厚生労働委員会

2022-04-12 参議院 全73発言

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会議録情報#0
令和四年四月十二日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月七日
    辞任         補欠選任
     宮島 喜文君     比嘉奈津美君
     芳賀 道也君     田村 まみ君
 四月十一日
    辞任         補欠選任
     島村  大君     滝沢  求君
     比嘉奈津美君     中西  哲君
    三原じゅん子君     上野 通子君
     森屋  隆君     杉尾 秀哉君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         山田  宏君
    理 事
                石田 昌宏君
                小川 克巳君
                川田 龍平君
                山本 香苗君
                田村 まみ君
    委 員
                上野 通子君
                衛藤 晟一君
                そのだ修光君
                滝沢  求君
                中西  哲君
                羽生田 俊君
                藤井 基之君
                古川 俊治君
                本田 顕子君
                石垣のりこ君
                打越さく良君
                杉尾 秀哉君
                福島みずほ君
                秋野 公造君
                竹谷とし子君
                足立 信也君
                石井 苗子君
                梅村  聡君
                倉林 明子君
   委員以外の議員
       議員       舩後 靖彦君
   国務大臣
       厚生労働大臣   後藤 茂之君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        佐伯 道子君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      難波 健太君
       内閣府男女共同
       参画局長     林  伴子君
       法務省大臣官房
       審議官      保坂 和人君
       厚生労働省子ど
       も家庭局長    橋本 泰宏君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    田原 克志君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事の辞任及び補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
 (困難な問題を抱える女性への支援に関する件
 )
 (障害者による情報の取得及び利用並びに意思
 疎通に係る施策の推進に関する件)
 (困難な問題を抱える女性への支援に関する法
 律案に関する件)
 (障害者による情報の取得及び利用並びに意思
 疎通に係る施策の推進に関する法律案に関する
 件)
    ─────────────
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山田宏#1
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、芳賀道也君、宮島喜文君、森屋隆君、三原じゅん子君及び島村大君が委員を辞任され、その補欠として田村まみ君、杉尾秀哉君、中西哲君、上野通子君及び滝沢求君が選任されました。
    ─────────────
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山田宏#2
○委員長(山田宏君) 理事の辞任についてお諮りいたします。
 足立信也君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山田宏#3
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
 この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山田宏#4
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に田村まみ君を指名いたします。
    ─────────────
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山田宏#5
○委員長(山田宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省子ども家庭局長橋本泰宏君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山田宏#6
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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山田宏#7
○委員長(山田宏君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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福島みずほ#8
