手嶋あさみの発言 (厚生労働委員会)

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○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
 今般の改正法案における一時保護開始時の司法審査は、一時保護の要件を明確化した上で、中立な第三者としての裁判所が客観的要件の具備を迅速に審査する制度であると承知をしております。そして、この一時保護の要件は今後内閣府令において客観的に明確な形で規定される方向で検討が進められるものと承知をしておりまして、そういった要件の明確性が確保されることにより、裁判官であれば、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所のいずれの裁判所におきましても対応が可能と考えられているものと承知をしております。
 お尋ねの一時保護状の請求、審査する際の裁判官の専門性の在り方という点でございますけれども、裁判所が行う児童虐待に関する手続の判断が重大な結果につながり得るということについては十分承知をしているところでございまして、一時保護状の請求を審査する裁判官において、児童虐待及びそれに関連する問題について必要な知見を深めることは重要であるというふうに認識をしております。
 裁判所におきましては、これまでも児童虐待などをテーマに専門家に御講演をいただくなどの研修等を行ってきているところでございますが、先ほど申しましたとおり、改正法が成立をいたしましたら、一時保護開始時の司法審査の制度趣旨、内容を的確に周知いたしますとともに、必要な研修等を実施することなど含めまして、所要の準備をしっかりと行ってまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 手嶋あさみ

speaker_id: 23253

日付: 2022-05-24

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会