大島伸生の発言 (国土交通委員会)
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○参考人(大島伸生君) 禁止区域のお尋ねでございますが、神奈川県の条例でも搬入を禁止する区域を指定するということができるようになっています。ただ、これやったことございませんで、禁止区域の指定したことないんです。
と申しますのは、やはり、先ほどもちょっと申し上げましたが、搬入業者を指導していく中で、やはり指導に従いますみたいな、こういう意向を示されると、そこを我々頼りに、じゃ、是正してくださいみたいな指導していくわけなんですが、なかなかそういうやり取りしていく中で完全に止めて禁止するというところまで至らないで、なかなかそこまでのカードは切れないという状況ございます。
今回の法令なんですが、改正法案の中では、例えば工事主に対して規制区域内における土地の使用の禁止等を命令することが可能という条文があると伺っておりますので、この条文を発動していただければ県条例と同等の効果が期待できるのではないかというふうに考えております。
以上です。