○福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みずほです。
 困難な問題を抱える女性への支援についてお聞きをいたします。
 法案三条の基本理念にも書かれているように、多様化、複雑化、複合化する女性が直面する問題に対して、一人一人の意思を尊重しながら、個別のニーズに対応して最適な支援を行い、よって福祉の増進を図るためには、職員増と専門職を含む適切な人員配置が不可欠です。しかし、例えば、婦人保護施設の職員配置や利用者の生活費はずっと変わらず、現場では苦労しています。婦人保護施設の現場からは、利用者の生活費が少なく、化粧品の購入や美容院代にも事欠くという声が寄せられています。また、婦人相談員、これ元々非正規と以前されておりまして、待遇改善も指摘され続けております。
 厚生労働省に、このような現状や支援現場の声を踏まえて、本年度予算を含めてどのような対応を行うのか、お聞きをいたします。
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橋本泰宏#9
○政府参考人(橋本泰宏君) 御指摘いただきました婦人保護施設や婦人相談員などは婦人保護事業の重要な担い手でございまして、実効性のある支援を行うに当たって非常に重要なものというふうに考えております。
 婦人保護施設や婦人相談所の全国団体からは、婦人保護施設入所者の生活費について十分な額が設定されていないという点ですとか、あるいは婦人相談員の専門性に見合った処遇改善が必要だと、こういった点についての御意見をいただいているところでございます。
 このため、令和四年度予算におきましては、一つは、婦人保護施設入所者の生活水準の向上を図るための一般生活費の基準単価の改善、それから二つ目といたしまして、婦人相談員の適切な処遇の確保に向けた婦人相談員手当における経験年数に応じた加算の設定及び期末手当の支給、こういったことに必要な経費を盛り込んでございまして、私どもといたしましては、支援の現場の声を丁寧に伺い、現状を把握しながら、しっかりとした支援ができるよう支援体制づくりに努めてまいりたいと考えております。
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福島みずほ#10
○福島みずほ君 困難な問題を抱える女性支援法では、重要な支援対象として若年女性が想定されています。厚生労働省の補助事業、若年女性等支援事業は、民間団体との協働による支援として新法でも重視され、新法の特徴の一つとして考えられています。しかし、そもそも若年女性支援団体が少ない上に、地域の偏り、東京、福岡、札幌などが著しく、大都市だけでなく、どの地域でも若年女性支援のニーズはあると考えられますが、体制がほとんど整備されていません。
 このような現状を踏まえて、若年女性支援団体の拡充を阻む要因は一体何なのか、現状を打開するために予算を含めてどのような対策を考えているのか、具体的な取組の方針をお聞かせください。
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橋本泰宏#11
○政府参考人(橋本泰宏君) 様々な困難を抱えた若年女性は、自ら悩みを抱え込んでいるということで問題が顕在しにくかったり、あるいは公的な支援につながりにくい、こういった側面が指摘されております。公的機関と民間団体が密接に連携しまして、個々のケースに応じたきめ細かな支援を実施していくということが非常に重要であるというふうに考えております。
 厚生労働省におきましては、平成三十年度にモデル事業として立ち上げました若年被害女性等支援事業、これを令和三年度から本格実施に移行させまして、地方自治体とNPO等の民間団体が連携して、アウトリーチからの相談対応や居場所の提供、あるいは自立支援等を実施する事業への国庫補助を行ってございますが、御指摘のとおり、事業の実施が都市部に集中しておりまして、早急に全国普及を図っていく必要があるというふうに考えております。
 このため、令和四年度予算におきまして、民間団体支援強化・推進事業という新しい事業を創設いたしまして、全国の地方自治体において、特色や強みを生かしながら多様な相談への対応や自立に向けた支援を担うNPO等の民間団体の掘り起こしですとか立ち上げ支援、こういったことを実施する際に国庫補助事業を行うための事業をスタートさせます。また、若年被害女性と支援事業の一か所当たりの国庫補助単価の大幅な拡充を行います。
 こういったことと併せまして、こうした予算事業の全国展開を効果的に図る観点から、全国セミナー、ブロックセミナーの実施、あるいは支援マニュアルの作成、こういったことを通じまして、自治体関係者や、自殺対策や生活困窮者自立支援などの関係分野のNPO法人等の関係者に対して、若年女性支援の先進事例の周知を図るなどのきめ細かな支援を行っております。
 こういった取組通じまして、公的機関と民間団体の協働による困難な問題を抱える女性への支援の推進を図ってまいりたいと考えております。
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福島みずほ#12
○福島みずほ君 困難な問題を抱える女性支援法は、一九五六年の創設以来、長年にわたって支援を担ってきた婦人保護事業三機関の現場の方々の、売春防止法に法的根拠を持つ婦人保護事業による支援には限界があるとの声を反映させたものです。しかし、新法が制定されても言わば魂を入れなければ、支援現場にとっても、また利用する女性にとっても実効性のあるものにはなりません。具体的な事業の充実強化を図っていく必要があります。
 今後、法制定後には、国による基本方針や都道府県の基本計画の策定などが行われることになりますが、このような取組の際には支援に当たる現場の意見を聞いていただき、予算の拡充を含めて不断の改善を図っていただきたい。
 厚労省の具体的な取組はどうでしょうか。
