長浜博行の発言 (国土交通委員会)

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○長浜博行君 六割しか提出していただけないという表現でしたんですが、ちょっと教えてほしいんですけれども、統計法の六十一条の一の規定です。「第十三条の規定に違反して、」、第十三条の規定というのは報告義務を負わされているということです、「第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)」、つまり、統計提出の依頼をしていて統計を出さない、出せないか出さないかって、過失か故意かというのはここには何にも書いてありません。その状況の中においては罰則規定が作られていますが、それはどういうふうに判断をされたんでしょうか。

発言情報

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発言者: 長浜博行

speaker_id: 32088

日付: 2022-03-08

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会