手嶋あさみの発言 (厚生労働委員会)
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○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
今般の改正法案における一時保護開始時の司法審査は、一時保護の要件を明確化した上で、中立な第三者としての裁判所が客観的要件の具備を迅速に審査する制度と承知をしております。
そして、一時保護の要件は、ただいま厚生労働省の方から御答弁ありましたように、今後、内閣府令において客観的に明確な形で規定される方向で検討が進められるものと承知をしております。
委員御指摘の専門性の確保の点に関しましては、そういった要件の明確性が確保されることにより、裁判官であれば地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所のいずれの裁判所においても対応が可能と考えられているものと承知をしておりますが、裁判所が行う児童虐待に関する手続の判断が重大な結果につながり得るということについては十分承知をしているところでございまして、改正法が成立いたしましたら、一時保護開始時の司法審査の制度趣旨、内容を的確に周知するとともに、必要な研修等を実施することなどを含めまして、所要の準備をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
また、御指摘の人員の確保の点に関しましては、具体的な制度運用の在り方について、児童相談所の一時保護状の請求の在り方を含めまして、改正法が成立しました後に厚生労働省が設置を予定されている実務家を含む作業チームにおいて検討がされるものと承知をしてございます。
裁判所の人員の確保につきましては、裁判所全体の事件の動向や事件処理状況等を踏まえまして検討していく必要があることから、現時点で確たることは申し上げられないところでございますが、最高裁判所としましては、作業チームでの検討等も踏まえて、新たに導入される制度が円滑に運用されるよう必要な体制を整えてまいりたいと考えております。
最後に、御指摘の連携の点についてでございますが、先ほど申し上げました作業チームにおいて、裁判所としても実務的な観点から課題を指摘するなどの必要な協力をしてまいりたいというふうに考えております。
最高裁判所としましても、新たに導入される制度が円滑に運用されるよう、厚生労働省ないしこども家庭庁と連携して、必要な準備を尽くしてまいりたいと考えております。