決算委員会
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会
会議録情報#0
令和四年五月十六日(月曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月九日
辞任 補欠選任
秋野 公造君 佐々木さやか君
熊野 正士君 平木 大作君
柳ヶ瀬裕文君 柴田 巧君
五月十日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 二之湯 智君
堀井 巌君 今井絵理子君
石垣のりこ君 塩村あやか君
紙 智子君 岩渕 友君
五月十一日
辞任 補欠選任
二之湯 智君 足立 敏之君
五月十三日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 豊田 俊郎君
中川 雅治君 本田 顕子君
武田 良介君 吉良よし子君
五月十六日
辞任 補欠選任
本田 顕子君 中川 雅治君
梅村みずほ君 鈴木 宗男君
岩渕 友君 小池 晃君
吉良よし子君 武田 良介君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 松村 祥史君
理 事
古賀友一郎君
羽生田 俊君
牧野たかお君
杉尾 秀哉君
宮崎 勝君
芳賀 道也君
委 員
足立 敏之君
宇都 隆史君
大野 泰正君
太田 房江君
酒井 庸行君
滝沢 求君
豊田 俊郎君
中川 雅治君
西田 昌司君
本田 顕子君
森 まさこ君
山田 俊男君
小沼 巧君
勝部 賢志君
川田 龍平君
塩村あやか君
羽田 次郎君
佐々木さやか君
竹内 真二君
平木 大作君
梅村みずほ君
柴田 巧君
鈴木 宗男君
岩渕 友君
吉良よし子君
小池 晃君
武田 良介君
国務大臣
総務大臣 金子 恭之君
法務大臣 古川 禎久君
外務大臣 林 芳正君
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
文部科学大臣
国務大臣 末松 信介君
厚生労働大臣 後藤 茂之君
農林水産大臣 金子原二郎君
経済産業大臣 萩生田光一君
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君
環境大臣 山口 壯君
国務大臣
(内閣官房長官) 松野 博一君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(防災)
) 二之湯 智君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(沖縄及
び北方対策)) 西銘恒三郎君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(男女共
同参画)) 野田 聖子君
国務大臣 山際大志郎君
副大臣
財務副大臣 大家 敏志君
事務局側
庶務部長 加賀谷ちひろ君
常任委員会専門
員 亀澤 宏徳君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 中村 賢君
内閣官房アイヌ
総合政策室長 小原 昇君
内閣官房就職氷
河期世代支援推
進室次長 野村 裕君
内閣府政策統括
官 榊 真一君
内閣府男女共同
参画局長 林 伴子君
金融庁総合政策
局政策立案総括
審議官 井藤 英樹君
総務省大臣官房
地域力創造審議
官 馬場竹次郎君
総務省自治行政
局長 吉川 浩民君
総務省自治財政
局長 前田 一浩君
法務省民事局長 金子 修君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
外務省大臣官房
審議官 徳田 修一君
外務省大臣官房
参事官 岩本 桂一君
財務省主計局次
長 坂本 基君
財務省理財局長 角田 隆君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 茂里 毅君
文部科学省大臣
官房文教施設企
画・防災部長 下間 康行君
文部科学省高等
教育局長 増子 宏君
文部科学省研究
振興局長 池田 貴城君
文部科学省研究
開発局長 真先 正人君
スポーツ庁次長 串田 俊巳君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省雇用
環境・均等局雇
用環境総合整備
室長 岸本 武史君
厚生労働省子ど
も家庭局長 橋本 泰宏君
農林水産省大臣
官房危機管理・
政策立案総括審
議官 前島 明成君
農林水産省経営
局長 光吉 一君
農林水産省農村
振興局長 牧元 幸司君
資源エネルギー
庁資源・燃料部
長 定光 裕樹君
中小企業庁経営
支援部長 佐々木啓介君
国土交通省大臣
官房長 瓦林 康人君
国土交通省大臣
官房危機管理・
運輸安全政策審
議官 島田 勘資君
国土交通省大臣
官房海外プロジ
ェクト審議官 横田 正文君
国土交通省大臣
官房技術審議官 廣瀬 昌由君
国土交通省不動
産・建設経済局
長 長橋 和久君
国土交通省都市
局長 宇野 善昌君
国土交通省水管
理・国土保全局
長 井上 智夫君
国土交通省住宅
局長 淡野 博久君
国土交通省自動
車局長 秡川 直也君
国土交通省海事
局長 高橋 一郎君
国土交通省航空
局長 久保田雅晴君
気象庁長官 長谷川直之君
海上保安庁長官 奥島 高弘君
環境省自然環境
局長 奥田 直久君
説明員
会計検査院事務
総局事務総長官
房審議官 中川 浩君
会計検査院事務
総局第一局長 篠原 栄作君
会計検査院事務
総局第二局長 山口 亨君
会計検査院事務
総局第三局長 田中 克生君
会計検査院事務
総局第四局長 片桐 聡君
会計検査院事務
総局第五局長 宮川 尚博君
参考人
独立行政法人日
本スポーツ振興
センター理事 松坂 浩史君
日本銀行総裁 黒田 東彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症
対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調
書(第二百七回国会内閣提出、第二百八回国会
衆議院送付)
○令和二年度一般会計予備費使用総調書及び各省
各庁所管使用調書(第二百七回国会内閣提出、
第二百八回国会衆議院送付)
○令和二年度特別会計予備費使用総調書及び各省
各庁所管使用調書(第二百七回国会内閣提出、
第二百八回国会衆議院送付)
○令和二年度特別会計予算総則第十九条第一項の
規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経
費増額調書(第二百七回国会内閣提出、第二百
八回国会衆議院送付)
○令和二年度一般会計歳入歳出決算、令和二年度
特別会計歳入歳出決算、令和二年度国税収納金
整理資金受払計算書、令和二年度政府関係機関
決算書(第二百七回国会内閣提出)(継続案件
)
○令和二年度国有財産増減及び現在額総計算書(
第二百七回国会内閣提出)(継続案件)
○令和二年度国有財産無償貸付状況総計算書(第
二百七回国会内閣提出)(継続案件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月九日
辞任 補欠選任
秋野 公造君 佐々木さやか君
熊野 正士君 平木 大作君
柳ヶ瀬裕文君 柴田 巧君
五月十日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 二之湯 智君
堀井 巌君 今井絵理子君
石垣のりこ君 塩村あやか君
紙 智子君 岩渕 友君
五月十一日
辞任 補欠選任
二之湯 智君 足立 敏之君
五月十三日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 豊田 俊郎君
中川 雅治君 本田 顕子君
武田 良介君 吉良よし子君
五月十六日
辞任 補欠選任
本田 顕子君 中川 雅治君
梅村みずほ君 鈴木 宗男君
岩渕 友君 小池 晃君
吉良よし子君 武田 良介君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 松村 祥史君
