添ったような保育の事業所の支援というのを何らか考えていただきたいなと要望いたします。
 続きまして、最後に、小規模保育事業所について、今、定員割れが散見されています。
 待機児童の増加などの解消や良好な保育環境確保のために国の要請によって設置が推進された小規模保育事業所ですが、産休、育休の充実や更なる少子化、それに伴う待機児童の解消により定員割れとなる事業所が増加していると伺っております。
 この状況を政府はどのように把握し、今後の小規模事業所の在り方についてどうあるべきだと考えていますでしょうか、お答えください。
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橋本泰宏#28
○政府参考人(橋本泰宏君) 令和三年四月の待機児童数は、三年連続で過去最少となる五千六百三十四人ということで、八割以上の市区町村において待機児童が解消していると、そういう状況であるわけでございますが、一方で、一部の保育所や小規模保育事業所において定員割れが生じているということは私どもとしても承知いたしております。
 それで、昨年開催いたしました有識者の検討会におきましても、これからの人口減少社会におきまして、保育所や小規模保育事業所を地域社会のために欠かせない社会インフラということで維持していくことが大きな課題として示されております。
 私ども厚労省といたしましても、この検討会で提言されております、ふだん保育所に通っていない子供を週に一、二回程度預かる事業のモデル的な実施ですとか、あるいは地域の子育て家庭への相談支援など多機能化を行う保育所への支援や事例の収集ですとか、あるいは、運営費に関しまして、人口減少地域の実態を踏まえた主任保育士専任加算の要件の在り方の見直しや利用定員区分の細分化の検討など、こういった取組について、内閣府など関係省庁と連携して、必要な財源確保策と併せて検討を進めてまいりたいと考えております。
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今井絵理子#29
○今井絵理子君 ありがとうございました。
 時間になりましたので、これで終わりたいと思います。本日はありがとうございます。
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