村山誠の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(村山誠君) お答え申し上げます。
 御指摘のみなし公務員は、法令上その定義が定められているものではございませんが、例えば法人制度を所管する総務省の委託調査研究の報告書によりますと、みなし公務員とは、刑法その他の罰則の適用について、法令により公務に従事する職員とみなす旨の規定を持ち、罰則について刑法が適用されるものであるとされているところでございまして、厚生労働省としても同様の理解をしているところでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 村山誠

speaker_id: 32271

日付: 2022-05-17

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会