保坂和人の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(保坂和人君) 補導処分といいますのは、刑事裁判におきまして、裁判所が売春防止法の罪で有罪として刑の執行を猶予するときに、補導処分に付する旨を判決で言い渡すことができるというものでございまして、補導処分に付された者については、法律の定めに従って六か月以内の期間、婦人補導院に収容して指導、補導を行うというものでございます。ところが、近年、適用実績がほとんどなくなってきておりまして、制度の役割が小さくなってきたと考えられるところでございます。
厚生労働省の今般の新たな支援の枠組みの検討会における御議論におきましても、補導処分に関する第三章も併せて廃止すべきであるという御指摘をいただいていたところでございます。法務省では、その点につきまして、刑事法の研究者等の有識者との意見交換会を昨年九月に行いまして、いずれの有識者からも、新たな支援の枠組みが創設され、第四章、売春防止法第四章が廃止される際には、補導処分に関する第三章も廃止することが相当であるという意見が述べられて、法務省としても同様の見解でございます。新たな支援創設に伴って補導処分が廃止された場合には、支援を必要とする女性が適切な支援を受けることができるよう、法務省としても関係機関との連携を図ってまいりたいと考えております。