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橋本泰宏#13
○政府参考人(橋本泰宏君) 支援の現場で困難な問題を抱える女性への対応に実際に当たってこられた方々の御意見というのは、新法の下で実効性のある制度をつくるに当たりましても非常に重要なものというふうに考えております。
 私どもにおきましては、これまでも、困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会を始め様々な機会を通じまして、婦人相談所や婦人相談員、婦人保護施設や民間の支援団体等の多くの関係の方々の御意見を伺いながら婦人保護事業の運用面の改善に努めてきたわけでございますが、お尋ねの新法が制定された後の取組ということにつきましては、現場で支援に当たってこられた方々の御意見を引き続き丁寧に伺いながら、新法で定める国に定められた業務を着実に行っていきますとともに、都道府県等に求められる業務に支障が生じないよう十分な準備期間を確保できるよう努めるなど、新法の理念を踏まえ、自治体や関係者等と連携しながら、毎年度の必要な予算の確保に努めつつ、実効性のある形で効果的な施策が図られるように取り組みたいと考えております。
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福島みずほ#14
○福島みずほ君 今回、例えばColaboの仁藤夢乃さん、それからBONDの橘ジュンさんや戒能民江さんや近藤恵子さんや若草プロジェクトや、いろんな人たちに改めてお話をお聞きしました。
 非常に言われたのは、やっぱり権利回復、当事者は権利回復をするんだと。だから、当事者の権利性、相談しにくいとか、あなたが悪いんじゃないのとか、怒られるとか、叱咤されるとか、もうそれ権利回復になりませんから、当事者の権利として打ち出す、権利を有している、そういうことの認識がとても重要ですし、先ほど地方公共団体をかませるということでしたが、よく言われるのは、私たちは行政の下請機関ではないと。とにかく対等な立場で問題を解決をするという、そういう認識でやってほしいとか、そういう意見を聞きます。地方公共団体かませることで、むしろうまくいかないというようなことも聞くんですね。直接支援してほしいという声もよく聞きます。
 このような点について、いかがでしょうか。
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橋本泰宏#15
○政府参考人(橋本泰宏君) 支援の現場、やはり地方自治体の方でしっかりと現場の自治体を把握しているという面もございますので、地方自治体に一定の役割を担っていただくということは、これは大切なことだというふうに思っておりますが、御指摘いただきましたように、やはりNPO等で活動されている方々には、やはり自分たちが主体となって対応していくんだというプライドとかあるいは責任感、そういったものも当然おありだと思います。そういった意欲、考えというふうなものに応えながら、自治体が連携協力していくということが何よりも重要ではないかと考えております。
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福島みずほ#16
○福島みずほ君 権利の回復、性搾取や性暴力のむしろ被害者で、当事者は権利の回復をしていくんだという視点が本当に大事だと思います。
 法の策定に当たり、補導処分が廃止されることになりました。実は、社会的な弱者、保護を必要とする女性、若年障害者などの人たちがむしろ犯罪者とされてきたことについて、法務省としてこれまでの事業の総括はどのように考えていらっしゃるでしょうか。
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保坂和人#17
○政府参考人(保坂和人君) 補導処分といいますのは、刑事裁判におきまして、裁判所が売春防止法の罪で有罪として刑の執行を猶予するときに、補導処分に付する旨を判決で言い渡すことができるというものでございまして、補導処分に付された者については、法律の定めに従って六か月以内の期間、婦人補導院に収容して指導、補導を行うというものでございます。ところが、近年、適用実績がほとんどなくなってきておりまして、制度の役割が小さくなってきたと考えられるところでございます。
 厚生労働省の今般の新たな支援の枠組みの検討会における御議論におきましても、補導処分に関する第三章も併せて廃止すべきであるという御指摘をいただいていたところでございます。法務省では、その点につきまして、刑事法の研究者等の有識者との意見交換会を昨年九月に行いまして、いずれの有識者からも、新たな支援の枠組みが創設され、第四章、売春防止法第四章が廃止される際には、補導処分に関する第三章も廃止することが相当であるという意見が述べられて、法務省としても同様の見解でございます。新たな支援創設に伴って補導処分が廃止された場合には、支援を必要とする女性が適切な支援を受けることができるよう、法務省としても関係機関との連携を図ってまいりたいと考えております。
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福島みずほ#18
○福島みずほ君 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会中間まとめで出た意見について、また改めてお聞きします。
 婦人保護施設が若い女性にも使いやすく緩やかなものになって、民間団体でアウトリーチして出会った若い女性たちの次の生活の場として使えるようにならないと、アウトリーチをモデル事業などで強化しても、その先の支援ができないという指摘がありました。厚生労働省、いかがでしょうか。
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橋本泰宏#19
