吉永和生の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(吉永和生君) 労働時間あるいは手待ち時間につきまして、労働契約や就業規則、労働協約などで定められているケースも多い、又は通常定められているかと思いますけれども、具体的にその労働時間あるいは手待ち時間に該当するか否かというものにつきましては、こうした規程の定めにかかわらずに、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まっていくものというふうに考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 120814260X01420220517_011

発言者: 吉永和生

speaker_id: 11664

日付: 2022-05-17

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会