柳樂晃洋の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(柳樂晃洋君) お答えいたします。
御指摘のとおり、同条文、インフル特措法十三条第二項で、差別取扱い防止のために、実態把握、相談支援、それから情報の収集、整理、提供、その他の啓発活動を行うものというふうにされております。
まず、その新型コロナ感染症に起因する偏見、差別の実態につきましては、コロナ分科会の下に設置されました偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループにおいて調査を行いまして、感染者やその家族に対する誹謗中傷がなされた事例など、様々な差別的扱いの事例が生じている旨が報告されており、承知をいたしております。
政府といたしましては、こうしたコロナによる偏見、差別に起因する問題のまず相談支援につきましては、国においては法務省の人権擁護機関や都道府県労働局等、また、都道府県が設けました相談窓口等において相談を受け付けるような体制、また、弁護士会や法テラス等の民間団体において法律相談会等を実施するといった体制を関係省庁や地方公共団体と連携をしつつ構築をいたしております。
また、偏見、差別等の防止のための情報提供、広報啓発活動といたしましては、内閣官房を始めとする関係省庁のホームページなどにおきまして、まず、偏見、差別等の防止に向けた啓発、教育に資する情報の発信。例えば、具体的には、今議員の御紹介にありました特措法十三条二項の周知用のリーフレットの紹介、また政府の、今御紹介した政府あるいは民間団体の相談窓口へのリンクのようなものというような情報の発信を行っておりますし、また、地方公共団体における偏見、差別防止取組の好事例の収集、横展開、また、差別の防止においてその最新の科学的知見に基づく正しい知識の普及がやはり対策上重要だという考え方に基づいて、動画や有名人を使ったコロナ感染症に関する基本情報や感染予防策の情報発信などを行っております。
引き続き、こうした取組を継続的に実施をいたしまして、何人も差別的な取扱いを受けることがないよう、コロナ感染症に起因する偏見、差別の防止、解消に向けて取り組んでまいりたいと考えております。