○政府参考人(橋本泰宏君) 婦人保護施設は、利用者の自立に向けて、中長期的に心身の健康の回復を図りつつ生活を支援するという非常に重要な役割を担っておりまして、困難な問題を抱える女性への支援において、その専門性やノウハウを十分に活用していくということが大事でございます。
 令和四年度予算におきましては、婦人保護施設の専門的な機能を生かして、若年女性を主な対象とする支援を展開する民間団体と連携した支援体制を強化するため、一つには、民間団体支援専門員と申しまして、民間団体によるアウトリーチからの相談対応、あるいは居場所の提供、自立支援などの支援機能の総合的な強化に向けた指導、助言を行う方、そういった方を配置するということに対する加算ですとか、あるいは心理療法担当職員と申しまして、性被害によるトラウマや精神疾患を抱えた方など、心理的なケアにおいて特に配慮を要する方に係る民間団体による支援を強化するための指導、助言を行ったり、あるいは民間団体における実際の支援現場で実践的な指導を行ったりする、そういう方の配置についての加算を設ける、そういった民間団体と婦人保護施設の連携、協働を適切に図るための新たな予算を計上させていただいております。
 厚生労働省としては、こういった取組を通じまして、民間団体がアウトリーチ等で支援した若年女性が、必要に応じて婦人保護施設による支援にもつながる流れ、これを広がっていくようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
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福島みずほ#20
○福島みずほ君 性暴力被害者への中長期支援について、性暴力被害者回復支援センターを設立するなど国による責任を持った対応をお願いしたいという要望があります。私たちも、かつて野党で性暴力被害者支援法案、提出をしております。被害者支援の連携を考えたときに、コーディネートする機関が統合的に被害実態を分析して今後の方向を見出していく必要があるという指摘について、内閣府、いかがでしょうか。
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林伴子#21
○政府参考人(林伴子君) 性犯罪や性暴力は、被害者にとって、身体面のみならず、多くの場合精神面にも長期的な傷痕を残す、人権を踏みにじる決して許すことのできないものであります。
 性犯罪、性暴力の被害者に対しては、心身の負担を軽減するため、被害直後から相談を受け、緊急避妊薬の処方、証拠の採取などの医療的な支援、心理的な支援などを可能な限り一か所で提供することが重要であり、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターが全都道府県にございます。
 このワンストップ支援センターは、地域における被害者支援の中核的な役割を担っております。また、中長期的な支援につきましても多くの相談を受け付けており、被害者に寄り添い、丁寧にお話をお聞きし、精神科の医療費やカウンセリング費用も補助をしております。この全国のワンストップ支援センターでは、婦人相談所を始めとした様々な機関との連携会議を実施するなど、相互に連携しながら、性犯罪・性暴力被害者支援を進めているところでございます。
 引き続き、ワンストップ支援センターでは、中長期的な支援も含め、性的な被害など困難な問題を抱える女性を支援する関係機関としっかり連携をして、被害者支援に取り組んでまいります。
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福島みずほ#22
○福島みずほ君 今回、情報アクセシビリティー・コミュニケーション保障法案の議論になりますが、手話言語法を作りたい、手話言語法が是非必要だという声を全日本ろうあ連盟や様々な人たちからお聞きをしております。
 手話言語の重要性からすると、手話言語法の制定によって手話言語教育も充実することができます。厚労省、いかがでしょうか。
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難波健太#23
○政府参考人(難波健太君) お答えいたします。
 共生社会の実現に向けまして、障害のある方が社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するために必要とする情報を取得、利用されることや、あるいは円滑に意思疎通を図ることができるよう障害のある方による情報の取得、利用、意思疎通に係る施策を総合的に推進するということは、大変重要であると考えているところでございます。
 また、なお、学校教育におきましてですけれども、その障害の状態などに応じまして、音声、文字、手話、指文字など、適切なコミュニケーション手段を選択して使用できるよう、きめ細かい教育を行うということが重要でございまして、そのことを特別支援学校学習指導要領に記載するとともに、研修の充実も促進していると内閣府においては承知をしているところでございます。
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福島みずほ#24
○福島みずほ君 時間です。内閣府でした。失礼しました。是非、手話言語法できるようにと思います。
 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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田村まみ#25
○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみでございます。
 今日は、この後、審議される法律が二つ控えておりますけれども、私の方からも、先ほど質問された福島先生とも重複する部分もありますけれども、幾つか課題意識を持って質問させていただきたいと思います。
 まず初めに、売春防止法ですね、一九五六年に制定をされて、六十年以上経過をしたと。今のこの現実と法律が実態として乖離していくということは、法改正のきっかけには必要なことだというふうに思っております。
