石田昌宏の発言 (行政監視委員会)
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○石田昌宏君 次に、診療報酬についてお伺いしたいと思います。
診療報酬というのは、法律事項ではなくて、厚生省令がその関連する通知事項の集まりになっています。したがって、その改定は我々立法府では行っているわけではなくて、厚生労働省の中で決められていく話になります。しかし、診療報酬改定というのは、医療現場に極めて大きな影響を与えておって、ある意味で法律で定められる事項よりもはるかに大きな影響を持って病院の実態を変えています。
本来は、診療報酬というのは、保険者から医療機関への支払の基準にすぎないはずなんですけれども、その点数の種類とか金額とか算定要件とか様々な解釈を変えることによって、行政によって医療現場の政策誘導の手段として使われている現状があります。立法府がここに関与できるとしたらば、診療報酬の検討の場である中医協、中央社会保険医療協議会の公益委員の国会同意人事ぐらいしかありません。
このように、医療の在り方を大きく左右することを行政の中で決めていくのであれば、通常の行政活動以上に、より強く立法府による評価が必要と考えております。
それを踏まえまして、質問をいたします。
診療報酬改定は二年に一回行われていますけれども、基本的に四月一日から行われます。もう四月四日ですから、今病院現場は新しい診療報酬に対応するためにいろいろと動いているところなんですけれども、本当大変なんですね、これ。システムを入れ替えるだとか、研修受けるだとか、患者さんへの説明のための文書も必要ですし、また、いろんな様々な手続も必要ですし、本当大変で、ただでさえ多忙な医療現場を大きく圧迫するものになっています。
まず、ここで伺いたいんですけれども、この大きな負担を与える診療報酬改定が二年に一回も行われるようになった経緯、そしてそのための、二年に一回の頻度が必要な根拠を教えていただきたいと思います。