理 事
古賀友一郎君
羽生田 俊君
牧野たかお君
杉尾 秀哉君
宮崎 勝君
芳賀 道也君
委 員
足立 敏之君
宇都 隆史君
大野 泰正君
太田 房江君
酒井 庸行君
滝沢 求君
豊田 俊郎君
中川 雅治君
西田 昌司君
本田 顕子君
森 まさこ君
山田 俊男君
小沼 巧君
勝部 賢志君
川田 龍平君
塩村あやか君
羽田 次郎君
佐々木さやか君
竹内 真二君
平木 大作君
梅村みずほ君
柴田 巧君
鈴木 宗男君
岩渕 友君
吉良よし子君
小池 晃君
武田 良介君
国務大臣
総務大臣 金子 恭之君
法務大臣 古川 禎久君
外務大臣 林 芳正君
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
文部科学大臣
国務大臣 末松 信介君
厚生労働大臣 後藤 茂之君
農林水産大臣 金子原二郎君
経済産業大臣 萩生田光一君
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君
環境大臣 山口 壯君
国務大臣
(内閣官房長官) 松野 博一君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(防災)
) 二之湯 智君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(沖縄及
び北方対策)) 西銘恒三郎君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(男女共
同参画)) 野田 聖子君
国務大臣 山際大志郎君
副大臣
財務副大臣 大家 敏志君
事務局側
庶務部長 加賀谷ちひろ君
常任委員会専門
員 亀澤 宏徳君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 中村 賢君
内閣官房アイヌ
総合政策室長 小原 昇君
内閣官房就職氷
河期世代支援推
進室次長 野村 裕君
内閣府政策統括
官 榊 真一君
内閣府男女共同
参画局長 林 伴子君
金融庁総合政策
局政策立案総括
審議官 井藤 英樹君
総務省大臣官房
地域力創造審議
官 馬場竹次郎君
総務省自治行政
局長 吉川 浩民君
総務省自治財政
局長 前田 一浩君
法務省民事局長 金子 修君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
外務省大臣官房
審議官 徳田 修一君
外務省大臣官房
参事官 岩本 桂一君
財務省主計局次
長 坂本 基君
財務省理財局長 角田 隆君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 茂里 毅君
文部科学省大臣
官房文教施設企
画・防災部長 下間 康行君
文部科学省高等
教育局長 増子 宏君
文部科学省研究
振興局長 池田 貴城君
文部科学省研究
開発局長 真先 正人君
スポーツ庁次長 串田 俊巳君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省雇用
環境・均等局雇
用環境総合整備
室長 岸本 武史君
厚生労働省子ど
も家庭局長 橋本 泰宏君
農林水産省大臣
官房危機管理・
政策立案総括審
議官 前島 明成君
農林水産省経営
局長 光吉 一君
農林水産省農村
振興局長 牧元 幸司君
資源エネルギー
庁資源・燃料部
長 定光 裕樹君
中小企業庁経営
支援部長 佐々木啓介君
国土交通省大臣
官房長 瓦林 康人君
国土交通省大臣
官房危機管理・
運輸安全政策審
議官 島田 勘資君
国土交通省大臣
官房海外プロジ
ェクト審議官 横田 正文君
国土交通省大臣
官房技術審議官 廣瀬 昌由君
国土交通省不動
産・建設経済局
長 長橋 和久君
国土交通省都市
局長 宇野 善昌君
国土交通省水管
理・国土保全局
長 井上 智夫君
国土交通省住宅
局長 淡野 博久君
国土交通省自動
車局長 秡川 直也君
国土交通省海事
局長 高橋 一郎君
国土交通省航空
局長 久保田雅晴君
気象庁長官 長谷川直之君
海上保安庁長官 奥島 高弘君
環境省自然環境
局長 奥田 直久君
説明員
会計検査院事務
総局事務総長官
房審議官 中川 浩君
会計検査院事務
総局第一局長 篠原 栄作君
会計検査院事務
総局第二局長 山口 亨君
会計検査院事務
総局第三局長 田中 克生君
会計検査院事務
総局第四局長 片桐 聡君
会計検査院事務
総局第五局長 宮川 尚博君
参考人
独立行政法人日
本スポーツ振興
センター理事 松坂 浩史君
日本銀行総裁 黒田 東彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症
対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調
書(第二百七回国会内閣提出、第二百八回国会
衆議院送付)
○令和二年度一般会計予備費使用総調書及び各省
各庁所管使用調書(第二百七回国会内閣提出、
第二百八回国会衆議院送付)
○令和二年度特別会計予備費使用総調書及び各省
各庁所管使用調書(第二百七回国会内閣提出、
第二百八回国会衆議院送付)
○令和二年度特別会計予算総則第十九条第一項の
規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経
費増額調書(第二百七回国会内閣提出、第二百
八回国会衆議院送付)
○令和二年度一般会計歳入歳出決算、令和二年度
特別会計歳入歳出決算、令和二年度国税収納金
整理資金受払計算書、令和二年度政府関係機関
決算書(第二百七回国会内閣提出)(継続案件
)
○令和二年度国有財産増減及び現在額総計算書(
第二百七回国会内閣提出)(継続案件)
○令和二年度国有財産無償貸付状況総計算書(第
二百七回国会内閣提出)(継続案件)
─────────────
松
松村祥史#1
○委員長(松村祥史君) ただいまから決算委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告をいたします。
去る十三日までに、熊野正士君、秋野公造君、柳ヶ瀬裕文君、堀井巌君、石垣のりこさん、紙智子さん、武田良介君及び中川雅治君が委員を辞任され、その補欠として平木大作君、佐々木さやかさん、柴田巧君、塩村あやかさん、岩渕友さん、吉良よし子さん、豊田俊郎君及び本田顕子さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告をいたします。
去る十三日までに、熊野正士君、秋野公造君、柳ヶ瀬裕文君、堀井巌君、石垣のりこさん、紙智子さん、武田良介君及び中川雅治君が委員を辞任され、その補欠として平木大作君、佐々木さやかさん、柴田巧君、塩村あやかさん、岩渕友さん、吉良よし子さん、豊田俊郎君及び本田顕子さんが選任されました。
─────────────
松
松村祥史#2
○委員長(松村祥史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
令和二年度予備費関係四件の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →令和二年度予備費関係四件の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松
松村祥史#4
○委員長(松村祥史君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
令和二年度予備費関係四件の審査のため、必要に応じ政府関係機関等の役職員を参考人として出席を求めることとし、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →令和二年度予備費関係四件の審査のため、必要に応じ政府関係機関等の役職員を参考人として出席を求めることとし、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松
松村祥史#6
