打越さく良の発言 (厚生労働委員会)
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○打越さく良君 先ほどのケースのように、お子さんが弁護士と面談することによって適切な意見形成することもあるということですので、一時保護開始時に適宜子供の支援をする弁護士に協力を求めていただきたいと、これは要望いたします。
そして、次ですけれども、司法審査の導入に当たっては、児童相談所の業務負担あるいは人員体制の確保等の課題を整理し、検討することも併せて行っていかなければならないと考えております。
二〇一七年の児童福祉法改正で、二か月以上保護を継続し、親権者の意に反する場合には家庭裁判所の承認を得なければならなくなりました。これは必要な制度であるんですけれども、一方で、この審判の申立てなどで事務手続がどれだけ増えて、児童福祉司の負担がどれだけになったのかということも検証していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。