小西洋之の発言 (憲法審査会)

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○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。私からも、憲法審査会事務局、また法制局の大変な御努力に敬意を表させていただきます。
 私、今お二方から御説明をいただきまして、我が委員会は憲法審査会でございますので、憲法問題を議論するとなったときに、歴代の最高裁判決が言っていることの一番基本的なことは何なのかと、この参議院の選挙制度について、そこを押さえることが大事ではないかと思う次第でございます。
 事務局の資料におきましては、五ページから六ページですね、リーディングケースの五十八年判決、さらにそれを引き継いだ二十九年判決とありますが、実は歴代の最高裁、法制局の資料だと九ページでございますんですが、まあどちらでも結構なんですが、事務局の資料の方の六ページの平成二十九年判決、これ五十八年判決と言っていること同じなんですが、一番上のところでございますですよね。先ほど有村先生がおっしゃられたように、最高裁は数字だけで一票の較差は判断をしないと、二院制なのだから、参議院が国会として衆議院と違う独自の機能をどう国民のために果たすかとまず考える。それを実現するために、必要かつ合理的な選挙制度であれば、それは一票の数字だけでは判断するものではないということを言っているのが最高裁の判決だと思います。
 資料の六ページですが、事務局の、投票価値の平等の要請と調和していくかには、二院制の下における参議院の性格や機能及び衆議院との異同をどのように位置付け、これをそれぞれの選挙制度に生かし、反映させていくかという点を含め、国会の合理的な裁量に委ねられている。
 このことを、今度は法制局の資料の九ページを先生方御覧いただきたいと思うんですが、法制局の資料の九ページの下段のところでございますが、下段の二つ目の丸の太いゴシック体の後段の部分でございますが、これは一番最近の令和二年大法廷判決のところでございますけれども、参議院につき衆議院とは異なる選挙制度を採用し、国民各層の多様な意見を反映させて、参議院に衆議院とは異なる独自の機能を発揮させようとすることも、選挙制度の仕組みを定めるに当たって国会に委ねられた裁量権の合理的行使として是認し得ると書いております。
 それで、岡崎局長にまず質問したいんですが、先ほど御説明いただいた違憲状態という厳しい判決が出てから、我が参議院においては、四増四減、あと合区を含めた十増十減と、あといわゆる六増法ですね、法改正をやってまいりましたが、その法改正の中で、この歴代最高裁の判決が言っている基本的な考え方、参議院としてどういう役割、衆議院と違う役割を果たそうとしていて、それによってこういう法改正が必要だと、そういう議論、あるいはそういう、まあ言うと法改正をやってきたことがあるでしょうか。

発言情報

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発言者: 小西洋之

speaker_id: 27444

日付: 2022-05-18

院: 参議院

会議名: 憲法審査会