○委員長(松村祥史君) 令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書、令和二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書、令和二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書、令和二年度特別会計予算総則第十九条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書、以上四件を一括して議題といたします。
まず、財務大臣から説明を聴取いたします。鈴木財務大臣。
この発言だけを見る →まず、財務大臣から説明を聴取いたします。鈴木財務大臣。
鈴
鈴木俊一#7
○国務大臣(鈴木俊一君) おはようございます。
ただいま議題となりました令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書外三件の事後承諾を求める件につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費予算額九兆六千五百億円のうち、使用を決定しました金額は九兆一千四百二十億円余であり、その内訳は、営業時間の短縮等協力要請の支援に必要な経費等三十八件であります。
次に、令和二年度一般会計予備費予算額五千億円のうち、使用を決定しました金額は二千八百三十八億円余であり、その内訳は、災害関係経費として、道路等災害復旧事業等に必要な経費等の三十一件、その他の経費として、新型コロナウイルス感染症対策に係る布製マスクの緊急配布等に必要な経費等の十二件であります。
次に、令和二年度各特別会計予備費予算総額七千九百四十四億円余のうち、使用を決定しました金額は五百五十億円であり、これは、労働保険特別会計雇用勘定における新型コロナウイルス感染症対策に係る雇用調整助成金の特例措置に必要な経費であります。
次に、令和二年度特別会計予算総則第十九条第一項の規定により、経費の増額を決定しました金額は一千億円であり、これは、労働保険特別会計雇用勘定における新型コロナウイルス感染症対策に係る雇用調整助成金の特例措置に必要な経費の増額であります。
以上が、予備費使用総調書等についての概要であります。
何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。
この発言だけを見る →ただいま議題となりました令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書外三件の事後承諾を求める件につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費予算額九兆六千五百億円のうち、使用を決定しました金額は九兆一千四百二十億円余であり、その内訳は、営業時間の短縮等協力要請の支援に必要な経費等三十八件であります。
次に、令和二年度一般会計予備費予算額五千億円のうち、使用を決定しました金額は二千八百三十八億円余であり、その内訳は、災害関係経費として、道路等災害復旧事業等に必要な経費等の三十一件、その他の経費として、新型コロナウイルス感染症対策に係る布製マスクの緊急配布等に必要な経費等の十二件であります。
次に、令和二年度各特別会計予備費予算総額七千九百四十四億円余のうち、使用を決定しました金額は五百五十億円であり、これは、労働保険特別会計雇用勘定における新型コロナウイルス感染症対策に係る雇用調整助成金の特例措置に必要な経費であります。
次に、令和二年度特別会計予算総則第十九条第一項の規定により、経費の増額を決定しました金額は一千億円であり、これは、労働保険特別会計雇用勘定における新型コロナウイルス感染症対策に係る雇用調整助成金の特例措置に必要な経費の増額であります。
以上が、予備費使用総調書等についての概要であります。
何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。
松
松
松村祥史#9
○委員長(松村祥史君) これより令和二年度決算外二件及びただいま説明を聴取いたしました予備費関係四件を一括して議題とし、質疑を行います。
なお、本日の令和二年度決算外二件の質疑は准総括質疑でございます。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →なお、本日の令和二年度決算外二件の質疑は准総括質疑でございます。
質疑のある方は順次御発言願います。
羽
羽生田俊#10
○羽生田俊君 おはようございます。自由民主党の羽生田俊でございます。
四月の二十五日に後藤厚生労働大臣にもいろいろと質問させていただいたんですけれども、二つほどもう一度改めて御回答いただきたいという項目がございますので、本日改めての質問をさせていただくことをお許しいただきたいというふうに思います。
まずは中医協の件でございますけれども、診療報酬改定につきましては、必ず中医協で議論を経た上で改定が行われていたというふうに解釈をしておりますけれども、私も二十年ほど前には中医協の委員をしておりましたのでその辺は存じておるところでございますけれども、今回の改定では、政府からの提案が中医協での議論を経ずに決まってしまったということがあったというふうに理解をしております。
中医協というのは厚生労働大臣の重要な諮問機関でありますから、今後このようなことがないように、決してこの中医協を形骸化させないということを大臣の口から是非はっきりと申し上げていただきたいということでございますので、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →四月の二十五日に後藤厚生労働大臣にもいろいろと質問させていただいたんですけれども、二つほどもう一度改めて御回答いただきたいという項目がございますので、本日改めての質問をさせていただくことをお許しいただきたいというふうに思います。
まずは中医協の件でございますけれども、診療報酬改定につきましては、必ず中医協で議論を経た上で改定が行われていたというふうに解釈をしておりますけれども、私も二十年ほど前には中医協の委員をしておりましたのでその辺は存じておるところでございますけれども、今回の改定では、政府からの提案が中医協での議論を経ずに決まってしまったということがあったというふうに理解をしております。
中医協というのは厚生労働大臣の重要な諮問機関でありますから、今後このようなことがないように、決してこの中医協を形骸化させないということを大臣の口から是非はっきりと申し上げていただきたいということでございますので、よろしくお願いいたします。
後
後藤茂之#11
○国務大臣(後藤茂之君) 各年度の診療報酬改定は、予算編成過程を通じまして内閣が決定する改定率を所与の前提として、社会保障審議会において策定された診療報酬改定の基本方針に基づき、中央社会保険医療協議会において具体的な診療報酬点数の設定等に係る審議を行い、実施しております。
令和四年度の診療報酬改定率の決定におきましては、不妊治療については令和二年十二月に閣議決定された全世代型社会保障改革の方針を踏まえ、また看護の処遇改善については昨年十一月に閣議決定された経済対策を踏まえ、それぞれに係る所要額を改定率に反映させております。
また、リフィル処方箋の導入につきましては、昨年六月に閣議決定された骨太の方針でその検討について記載され、昨年十二月の中央社会保険医療協議会において議論が行われておりまして、予算編成過程において検討の上、その影響額を改定率に反映したものでございます。
いずれにせよ、診療報酬改定において、中央社会保険医療協議会で御議論いただくことは非常に重要であると考えております。今後とも中医協の議論もしっかり踏まえて診療報酬改定を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →令和四年度の診療報酬改定率の決定におきましては、不妊治療については令和二年十二月に閣議決定された全世代型社会保障改革の方針を踏まえ、また看護の処遇改善については昨年十一月に閣議決定された経済対策を踏まえ、それぞれに係る所要額を改定率に反映させております。
