牧山ひろえの発言 (財政金融委員会)

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○牧山ひろえ君 二〇一〇年十二月に菅直人政権下で金融庁が取りまとめました金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプランでは、金融の役割として、実体経済を支えることと金融自身が成長産業として経済をリードすること、この二つを掲げました。また、第二次安倍内閣が設置した有識者会合による二〇一三年十二月の金融・資本市場活性化に向けての提言におきましては、金融機関等と実体経済が共に成長していく、言わば車の両輪の関係を実現するとされています。
 いずれにしましても、金融には実体経済を支える役割が強く期待されています。金融庁には、その役割を果たす組織と行政力が求められるかと思います。
 さて、社員食堂の運営や食事券の提供等から成ります食事手当、食事補助につきまして申し述べさせていただきたいと思います。
 非課税枠の拡大による食事補助の積極的な活用につきましては、一年前、令和三年三月二十五日に行われました当委員会におきましても、またそれに先立つ質問主意書におきましても質問と提案をさせていただきました。
 海外の例で申しますと、例えばフランスでは、一定規模以上の企業に対し従業員に就業時の食事の提供が義務付けられているんですね。フランスだけではなく、ベルギー、イタリアなど主なヨーロッパ諸国において食事補助は法定福利厚生が基本なんです。ヨーロッパ諸国において食事補助は、福利、あっ、済みません、従業員の健康維持は企業の成長に関わる先行投資とみなされ、業界や企業の規模の違いに関係なく食事補助はあって当たり前の福利厚生という共通認識を持っています。民間の調査ではありますけれども、フランスの食事補助の非課税限度枠は、限度額は月約一万三千四百円、ベルギーは約一万七千三百円という手厚さとなっています。
 一方で、日本はどうかといいますと、食事補助は従業員向けに企業が提供する福利厚生の中で法定外福利厚生費に分類されているんですね。法定外福利厚生は企業が独自に導入の是非を判断するもので、企業によって違いが出てくる、そういった部分なんです。
 食事補助は、法定外とはいえ、一定の要件を満たすと、フランスと同じく従業員が企業から受け取る食事補助額が非課税扱いになるというメリットがあります。ですが、日本の場合、非課税限度額は三千五百円と非常に低い額に据え置かれているんですね。なぜこれほど欧米諸国と我が国の間に食事手当についての取扱いがこんなにも違いがあるんでしょうか。何もかも海外がいいとは思っていませんけれども、社員に対する福利厚生の手厚さという点はやはり私は見習うべきではないかなと思うんですね。こういった好事例がありますので、是非検討に値する価値があるんではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 牧山ひろえ

speaker_id: 9631

日付: 2022-03-16

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会