吉永和生の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(吉永和生君) 具体的に、先ほど申しましたとおり、例えば労働契約にこう書いてあるからということではなくて、実際に指揮命令下にあるかどうかという形の判断になろうかと思います。
 ですので、先ほど手待ち時間についてお話がありましたけれども、具体的に実際に使用者から呼ばれて働いているようなケースがあるということであれば当然手待ち時間になりますし、そういったものは労働時間に入ってくるということになりますので、実際にどういう働き方をしているか、その労働の実態を見て、それが指揮命令下にあるというふうに判断されれば労働時間になるということでございます。

発言情報

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発言者: 吉永和生

speaker_id: 11664

日付: 2022-05-17

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会