また、リフィル処方箋の導入につきましては、昨年六月に閣議決定された骨太の方針でその検討について記載され、昨年十二月の中央社会保険医療協議会において議論が行われておりまして、予算編成過程において検討の上、その影響額を改定率に反映したものでございます。
いずれにせよ、診療報酬改定において、中央社会保険医療協議会で御議論いただくことは非常に重要であると考えております。今後とも中医協の議論もしっかり踏まえて診療報酬改定を行ってまいりたいと考えております。
羽
羽生田俊#12
○羽生田俊君 ありがとうございます。
中医協というのは非常に大事な会議でございますので、今後とも形骸化させずにしっかりと議論していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、新型コロナワクチンのことでございます。
今、三回目の接種が行われているという状況でございますけれども、これ各地域で接種券を接種者に、住民にお配りをしているというところで、実はこの期間が、二回目から三回目、六か月空けるということになっているわけでございますけれども、六か月たたないうちにその接種券が住民の元へ届いたということで、御本人もどのくらいの間隔が空けたかもう分からなくなっているような状況でございますので、六か月たっていないのに医療機関にこのワクチン接種に行ってしまったということで、現実に六か月たっていない方々に接種が行われてしまったということがあったわけでございます。
この際、そういったことがあったときに、実はワクチン接種上、誤接種ということで、誤りの接種ですね、という扱いをされて、始末書等を書かされるというような事態が起きてしまったということでございまして、これは決して悪意があったわけじゃないし、六か月の期間をしっかりと患者さんに問い合わせるわけですけれども、そういった期間も、非常に混雑をしていて大変な状況だったということでこういったことが起きてしまったわけでございまして、これは悪意があってやったわけではないので誤接種というこの判断は是非避けていただきたいということで、その点に御配慮いただきたいと思いますので、その点、大臣のお考えをお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →中医協というのは非常に大事な会議でございますので、今後とも形骸化させずにしっかりと議論していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、新型コロナワクチンのことでございます。
今、三回目の接種が行われているという状況でございますけれども、これ各地域で接種券を接種者に、住民にお配りをしているというところで、実はこの期間が、二回目から三回目、六か月空けるということになっているわけでございますけれども、六か月たたないうちにその接種券が住民の元へ届いたということで、御本人もどのくらいの間隔が空けたかもう分からなくなっているような状況でございますので、六か月たっていないのに医療機関にこのワクチン接種に行ってしまったということで、現実に六か月たっていない方々に接種が行われてしまったということがあったわけでございます。
この際、そういったことがあったときに、実はワクチン接種上、誤接種ということで、誤りの接種ですね、という扱いをされて、始末書等を書かされるというような事態が起きてしまったということでございまして、これは決して悪意があったわけじゃないし、六か月の期間をしっかりと患者さんに問い合わせるわけですけれども、そういった期間も、非常に混雑をしていて大変な状況だったということでこういったことが起きてしまったわけでございまして、これは悪意があってやったわけではないので誤接種というこの判断は是非避けていただきたいということで、その点に御配慮いただきたいと思いますので、その点、大臣のお考えをお聞かせいただければと思います。
後
後藤茂之#13
○国務大臣(後藤茂之君) 新型コロナワクチンの接種を行うに当たっては、接種を実施する医療機関において予診票によりまして接種間隔の確認を行うことを求めておりまして、まずは御指摘のような事例が生じないようにすることは重要であるというふうに考えております。
その上で、今般の新型コロナワクチン接種は、蔓延予防上緊急の必要がある場合に行われる予防接種として実施することを踏まえまして、やむを得ず間違いが生じた場合には、故意がある場合など明らかに不適当な場合を除いて、予防接種法に基づく予防接種を実施したものとして取り扱うことといたしております。
新型コロナワクチンについては、医療関係者を始めとする皆様に御協力をいただきまして接種が進められてきておりまして、引き続き医療現場のお声もよく伺いながら接種を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →その上で、今般の新型コロナワクチン接種は、蔓延予防上緊急の必要がある場合に行われる予防接種として実施することを踏まえまして、やむを得ず間違いが生じた場合には、故意がある場合など明らかに不適当な場合を除いて、予防接種法に基づく予防接種を実施したものとして取り扱うことといたしております。
新型コロナワクチンについては、医療関係者を始めとする皆様に御協力をいただきまして接種が進められてきておりまして、引き続き医療現場のお声もよく伺いながら接種を進めてまいりたいと考えております。
羽
羽生田俊#14
○羽生田俊君 ありがとうございます。
接種も、最初は八か月という間隔から六か月になり、そして今回三回目については五か月にすると、四回目ですかね、五か月にするという話もありまして、順次変わってきておりますのでいろいろな点で住民にも理解がなかなか進んでいない面もありますので、そういった点を是非御配慮いただきましてそういった処置をしていただけるようによろしくお願いいたします。
終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →接種も、最初は八か月という間隔から六か月になり、そして今回三回目については五か月にすると、四回目ですかね、五か月にするという話もありまして、順次変わってきておりますのでいろいろな点で住民にも理解がなかなか進んでいない面もありますので、そういった点を是非御配慮いただきましてそういった処置をしていただけるようによろしくお願いいたします。
終わります。ありがとうございました。
豊
豊田俊郎#15
○豊田俊郎君 初めに、現下のウクライナ情勢は誠に憂慮をすべき状況にございます。ウクライナへの侵略は明白な国際法違反でございます。国際秩序と世界平和を揺るがす事態となっていることについて厳しく非難をいたします。
そこで、一連の報道の中で一つだけ気になっていることがございますので、質問をしたいというふうに思います。
ウクライナ情勢の改善の見込みが立たず、避難生活の長期化に伴い、経済的な支援だけでなく、精神的なケアの重要性が増しているものと考えておりますが、今後の支援の在り方について政府の考え方を問いたいというふうに思います。
この発言だけを見る →そこで、一連の報道の中で一つだけ気になっていることがございますので、質問をしたいというふうに思います。
ウクライナ情勢の改善の見込みが立たず、避難生活の長期化に伴い、経済的な支援だけでなく、精神的なケアの重要性が増しているものと考えておりますが、今後の支援の在り方について政府の考え方を問いたいというふうに思います。
西
西山卓爾#16
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のとおり、避難生活が長期化していくことに伴いまして避難民の方々のメンタルケアがより一層重要になっていくものと考えておりまして、国が提供する一時滞在施設では、文化や風習の異なる我が国での生活に不安を抱える避難民の方々が少しでもほっと安心できる場所となるように、避難民の方々が自由に集まり懇談することのできるコミュニティールーム、あるいはキッズスペースを設置しているところでございます。
