打越さく良の発言 (厚生労働委員会)
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○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。
本年五月二十五日、熊本地裁民事第三部は、二〇一三年八月から三回に分けて実施された、史上最大、削減総額六百七十億円の生活保護引下げ処分の取消しを求めた訴訟において、当該処分を取り消し、原告の請求を認容する判決を言い渡しました。
全国二十九の地方裁判所で三十の原告団が同種の訴訟を提起していますが、これまでに言い渡された十の地方裁判所判決のうち原告の請求を認容したのは、二〇二一年二月二十二日の大阪地方裁判所判決に次ぐ二例目です。
この引下げは、物価下落率に基づいて生活扶助基準を減額するデフレ調整、これ削減額五百八十億円に及びましたけれども、このデフレ調整と、生活扶助基準と低所得世帯の消費実態との格差を是正するゆがみ調整、こちらは削減額九十億円に及びました。
このデフレ調整とゆがみ調整を根拠とした引下げでしたけれども、大阪地方裁判所の判決は、デフレ調整については、十一年ぶりの特異な物価上昇が起こった二〇〇八年を起点として物価下落を考慮した点と、被保護世帯の支出割合が相当低い、テレビ、パソコンなど教養娯楽耐久財の物価下落を増幅する独自の指数を用い、消費者物価指数の下落率二・三五%より著しく大きい四・七八%の下落率を設定した点を捉えて、この引下げが違法であると判断しました。
熊本地方裁判所判決は、これに加えて、厚生労働省の諮問機関である社会保障審議会生活保護基準部会が検証したゆがみ調整の検証結果について、生活保護基準を増額する方向の数値も含めて一律二分の一としたことと、デフレ調整という手法を初めて導入して生活扶助基準額が更に減額されたことに関し、生活保護基準部会などの専門的知見を踏まえた適切な分析及び検討、検証を怠った点において判断過程に過誤、欠落が認められ、違法であると判断しました。
この判決は、これらの諸点がいずれも生活保護基準部会等の専門的検討を経ていないこと、つまり学識経験者から成る専門委員会の専門的知見をないがしろにしたことを直接に問題にした点において、大阪地方裁判所判決よりも更に踏み込んだ内容となっています。この点、どのように受け止めておられますか。