三村淳の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。
今般の法改正によりまして、事前確認義務、それから資本取引規制、こういったものが課されるわけでございますが、この履行のために、暗号資産交換業者の皆様方には大きく三点お願いしたいと考えてございます。
一点目は、自身の、業者自身の顧客の方に制裁対象者がいないかを確認していただくこと、二点目は、制裁対象者からのこの暗号資産の移転の依頼、これを取り次がないこと、そして三点目は、暗号資産の移転先が制裁対象者でありますとき、あるいはその疑いがありますときにその移転を行わないこと、この大きく三点やっていただくということかと思ってございます。
今申し上げました三点のうち、まずその顧客に制裁対象者がいないかどうかの確認でございますが、これは既に犯罪収益移転防止法、いわゆる犯収法によりまして、顧客の本人確認義務、これは既に法律上の義務として業者の皆様方に既に義務付けられてございます。
そして、この確認をその犯収法上の本人確認としてやっていただいておれば、制裁対象者からの暗号資産の移転の依頼を取り次がないこと、これも実態上やっていただけるのではないかというふうに認識をしているところでございます。
それから、三つ目の暗号資産の移転先が制裁対象者である場合にその移転を行わないというところでございますが、これ、現実問題として既に、例えば米国当局などは、先生も御承知のとおり、制裁対象者のアドレスなどを把握した場合にはこれを公表してございまして、こういったものをリスト化しましたブラックリストアドレスというようなものが世の中に既に存在してございます。これに照らし合わせて、これを活用してスクリーニングをやっていただくということが現実的かつ有効な手法と思ってございまして、その際に、先生先ほど御言及いただきましたブロックチェーンの解析ツール、こういったものも有効な手法であろうというふうに私どもとしては思っているところでございます。
さらに加えまして、今、足下、国際的には、暗号資産の移転を行うこの依頼側、つまり送金側と受取側、この双方の情報を両サイドの業者の方、暗号資産交換業者の方に互いに通知をし、また共有をしていただく、こういった業者間の取組、ソリューション、こういったものも普及しつつございます。
こういった最新の実務を踏まえまして、踏まえながら、今後とも、私どもとしまして、法改正の内容、しっかりと業者の皆様方にも周知徹底したいと考えてございますし、それを受けた実務の在り方につきまして、諸外国の状況などを見ながら、どういった形で更なる有効な対応があるか、これ業者の皆様方もよく意見交換もさせていただきながら、しっかりと対応してまいりたいと考えてございます。