また、一時滞在施設での支援だけでなく、地方出入国在留管理局においても、自治体やウクライナ避難民の方々からの相談などに対応すべく、ウクライナ避難民受入れ支援担当を配置しておるところでございます。
引き続き、避難民の方々の生の声にしっかりと耳を傾け、安心して日本に滞在していただけるように、生活相談あるいはカウンセリング等も含めて可能な限りの支援を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →また、一時滞在施設での支援だけでなく、地方出入国在留管理局においても、自治体やウクライナ避難民の方々からの相談などに対応すべく、ウクライナ避難民受入れ支援担当を配置しておるところでございます。
引き続き、避難民の方々の生の声にしっかりと耳を傾け、安心して日本に滞在していただけるように、生活相談あるいはカウンセリング等も含めて可能な限りの支援を行ってまいりたいと考えております。
豊
豊田俊郎#17
○豊田俊郎君 全国には約九百人近い方が避難していると伺っております。我が千葉県においても今六十七名の避難民がおるわけでございますけれども、県内においても映画の鑑賞会やコンサート等の開催により寄附を募って支援しているという状況でもございます。政府においてはこの辺もしっかりと支援をしていただければというふうに思います。
続きまして、今日は法務局の登記所備え地図の整備事業について取り上げたいというふうに思います。
いわゆる災害等が発生した場合、そして土地のインフラという観点からすれば、地図の整備作業というのは大変重要な私は役割を占めているというふうに思います。
法務局では、これまで平成の地籍整備の方針に基づき全国で地図作成を進めてきました。自治体が行う地籍調査とすみ分けて、実は、法務局の地図事業では、都市部の人口集中地域で公図が現況と大きくずれており作業が困難な地域を担当してきたと承知をいたしております。
法務局では、現在、平成二十七年度から十か年計画により、土地家屋調査士などの協力を得ながら全国で合計二百平方キロを超える範囲の地図整備を進めておりますが、この十か年計画も後半に差しかかってきた今日、国民のニーズに沿った地図整備が実現されているか改めて見直し、前に進める必要があると考えております。将来的には日本全国の地図整備率一〇〇%の実現を急いでほしい、急いでほしいと思いますが、まずは、法務局でなければ整備できない大都市部や著しい地図混乱地域といったニーズ、緊急性が高いものから優先順位を付けて進めなければならないと考えています。
私も、この機会に、日本土地家屋調査士連合会など実務に携わっている専門家から意見を聞いてまいりました。実に多くの意見が寄せられました。その要望を踏まえると、全国の地図整備地域の中でも特に整備が遅れている全国の政令指定都市レベルの大都市部、二つ目として人口集中地域の中でも防災・減災の観点から特にニーズの高い地域など、法務局による地図作成が急がれる地域が多々ございます。このような作業の困難度とともに優先度の高い地域をしっかり把握して、今後、戦略的、優先的に地図作成を進めていく方針を明確に打ち出していくべきではないかと考えております。法務当局のお考えを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、今日は法務局の登記所備え地図の整備事業について取り上げたいというふうに思います。
いわゆる災害等が発生した場合、そして土地のインフラという観点からすれば、地図の整備作業というのは大変重要な私は役割を占めているというふうに思います。
法務局では、これまで平成の地籍整備の方針に基づき全国で地図作成を進めてきました。自治体が行う地籍調査とすみ分けて、実は、法務局の地図事業では、都市部の人口集中地域で公図が現況と大きくずれており作業が困難な地域を担当してきたと承知をいたしております。
法務局では、現在、平成二十七年度から十か年計画により、土地家屋調査士などの協力を得ながら全国で合計二百平方キロを超える範囲の地図整備を進めておりますが、この十か年計画も後半に差しかかってきた今日、国民のニーズに沿った地図整備が実現されているか改めて見直し、前に進める必要があると考えております。将来的には日本全国の地図整備率一〇〇%の実現を急いでほしい、急いでほしいと思いますが、まずは、法務局でなければ整備できない大都市部や著しい地図混乱地域といったニーズ、緊急性が高いものから優先順位を付けて進めなければならないと考えています。
私も、この機会に、日本土地家屋調査士連合会など実務に携わっている専門家から意見を聞いてまいりました。実に多くの意見が寄せられました。その要望を踏まえると、全国の地図整備地域の中でも特に整備が遅れている全国の政令指定都市レベルの大都市部、二つ目として人口集中地域の中でも防災・減災の観点から特にニーズの高い地域など、法務局による地図作成が急がれる地域が多々ございます。このような作業の困難度とともに優先度の高い地域をしっかり把握して、今後、戦略的、優先的に地図作成を進めていく方針を明確に打ち出していくべきではないかと考えております。法務当局のお考えを伺いたいと思います。
金
金子修#18
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
登記所備付け地図を整備していくことは、土地取引の円滑化や公共事業、災害復興事業の円滑化に資するものであるとともに、政府が進める町づくり政策の推進やデジタル社会に求められる不動産の基盤情報の整備という意味でも大変重要な役割を持つものと認識しております。
このような認識から、法務省では、作業の困難度の高い全国の都市部の地図混乱地域を対象に全国の法務局が主体的に行う地図作成事業を実施しており、直近では平成二十七年度から十か年の作業計画を策定し、計画的に進めているところでございます。また、地方自治体が進める地籍調査に対しましても、登記官から自治体に助言を行うなどの協力を行っているところでございます。
もっとも、登記所備付け地図の整備率は全国で六割弱にとどまっており、また、委員御指摘がございましたとおり、特に整備の遅れている大都市部や防災・減災の観点から必要性、緊急性が高い地域などについて早急な地図整備を求める意見があることは承知しているところでございます。
法務省としましては、引き続き現行の作業計画に基づく地図作成を着実に進めるとともに、今後の地図作成事業の在り方につきましても、委員御指摘の問題意識を踏まえ、地方自治体など関係者の声も必要に応じて聞きながら、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →登記所備付け地図を整備していくことは、土地取引の円滑化や公共事業、災害復興事業の円滑化に資するものであるとともに、政府が進める町づくり政策の推進やデジタル社会に求められる不動産の基盤情報の整備という意味でも大変重要な役割を持つものと認識しております。
このような認識から、法務省では、作業の困難度の高い全国の都市部の地図混乱地域を対象に全国の法務局が主体的に行う地図作成事業を実施しており、直近では平成二十七年度から十か年の作業計画を策定し、計画的に進めているところでございます。また、地方自治体が進める地籍調査に対しましても、登記官から自治体に助言を行うなどの協力を行っているところでございます。
もっとも、登記所備付け地図の整備率は全国で六割弱にとどまっており、また、委員御指摘がございましたとおり、特に整備の遅れている大都市部や防災・減災の観点から必要性、緊急性が高い地域などについて早急な地図整備を求める意見があることは承知しているところでございます。
法務省としましては、引き続き現行の作業計画に基づく地図作成を着実に進めるとともに、今後の地図作成事業の在り方につきましても、委員御指摘の問題意識を踏まえ、地方自治体など関係者の声も必要に応じて聞きながら、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
豊
豊田俊郎#19
○豊田俊郎君 この登記所の地図整備の経済効果というものは大変大きいと言われているわけでございます。法務局においては戦略的推進を是非お願いしたいと思います。
