打越さく良の発言 (厚生労働委員会)
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○打越さく良君 これまで二十八条申立てなどに鑑みましても、家庭裁判所が判断できるような資料を整えるには相当な時間を要して、不備があれば戻されるというような負担感が現場には非常に強くあります。とりわけ、もう二十八条以上にスピーディーさが求められる一時保護直前の時間を書類を整える事務作業に当てたり、最も手厚く対応すべき一時保護直後の時間をそういった作業に当てるというのは、本当に子供さんたちのためになるのかということが疑問でございます。
一時保護が必要という判断を行う場合は、実際上多くの場合は不明なことが多いと、それでも最悪の場合を想定して、えいやと思い切って一時保護を行って、後で調査を進める中で全貌が見えてくるというのが実態だと思われます。
一時保護の要件を法令上明確化ということですが、これは今までの一時保護ガイドラインに沿ったものになるのか、具体的に教えてください。