杉久武の発言 (財政金融委員会)

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○杉久武君 このインボイス制度は様々御意見もございますが、このインボイスを導入することによりまして、透明性の極めて高い適格請求書が介されることになりまして、売手、買手とも正確な税額を確認するようにできる、できるようになることから、ミスや不正の防止に極めて大きな貢献があるものと考えております。
 他方、円滑な導入のためにも、今御紹介いただきましたが、今後も様々な手当てをしていく必要がございますので、国税庁として全力で取り組んでいただきたいというふうに思います。
 このインボイスの導入に関連いたしまして、私から一点、今日指摘をしておきたいのが、シルバー人材センターの課題でございます。
 御承知のとおり、シルバー人材センターは、高年齢等の雇用の安定等に関する法律に基づきまして都道府県知事の指定を受ける公益法人でございます。人材センターは、地域の日常生活に密着した就業機会を提供し、高齢者の皆様が労働を通じて、生きがいを得たり、社会参加を促進したりするとともに、地域社会活性化にも貢献する組織でございます。
 そして、このシルバー人材センターが仕事を受注する際、仕事の発注元に行う請求については消費税が含まれます。発注者の請求の内訳としては、会員の収入に対する分配金や、一定の基準により定められた交通費、分配金に対する定められた事務費や、仕事に対して掛かった材料費などでございますが、これらも全て消費税が含んだ額となっております。そして、人材センター自身は、納税義務者たる課税事業者として消費税を納めております。また、センターと同様に、高齢者である会員の皆様も消費税法では事業者に含まれますから、会員の就業に対する分配金には消費税が含まれている、こういう立て付けが一般的だというふうに思います。
 ただ、課税売上げを受け取る金額が年間一千万以下の事業者は消費税法上は免税事業者として取り扱うことができますから、この会員の皆様は申告納税する必要がない。このため、会員が受け取る分配金等には消費税が含まれているものの、会員は免税事業者であることから申告や納税が免除されている。今現状、こういう立て付けであるというふうに思っております。
 その上で、人材センターの話によりますと、こうしたシルバー人材センターに対してインボイスが導入されますと、会員は免税事業者であることからインボイスの発行ができませんので、シルバー人材センター側ではインボイスに基づく仕入れ税額控除ができなくなる、こういう課題が現場で指摘をされております。
 そこで、まず、今日は厚労省に来ていただいておりますので、厚労省に質問いたしますが、この話の前提となるセンターの会員である高齢者の方の平均月収が大体どれぐらいなのか、また、仮に高齢者の会員の皆様が課税事業者となってインボイスを発行することなど可能なのかどうか、厚労省の見解を伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 杉久武

speaker_id: 7386

日付: 2022-03-08

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会