大島伸生の発言 (国土交通委員会)

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○参考人(大島伸生君) 条例のその規定の趣旨ということだと思いますが、元請人としたところは、元請人が搬出からの一切の業務を取り仕切っていて全容を把握されているんだろうなという趣旨でそういう規定にしています。
 それから、計画書の策定は、まさに、県条例はそのまさにマニフェストまでは取っていなくて、搬出先を明示してもらうところの届出だけやってもらっているんですが、その届出をしてもらう際にどういった計画に基づいてやっているのか、その計画性を問うという意味で計画書をまず出していただいて、その計画に基づいた計画性を持ってなされているのかというところを確認するという意味で計画書の作成を求めていると、そういうことでございます。

発言情報

speech_id: 120814319X01320220517_077

発言者: 大島伸生

speaker_id: 9727

日付: 2022-05-17

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会