 現在の売春防止法の下に婦人保護事業、行われていますけれども、今、支援や保護を必要としている多くの女性への支援が本当に届くように、そして改めて、今回言われている若年層の女性に対しても本当の意味で支援が届く、そして声が上げられる状況になっていく、それが皆さんが今回本当に望んでいることだというふうに考えています。
 しかし、今、この売春防止法を基に婦人保護事業をやられていますから、この枠組みを超えての支援というのは大変難しくなっているということで、この枠組みを見直す、これが望まれているというふうに私も今回この議論の中で認識をさせてもらいました。改めて、その事業をやる意味では、公の役割というのが重要だというふうに思います。
 二〇二〇年の時点で婦人相談所が四十九か所、配偶者暴力相談支援センターは全国で二百九十六か所ありますけれども、そして、そこに配置されている人たち、婦人相談員、たったの千五百三十三人、そして婦人保護施設は三十都道府県で四十七か所にしか設置がされていない。このことについても支援が進まない理由として挙げられています。
 先ほど議論もありましたけれども、そこを補うように民間の支援団体の方々に頼っているというのが現実だと思います。連携強化も求められるところですが、やっぱり公的な支援の充実、これが前提というふうになります。
 改めてお伺いします。地方自治体における女性支援センターの設置状況と支援相談員の処遇改善等体制強化について、今年度も予算組まれていますが、私は不十分だと思いますが、この支援強化体制について改めて御説明ください。
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橋本泰宏#26
○政府参考人(橋本泰宏君) 御指摘いただきました、現行の法律の枠組みの下におきましては婦人相談所というのがございます。これが全ての都道府県に設置されておりまして、その箇所数が全国で四十九か所でございます。
 それから、相談に当たっておられます相談員の方々、これは現行法の下におきましては婦人相談員というふうに呼ばれておりますが、この方々については、新法に基づく支援の枠組みにおいても、その専門性を生かしつつ、関係機関や他制度に基づく支援との連携、調整ということを図るなど、中核的な役割を担っていただくものというふうに考えております。
 このため、令和四年度予算におきましては、婦人相談員手当に経験年数に応じた加算の設定ですとか期末手当の支給に必要な経費を盛り込むことで婦人相談員の適切な処遇の確保を図ることとしておりまして、こういった取組を通じて引き続き婦人相談員の処遇改善に努めてまいりたいと考えております。
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田村まみ#27
○田村まみ君 この予算事業が見えてきたところでも、本当にこれで十分かというような声が現場から上がってきているのが実態ですし、特に婦人保護施設の方、これが全県に配置されないということ自体は、もう経年からの実態として変えてほしいという声が上がってきているわけです。
 そういう中で、新法制定されていますし、そこで困難な問題に直面されている女性の方たちを支援していくという相談員の皆様、大変苦労して相談に応じているというような状況なんですけれども、やはりこの施設から一歩前に出て次に社会の中で皆さん生きていくという中で、どうしても私たち気になるのが、その婦人保護施設、現状の人員体制や、また外部との接触が不可能な状態で様々な状況、背景がお持ちの方たちがいるという、そういう中で、本当に就労につなげていくというのは難しいというふうに考えています。
 この自立に向けた就労支援の在り方、これについては、今どのように取り組まれていて、今後どのようにしていこうとお考えでしょうか。
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橋本泰宏#28
○政府参考人(橋本泰宏君) 女性の抱える問題というのが多様化、複雑化しております中で、抱えている問題やその背景、心身の状況等に応じた適切な支援を受けられますように、就労支援施策ということも含めて、異なる分野の多様な支援というものを包括的に提供するための体制整備が大切になっているわけでございます。
 このため、婦人相談員はもとよりでございますが、ハローワークなど就労支援を行っている機関、あるいは民間の女性支援団体や福祉事務所などとの連携強化ということを図るために、モデル事業の活用などを通じて、個々の支援を要する女性のニーズに応じた適切な支援につないでいく体制整備、これを目指していくということでしております。
 今後とも、自治体や民間団体を始めとした現場の御意見を丁寧に伺いまして、就労支援施策を含めた支援に適切につながっていくよう、官民連携による支援体制づくりに取り組んでまいりたいと考えております。
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田村まみ#29
○田村まみ君 今、ハローワークと連携という言葉が出ました。一方で、婦人相談員の人たちも非常勤、そしてハローワークでも非常勤、非正規の方たちが働いているというのが現実です。継続的な支援が必要という中では、やはりこのような相談を受ける側が体制で支援を担っていくというところは本当に難しいというふうに考えています。時間が掛かるというところを鑑みた中では、先ほど手当の加算等もありましたけれども、そもそもの雇用のされ方、そこをやはり改善していくということが私は必要だというふうに思っています。
 今これを答弁求めたところできっといつもどおりの回答しか来ないということで、どうしようと迷うんですけれども、これ、私、ここをやっぱり、非常勤、非正規の方たちから、やっぱり常勤して、長期的な支援につなげていくという雇用形態に変えていくべきだと考えますけれども、その点についていかがでしょうか。
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