鎌田光明の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(鎌田光明君) まず、その御指摘された不適切な処方というものは具体的にどういうものなのかということは定義が難しいのでございますが、まず、その薬剤師がどのような手掛かりかという言葉から申し上げれば、薬剤師、薬局の薬剤師は、処方内容に薬剤師さんが疑義を感じた場合には医師に問合せを行う必要がございます。これは薬剤師法に定められたもので、疑義照会というものでございます。
この疑義照会は、処方箋を見て様々に薬剤師さんがお考えになるわけでございますけれども、例えば、過去の薬歴を見て過去の薬の処方状況との比較ですとか、あるいは患者さんが持参されたお薬手帳の記載内容でほかにどんな薬を飲んでいらっしゃるのかですとか、あるいは患者さんからどういった病状なのか等を聞いたりとかいうことで、薬剤師がそういった様々な情報あるいはヒアリングなどを通じたことを端緒として始まるというものでございます。そして、今回、電子処方箋の仕組みというものをお願いしておりますが、そういった意味においては、処方、調剤情報の閲覧というデジタル機器の有効、活用に有効でございます。
そして、そうした疑義照会が分かった場合の手順でございますけれども、通常であれば、その調剤を行おうとする薬剤師さんが処方されたお医者さんに接触すると。現時点であれば、電話などによって問合せを行いまして、そして薬剤師が感じた疑義をそのお医者さんに伝え、それに応じてお医者さんが御説明されるということでございまして、それを踏まえて仮に何らかの指示がその処方されたお医者さんからあれば、その指示に基づいて必要に応じて処方内容の記載内容を薬剤師の方で変更するという手順になっております。