阪田渉の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(阪田渉君) お答え申し上げます。
今般の関税法改正におきましては、昨年五月の商標法等の改正を受けて、海外の事業者が輸送等、郵送等により日本国内に持ち込む模倣品について、関税法の輸入してはならない貨物として規定するなどの措置を講ずることとしております。これによって、従来は税関による取締りの対象となっていなかった個人使用目的で輸入される模倣品であっても、海外の事業者から送付されたものであれば税関による取締りの対象となり、模倣品の日本国内への流入防止対応が強化されます。
こうした税関による模倣品の取締りは、国民経済の健全な発展や消費者の健康や安全の確保に資すると考えております。今後とも、税関においては、適切な執行体制を確保し、模倣品の取締りに万全を期してまいりたいと考えております。