高橋立顕の発言 (国土交通委員会)
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○参考人(高橋立顕君) 確かにばらばらなんですが、この表に、先ほども申し上げましたが、残土規制条例というのが千葉県から始まりましてかなり全国各地にできております。その中では、やはり許可制になっているだとか、罰則は確かに緩いものはあるんですけれども、やはりそれに踏まえた上で、何平米以上は駄目だだとかというようなことで、対策も、雨水管理だ何だもきちんと行わなければならないという状況が生まれています。ですので、お金が掛かるわけですね、処分場の中で。ですので、それに見合うような捨て賃、処分代をもらわないと赤字になってしまいますので、ですから、そういったことで、条例のあるようなところではやはりなかなか、もう安く処分場を運営することができないと。
ですので、一番端的なのは、私、静岡ですので、神奈川からどんどんどんどん、あっ、失礼、首都圏からですね、首都圏からどんどん運ばれますけれども、やはり静岡県として残土規制条例はなかったんです。令和元年に三重県でできました。その前には岐阜県でありました。愛知と静岡が残っていたんです。ただ、できていなかった。そこで、首都圏からですと、一番、静岡の御殿場、小山、富士、富士宮、あと伊豆半島、それはもう大体一時間ぐらいで来ちゃいますので、ですから、そこに、ここにありますように、七、八千円。そうすると、一万円違うとそれは安い処分場になります。ですので、どんどんどんどん運び込まれてしまったという経緯がありますね。