浜田聡の発言 (財政金融委員会)

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○浜田聡君 所属政党NHK党、参議院会派みんなの党、浜田聡でございます。
 参議院財政金融委員会、私の質問は恐らく昨年五月以来でございます。委員長、委員の皆様、そして鈴木大臣、政府の皆様、よろしくお願いいたします。
 まず、この委員会で他の委員も取り上げておられましたが、昨年十月に文芸春秋に掲載された論文について取り上げたいと思います。「財務次官、モノ申す「このままでは国家財政は破綻する」」というタイトルで、財務省矢野康治事務次官が書かれたものでございます。内容はともかく、現役の官僚中の官僚である財務省の事務次官が書いた論文ですから、国民の影響が大きいことは容易に想像できます。
 国家公務員法第百二条というものがあり、その条文を読み上げます。
 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他利益を求め、若しくは受領し、また何らの方法をもってするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、人事院規則で定める政治的行為をしてはならないとあります。
 この国家公務員法百二条について人事院が解説した資料を見ますと、政治的目的を有する文書の発行が制限される行為として挙げられております。しかも、刑事罰まで規定されております。
 この論文には、繰り返し、官僚は政治家に物言う犬でなければならないと自身のポリシーを述べられております。その上で、意に沿わない政治家の施策を非難し、国民を不安におとしめる財政論を展開しております。これは典型的な政治的な行為であり、職名、職権の影響力を利用した行為であると考えます。鈴木大臣は、職務上必要な手続を取っており問題のない行為だとしておりますが、法律の条文上においては看過される行為ではないと考えます。
 官僚とは、国民の税金を預かり管理する人です。使い道を決めるのは、国民の代表である我々政治家です。その政治家の決め方に異論があるということで雑誌で堂々と物申したということなので、その気概があるなら議会に出てきて説明、答弁すべきと考えまして、今回、矢野康治財務事務次官にこの委員会での質問を通告させていただきました。
 ただ、財務事務次官が国会で答弁することについて、前例から懸け離れているということのようですので、ひとまず、本日の質問において矢野次官への質問を強引に行うことは現実的ではないと判断しました。
 この関係で、まず財務省に幾つかお聞きしたいと思います。
 過去の国会におきまして、財務事務次官が国会に招集されて実際に答弁する事例があったか否かについて教えていただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 浜田聡

speaker_id: 29555

日付: 2022-03-15

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会