豊田俊郎の発言 (決算委員会)
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○豊田俊郎君 数字を聞いて、本当に成果が上がっているというふうに思います。
これまでの取組は既に大きな成果を上げているわけですが、昨年の民法改正では、土地、建物の管理制度の創設や共有、相隣関係の見直しなど、土地や建物の利用の円滑化の観点から所有権の在り方について極めて重要な見直しを行うものでありました。他方で、マンション等の区分所有建物においても、相続等を、相続を契機に所有者の所在が不明になったり、所有者が自らはもう住まないからと管理意欲を失ったりする現象が生じてきております。
昨年の民事基本法制の見直しにおいては、区分所有法については、区分所有者関係の特質を踏まえた別の考慮が必要であるとされ、その見直しは将来の課題として残すこととされましたが、区分所有法についても、まさに都市部における所有者不明土地問題として早急に対策を行う必要があります。
特に憂慮されるのは、所有者不明、管理不全が進行していくと区分所有者の意思決定が阻害されるおそれがあることであります。
現行の区分所有法ですが、区分所有者の、所有者間の意思決定、これは集会において多数決で決議をすることにより行われております。しかし、所在不明な方や無関心などで決議に参加しない区分所有者は反対者として取り扱われることになっているため、そのような者が多いと多数決に必要な賛成が得られず、意思決定を行うことが困難な状況になります。この状況を放置すると、建物をきちんと管理しようとする区分所有者がいても、必要な賛成が得られないために意思決定をすることができず、建物が管理不全になっていくことになりかねません。
法務省では、区分所有法の見直しに向けて研究会で検討を行っていると伺っております。区分所有建物の管理を円滑化する方策としてどのような検討をしているのか、またいつまでに論点整理を行う予定か、法務局に伺いたいと思います。