次に、法務局の地図整備事業について、国の計画的事業として推進していく以上、国民の目線から見た場合の事業の満足度や効率化といった観点も常に強く意識してほしいと思います。
その関係では、私がかねてから法務省に提案し、日本土地家屋調査士連合会からも要望が出ていた法務局の地図整備事業における筆界保全標の設置が令和五年度から事業化される予定と伺っております。
この筆界保全標とはどういうものなのか、また筆界保全標について今後どのように導入していくのか、お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、法務局の地図整備事業について、国の計画的事業として推進していく以上、国民の目線から見た場合の事業の満足度や効率化といった観点も常に強く意識してほしいと思います。
その関係では、私がかねてから法務省に提案し、日本土地家屋調査士連合会からも要望が出ていた法務局の地図整備事業における筆界保全標の設置が令和五年度から事業化される予定と伺っております。
この筆界保全標とはどういうものなのか、また筆界保全標について今後どのように導入していくのか、お尋ねしたいと思います。
金
金子修#20
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
筆界保全標とは、法務局の地図作成事業において、対象となる土地の筆界の確認を行った際に、その確認の成果を保全するとともに、その筆界点を現地において物理的に明らかにするため、法務局が現地に設置する予定としている金属プレート等の呼称でございます。
この筆界保全標を今後法務局の地図作成事業において一律に設置することにより、現地における筆界の位置が誰からも明らかになり、土地をめぐる紛争予防や土地管理の負担軽減につながり、公共事業の際のコスト低減も期待されるものと考えております。
法務省では、令和五年度の地図作成事業から筆界保全標を設置することとし、現在その準備を進めているところでございます。法務省としましては、この新たな取組の目的や筆界保全標の意義について関係機関と連携して国民一般に分かりやすく周知広報を行うことを含め、今後筆界保全標の設置に着実に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →筆界保全標とは、法務局の地図作成事業において、対象となる土地の筆界の確認を行った際に、その確認の成果を保全するとともに、その筆界点を現地において物理的に明らかにするため、法務局が現地に設置する予定としている金属プレート等の呼称でございます。
この筆界保全標を今後法務局の地図作成事業において一律に設置することにより、現地における筆界の位置が誰からも明らかになり、土地をめぐる紛争予防や土地管理の負担軽減につながり、公共事業の際のコスト低減も期待されるものと考えております。
法務省では、令和五年度の地図作成事業から筆界保全標を設置することとし、現在その準備を進めているところでございます。法務省としましては、この新たな取組の目的や筆界保全標の意義について関係機関と連携して国民一般に分かりやすく周知広報を行うことを含め、今後筆界保全標の設置に着実に取り組んでまいりたいと考えております。
豊
豊田俊郎#21
○豊田俊郎君 周知徹底、行政団体も含めて早い時期にこの辺の徹底をお願いしたいというふうに思います。
今後の地図の整備の在り方を考えた場合、効果的な手法やアプローチも考えていく必要があると思います。地図作業に当たっては、従前のような専門家の人手による精密な作業のみを前提にするのではなく、例えばドローンや人工衛星を利用した測量システムのような先端技術も補助的に活用し、スピードと効率を重視することによって地図作業の対象面積を拡大して実施するようなことも考えるべきだと思います。
そこで、法務省による今後の地図整備に当たっては、新たな技術や手法を活用する余地があるのか、様々なアプローチを検討していくべきであるし、本格実施に先立ってまずは試行的な取組を早期に行ってみるなど対応を急ぐべきであると考えるが、法務省としてどのように進めるのか伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今後の地図の整備の在り方を考えた場合、効果的な手法やアプローチも考えていく必要があると思います。地図作業に当たっては、従前のような専門家の人手による精密な作業のみを前提にするのではなく、例えばドローンや人工衛星を利用した測量システムのような先端技術も補助的に活用し、スピードと効率を重視することによって地図作業の対象面積を拡大して実施するようなことも考えるべきだと思います。
そこで、法務省による今後の地図整備に当たっては、新たな技術や手法を活用する余地があるのか、様々なアプローチを検討していくべきであるし、本格実施に先立ってまずは試行的な取組を早期に行ってみるなど対応を急ぐべきであると考えるが、法務省としてどのように進めるのか伺いたいと思います。
金
金子修#22
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
法務局では、これまでの地図作成事業に当たりましても、土地家屋調査士等の専門家の専門的知見を活用するなど、効率的な作業の実施に努めてきたところでございます。もっとも、近時、ドローンや人工衛星を活用したGNSSなどの新技術を利用した調査、測量手法が広がり地籍調査で活用されるようになるなど、技術の進展による測量環境の変化が顕著であり、注目しているところでございます。
法務局の地図作成事業につきましては、都市部の人口集中地区における地図混乱地域を対象にするとの特質がございますが、それも踏まえつつ、委員の御指摘のような新たな技術や手法を活用する余地がないかという点につきまして、その効果的活用のための試行的な取組の可能性も含め、今後しっかりと必要な検討と対応を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →法務局では、これまでの地図作成事業に当たりましても、土地家屋調査士等の専門家の専門的知見を活用するなど、効率的な作業の実施に努めてきたところでございます。もっとも、近時、ドローンや人工衛星を活用したGNSSなどの新技術を利用した調査、測量手法が広がり地籍調査で活用されるようになるなど、技術の進展による測量環境の変化が顕著であり、注目しているところでございます。
法務局の地図作成事業につきましては、都市部の人口集中地区における地図混乱地域を対象にするとの特質がございますが、それも踏まえつつ、委員の御指摘のような新たな技術や手法を活用する余地がないかという点につきまして、その効果的活用のための試行的な取組の可能性も含め、今後しっかりと必要な検討と対応を行ってまいりたいと考えております。
豊
豊田俊郎#23
○豊田俊郎君 その辺はしっかり検討していただきたい、そして具現化をしていただきたいと思います。
この登記所地図事業の今後のビジョンについてお聞きをしたいというふうに思います。
現在の法務局の地図整備は十か年計画、今の計画ですけど、十か年計画は平成二十七年度に始まり令和六年度で終了することになっております。その後どのように計画を進めていくのか、先を見据えた具体的な新たなビジョンを腰を据えて検討していくべきと考えます。
私が一つ提案したいのは、全国の都市部にある局所的な地図混乱地域の問題であります。私も実は土地家屋調査士としての実務を長くやらせていただいた経緯がございます。全国には、〇・一平方キロ程度に満たない面積であっても、困難度が高く、周辺取引に重大な影響のある小規模団地の地図混乱の問題がございます。これ大変多くあるわけですけれども、こういったスポット的地域について、範囲が小さいことにより、これまでは法務局の作業対象外となっております。こういったものを、新たな基準を作って法務局の地図作成事業に取り組んでいくことも考えてほしいと思います。そのための試行的な取組も考えるべきと思います。
