打越さく良の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○打越さく良君 今言及していただいたので、五番の調査のために保護を認める制度についてはちょっと省きますけれども、本当にこれ、調査のために保護を認めるという制度が今まで以上に重要になると思いますので、しっかりと子供の意思を尊重するように現場で運用していただきたいと思います。
そして次に、一時保護をしてほしいという明確な意見がお子さんにない場合、そういった意見を明確には表明しない場合というのはどうなのでしょうか。その場合にも、適切に一時保護を実現する必要があると思います。
というのは、子どもシェルター全国ネットワークからシェルターで取り扱われたあるケースと御紹介をいただいたんですけれども、精神疾患のある保護者から暴行被害に遭ったお子さんが、その暴行直後に会った児童相談所の児童福祉司に対して保護を希望しなかったと、それで、学校関係者と、あるいは学校関係者がつながった弁護士と面談して、いろいろと働きかけて、ようやくその子が置かれた状況がネグレクトであって親子分離が必要な状況であるということが分かってきたと、そういったことを子供自身も分かってきて、希望を言っていいんだというふうな勇気を持つことができた、そしてようやく一時保護を希望して、一時保護が開始されるに至ったというようなケースがあるそうです。
もう、そういった虐待を受けているお子さんたちの中では、ひどい目に遭うのはこれ自分のせいなんだという思いも浮かんでしまって、もうこれは虐待で保護されていいんだという気持ちをなかなか持てないということがあるかと思います。
そこで、虐待環境にあるのに一時保護を望まない子供に、お子さんについて適切な保護を行うにはどうしたらいいかと、どのような方法が考えられるか、お考えを伺います。