三原祥二の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(三原祥二君) お答え申し上げます。
民間病院等が過去に取得した臨床症例をいわゆる観察研究のために用いる際の個人情報保護法の適用関係につきましての御指摘があることは承知してございます。
個人情報保護法におきましては、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ったり個人データを第三者提供する場合には原則として本人の同意を得ることが必要でございますが、公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、本人の同意なくこれらを行うことができる規定がございます。
民間病院等における観察研究は、より優れた医療サービスの提供等を通じて公衆衛生の向上に特に資するものであると認識しているところでございます。こうした観察研究につきまして、当委員会といたしましては、個人情報保護法における公衆衛生に係る規定の適用関係を整理し、QアンドA等において分かりやすくお示しする予定としてございます。
関係者の御意見を伺いつつ、速やかに対応してまいりたいというふうに考えております。