法務省では、現行の地図整備計画の終了後の次のビジョンをどのように考え、地図作成事業をどのように充実させていくのか考えをお聞きし、また、その検討に当たっては、土地家屋調査士や自治体関係者等の意見も十分に聞きながら、これまで対象にならなかったスポット的地域への対応も含め早急に新規計画に向けた検討や試行を開始すべきと考えますが、今後の見込みも含め、これは法務大臣に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →この登記所地図事業の今後のビジョンについてお聞きをしたいというふうに思います。
現在の法務局の地図整備は十か年計画、今の計画ですけど、十か年計画は平成二十七年度に始まり令和六年度で終了することになっております。その後どのように計画を進めていくのか、先を見据えた具体的な新たなビジョンを腰を据えて検討していくべきと考えます。
私が一つ提案したいのは、全国の都市部にある局所的な地図混乱地域の問題であります。私も実は土地家屋調査士としての実務を長くやらせていただいた経緯がございます。全国には、〇・一平方キロ程度に満たない面積であっても、困難度が高く、周辺取引に重大な影響のある小規模団地の地図混乱の問題がございます。これ大変多くあるわけですけれども、こういったスポット的地域について、範囲が小さいことにより、これまでは法務局の作業対象外となっております。こういったものを、新たな基準を作って法務局の地図作成事業に取り組んでいくことも考えてほしいと思います。そのための試行的な取組も考えるべきと思います。
法務省では、現行の地図整備計画の終了後の次のビジョンをどのように考え、地図作成事業をどのように充実させていくのか考えをお聞きし、また、その検討に当たっては、土地家屋調査士や自治体関係者等の意見も十分に聞きながら、これまで対象にならなかったスポット的地域への対応も含め早急に新規計画に向けた検討や試行を開始すべきと考えますが、今後の見込みも含め、これは法務大臣に伺いたいと思います。
古
古川禎久#24
○国務大臣(古川禎久君) 現状では登記所備付け地図の整備状況は十分でなく、引き続き現行計画に基づく作業を着実に実施するとともに、将来の地図作成事業について、国民のニーズを踏まえ、一層の充実や重点化を図っていくことが重要と考えております。特に、現行の地図作成十か年計画は令和六年度までのものでありまして、現行計画が後半に差しかかった今こそ、今後の地図作成事業の在り方を見据えた総合的な検討を始める必要があると考えております。
そこで、令和七年度以降の地図作成事業に向けて、委員御指摘のような局所的な地区への対応の可能性も含めまして、今後様々なアプローチからスピード感を持って検討、準備を進めるよう、私から民事局に対して指示を行ったところでございます。
今後とも、法務局の地図作成事業を効果的かつ効率的に推進することができるよう、私もリーダーシップを十分に発揮してしっかりと対応を進めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →そこで、令和七年度以降の地図作成事業に向けて、委員御指摘のような局所的な地区への対応の可能性も含めまして、今後様々なアプローチからスピード感を持って検討、準備を進めるよう、私から民事局に対して指示を行ったところでございます。
今後とも、法務局の地図作成事業を効果的かつ効率的に推進することができるよう、私もリーダーシップを十分に発揮してしっかりと対応を進めてまいりたいと存じます。
豊
豊田俊郎#25
○豊田俊郎君 大臣、ありがとうございます。
この地図整備というのはこれ国でしかできない事業でございますので、その辺をしっかりとお含み取りをいただいて、これが民間事業ばかりでなく公共事業を推進していく上でも大きな推進力になるということでございますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。
次に、マンション問題について伺いたいというふうに思います。
私たちが生活していくためには、土地の上に建物を建てて、そこに住居し、事業を行ったりすることが不可欠であります。マンションが多く建てられるようになってから既に五十年以上が経過し、近年では老朽化したマンションが目に付くようになってまいりました。私はこれまで所有者不明土地問題に取り組んできましたが、その延長線上にある課題として所有者不明マンションや老朽化マンション対策に取り組むことが我が国の将来にとって極めて重要な課題であると考えております。
国土交通省の調査によれば、築四十年を超えた分譲マンションは、令和二年末百三万戸から二十年後には約四倍の四百五万戸になると見込まれており、高経年マンションは今後急増していくことになります。このような高経年マンションは、所有者も高齢化し、相続などを契機に管理の担い手が減少する結果、老朽化、管理不全が進行するおそれがあります。
四月十八日の朝日新聞の朝刊でございますが、東京都で一九八三年、昭和五十八年以前に建てられたマンションを対象にした調査を行ったところ、約一六%に管理不全の兆候があることが判明したと報じられ、老朽化マンション対策は喫緊の課題でございます。他方、朝日新聞の記事でございましたけれども、マンションはあくまでも私有財産であるが、公共財産に近い役割もあると。
今後、行政が個々のマンションの管理により積極的に関与し、管理の適正化を図ることが重要であると考えますが、国土交通当局の所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →この地図整備というのはこれ国でしかできない事業でございますので、その辺をしっかりとお含み取りをいただいて、これが民間事業ばかりでなく公共事業を推進していく上でも大きな推進力になるということでございますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。
次に、マンション問題について伺いたいというふうに思います。
私たちが生活していくためには、土地の上に建物を建てて、そこに住居し、事業を行ったりすることが不可欠であります。マンションが多く建てられるようになってから既に五十年以上が経過し、近年では老朽化したマンションが目に付くようになってまいりました。私はこれまで所有者不明土地問題に取り組んできましたが、その延長線上にある課題として所有者不明マンションや老朽化マンション対策に取り組むことが我が国の将来にとって極めて重要な課題であると考えております。
国土交通省の調査によれば、築四十年を超えた分譲マンションは、令和二年末百三万戸から二十年後には約四倍の四百五万戸になると見込まれており、高経年マンションは今後急増していくことになります。このような高経年マンションは、所有者も高齢化し、相続などを契機に管理の担い手が減少する結果、老朽化、管理不全が進行するおそれがあります。
四月十八日の朝日新聞の朝刊でございますが、東京都で一九八三年、昭和五十八年以前に建てられたマンションを対象にした調査を行ったところ、約一六%に管理不全の兆候があることが判明したと報じられ、老朽化マンション対策は喫緊の課題でございます。他方、朝日新聞の記事でございましたけれども、マンションはあくまでも私有財産であるが、公共財産に近い役割もあると。
今後、行政が個々のマンションの管理により積極的に関与し、管理の適正化を図ることが重要であると考えますが、国土交通当局の所見を伺いたいと思います。
淡
淡野博久#26
○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、老朽化したマンションが全国的に増加することが見込まれる中、地域の状況に応じたきめ細やかな施策を講じることができる地方公共団体などの行政主体がこれまで以上にマンション管理の適正化に関与していくことが極めて重要と考えております。
このため、一昨年のマンション管理適正化法の改正により、地方公共団体が主体的に関与する制度を新たに設けたところでございます。具体的には、地方公共団体による適切な管理計画を有するマンションの認定制度のほか、管理が不適切なマンションに対する指導、助言、勧告制度を創設し、本年四月に施行いたしました。
