後藤茂之の発言 (厚生労働委員会)

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○国務大臣(後藤茂之君) ただいま議題となりました児童福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
 児童相談所における児童虐待相談への対応件数が増加し、また、育児に対して困難や不安を抱える子育て世帯がこれまで以上に顕在化してきているなど、子育て世帯への支援の充実やそのための体制強化に取り組む必要があります。
 こうした状況を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等を図るため、この法律案を提出いたしました。
 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
 第一に、子育て世帯等に対する包括的な支援のため、市町村は、地域における包括的な相談支援等を行うこども家庭センターの設置や身近な子育て支援の場における相談機関の整備に努めるとともに、支援を要する児童や妊産婦等に対する支援計画を作成することとしています。また、支援を要する児童や子育て世帯等に対して訪問支援等を行う家庭支援の事業を創設し、併せて市町村がその利用勧奨や措置を必要に応じて行う仕組みを設けるとともに、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう、児童発達支援の医療型と福祉型を一元化することとしています。
 第二に、児童や妊産婦等への支援の質の向上を図るため、都道府県が一時保護施設の設備・運営基準を定め、その環境改善を図ることとしています。また、親子の再統合を図るための事業、困難を抱える妊産婦等に対して一時的な住居の提供等を行う事業を創設するとともに、里親支援センターを児童福祉施設に位置付けることとしています。
 第三に、社会的養護における措置解除者等や障害児入所施設の入所児童等に対する自立支援の強化を図るため、措置解除者等への自立支援を都道府県の業務に位置付けるとともに、児童自立生活援助の利用可能年齢の弾力化や、措置解除者等を支援する拠点を設置する事業の創設を行うほか、障害児入所施設の入所児童等の地域生活等への移行調整の責任主体を都道府県等とした上で、移行が困難である場合は、満二十三歳に達するまでの入所継続を可能とすることとしています。
 第四に、児童の権利擁護を図るため、児童相談所長等が一時保護や施設への入所措置等を行う場合においては、児童の最善の利益を考慮しつつ、その意見又は意向を勘案するよう、意見聴取等の措置をとらなければならないこととしています。また、児童の意見表明等を支援する事業を創設するとともに、児童の権利擁護のための環境整備を都道府県の業務に位置付けることとしています。
 第五に、児童相談所長等が行う一時保護の適正性を確保するため、一時保護を行うに当たっては、親権者等の同意がある場合等を除き、その開始から七日以内又は事前に裁判官に対して一時保護状を請求しなければならないこととする等の仕組みを創設することとしています。
 第六に、児童福祉の実務者の専門性の向上を図るため、児童福祉司の任用要件に、児童虐待等の専門的な対応を要する事項についての十分な知識や技術を有する者を追加することとしています。
 第七に、児童等にわいせつな行為を行った保育士の登録を取り消すこととするとともに、その再登録に当たって審査を行う仕組みを創設するなど、保育士資格の管理の厳格化を図るほか、認可外保育施設に対し事業停止命令等を行った場合には、その旨の公表や情報共有をすることができることとしています。
 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和六年四月一日としています。
 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。

発言情報

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発言者: 後藤茂之

speaker_id: 29562

日付: 2022-05-19

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会