これらの新制度によりマンション管理の適正化が効果的に進むよう、引き続き地方公共団体と連携しつつ取り組んでまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、老朽化したマンションが全国的に増加することが見込まれる中、地域の状況に応じたきめ細やかな施策を講じることができる地方公共団体などの行政主体がこれまで以上にマンション管理の適正化に関与していくことが極めて重要と考えております。
このため、一昨年のマンション管理適正化法の改正により、地方公共団体が主体的に関与する制度を新たに設けたところでございます。具体的には、地方公共団体による適切な管理計画を有するマンションの認定制度のほか、管理が不適切なマンションに対する指導、助言、勧告制度を創設し、本年四月に施行いたしました。
これらの新制度によりマンション管理の適正化が効果的に進むよう、引き続き地方公共団体と連携しつつ取り組んでまいりたいと存じます。
豊
豊田俊郎#27
○豊田俊郎君 これから、所有者不明土地対策と、その延長線上にある新たな課題としてこの区分所有法制の見直しについて質問をしていきたいと思います。
所有者不明土地問題については、昨年、民法、不動産登記法の抜本的な改正を成し遂げたところであるが、その前にも、政府・与党においては、期限を切って可能なものから速やかに措置を行うという大方針の下で、所有者不明土地対策を着実に進めてまいりました。
法務省では、民法の解釈を明らかにするための共有私道ガイドラインの作成などにより、運用上の工夫、見直しを図りつつ、土地の公共的利用を円滑にするため、全国の法務局において、長期相続登記等未了土地の解消事業や表題部所有者不明土地の解消事業といった自治体の進める公共事業に直結する所有者探索の取組を次々に開始し、確かな成果を上げてきていることは評価したいと思います。
そこで、法務局が進めてきた長期相続登記未了土地の解消事業と表題部所有者不明土地の解消事業について、制度開始からこれまでどのような実績が上がっているのか、法務局に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →所有者不明土地問題については、昨年、民法、不動産登記法の抜本的な改正を成し遂げたところであるが、その前にも、政府・与党においては、期限を切って可能なものから速やかに措置を行うという大方針の下で、所有者不明土地対策を着実に進めてまいりました。
法務省では、民法の解釈を明らかにするための共有私道ガイドラインの作成などにより、運用上の工夫、見直しを図りつつ、土地の公共的利用を円滑にするため、全国の法務局において、長期相続登記等未了土地の解消事業や表題部所有者不明土地の解消事業といった自治体の進める公共事業に直結する所有者探索の取組を次々に開始し、確かな成果を上げてきていることは評価したいと思います。
そこで、法務局が進めてきた長期相続登記未了土地の解消事業と表題部所有者不明土地の解消事業について、制度開始からこれまでどのような実績が上がっているのか、法務局に伺いたいと思います。
金
金子修#28
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
まず、長期相続登記等未了土地の解消事業につきましては、全国の法務局で事業を開始した平成三十年十一月から本年三月末までの間に、所有者の登記名義人約八万五千人分、合計で約二十三万四千筆の土地につきまして法務局による法定相続人探索を完了し、その結果を地方公共団体等に提供しているところでございます。
次に、表題部所有者不明土地の解消事業につきましては、全国の法務局で事業を開始した令和元年十一月から本年三月末までの間に、合計で約二万四千筆の土地につきまして所有者の探索を開始し、約七千筆の土地について探索の結果を登記しているところでございます。
この発言だけを見る →まず、長期相続登記等未了土地の解消事業につきましては、全国の法務局で事業を開始した平成三十年十一月から本年三月末までの間に、所有者の登記名義人約八万五千人分、合計で約二十三万四千筆の土地につきまして法務局による法定相続人探索を完了し、その結果を地方公共団体等に提供しているところでございます。
次に、表題部所有者不明土地の解消事業につきましては、全国の法務局で事業を開始した令和元年十一月から本年三月末までの間に、合計で約二万四千筆の土地につきまして所有者の探索を開始し、約七千筆の土地について探索の結果を登記しているところでございます。
豊
豊田俊郎#29
○豊田俊郎君 数字を聞いて、本当に成果が上がっているというふうに思います。
これまでの取組は既に大きな成果を上げているわけですが、昨年の民法改正では、土地、建物の管理制度の創設や共有、相隣関係の見直しなど、土地や建物の利用の円滑化の観点から所有権の在り方について極めて重要な見直しを行うものでありました。他方で、マンション等の区分所有建物においても、相続等を、相続を契機に所有者の所在が不明になったり、所有者が自らはもう住まないからと管理意欲を失ったりする現象が生じてきております。
昨年の民事基本法制の見直しにおいては、区分所有法については、区分所有者関係の特質を踏まえた別の考慮が必要であるとされ、その見直しは将来の課題として残すこととされましたが、区分所有法についても、まさに都市部における所有者不明土地問題として早急に対策を行う必要があります。
特に憂慮されるのは、所有者不明、管理不全が進行していくと区分所有者の意思決定が阻害されるおそれがあることであります。
現行の区分所有法ですが、区分所有者の、所有者間の意思決定、これは集会において多数決で決議をすることにより行われております。しかし、所在不明な方や無関心などで決議に参加しない区分所有者は反対者として取り扱われることになっているため、そのような者が多いと多数決に必要な賛成が得られず、意思決定を行うことが困難な状況になります。この状況を放置すると、建物をきちんと管理しようとする区分所有者がいても、必要な賛成が得られないために意思決定をすることができず、建物が管理不全になっていくことになりかねません。
法務省では、区分所有法の見直しに向けて研究会で検討を行っていると伺っております。区分所有建物の管理を円滑化する方策としてどのような検討をしているのか、またいつまでに論点整理を行う予定か、法務局に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →これまでの取組は既に大きな成果を上げているわけですが、昨年の民法改正では、土地、建物の管理制度の創設や共有、相隣関係の見直しなど、土地や建物の利用の円滑化の観点から所有権の在り方について極めて重要な見直しを行うものでありました。他方で、マンション等の区分所有建物においても、相続等を、相続を契機に所有者の所在が不明になったり、所有者が自らはもう住まないからと管理意欲を失ったりする現象が生じてきております。
昨年の民事基本法制の見直しにおいては、区分所有法については、区分所有者関係の特質を踏まえた別の考慮が必要であるとされ、その見直しは将来の課題として残すこととされましたが、区分所有法についても、まさに都市部における所有者不明土地問題として早急に対策を行う必要があります。
特に憂慮されるのは、所有者不明、管理不全が進行していくと区分所有者の意思決定が阻害されるおそれがあることであります。
現行の区分所有法ですが、区分所有者の、所有者間の意思決定、これは集会において多数決で決議をすることにより行われております。しかし、所在不明な方や無関心などで決議に参加しない区分所有者は反対者として取り扱われることになっているため、そのような者が多いと多数決に必要な賛成が得られず、意思決定を行うことが困難な状況になります。この状況を放置すると、建物をきちんと管理しようとする区分所有者がいても、必要な賛成が得られないために意思決定をすることができず、建物が管理不全になっていくことになりかねません。
法務省では、区分所有法の見直しに向けて研究会で検討を行っていると伺っております。区分所有建物の管理を円滑化する方策としてどのような検討をしているのか、またいつまでに論点整理を行う予定か、法務局に伺いたいと思います。