財政金融委員会

2022-04-19 参議院 全150発言

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会議録情報#0
令和四年四月十九日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月十四日
    辞任         補欠選任
     竹内  功君     宮島 喜文君
     大門実紀史君     市田 忠義君
     山下 芳生君     小池  晃君
 四月十五日
    辞任         補欠選任
     市田 忠義君     大門実紀史君
 四月十八日
    辞任         補欠選任
     岡田 直樹君     進藤金日子君
     宮沢 洋一君     中西  哲君
 四月十九日
    辞任         補欠選任
     櫻井  充君     松下 新平君
     進藤金日子君     羽生田 俊君
     末松 信介君     小川 克巳君
     中西  哲君     本田 顕子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    理 事
                西田 昌司君
                藤末 健三君
                森屋  宏君
                牧山ひろえ君
                山本 博司君
    委 員
                小川 克巳君
                大家 敏志君
                櫻井  充君
                自見はなこ君
                進藤金日子君
                中西  哲君
                羽生田 俊君
                藤川 政人君
                本田 顕子君
                松下 新平君
                宮島 喜文君
                勝部 賢志君
                熊谷 裕人君
                古賀 之士君
                難波 奨二君
                杉  久武君
                大塚 耕平君
                浅田  均君
                小池  晃君
                大門実紀史君
                浜田  聡君
                渡辺 喜美君
   国務大臣
       財務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(金融)
       )        鈴木 俊一君
   副大臣
       財務副大臣    大家 敏志君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小松 康志君
   政府参考人
       金融庁総合政策
       局長       松尾 元信君
       金融庁企画市場
       局長       古澤 知之君
       外務省大臣官房
       審議官      渡邊  健君
       外務省大臣官房
       参事官      股野 元貞君
       外務省大臣官房
       参事官      北川 克郎君
       財務省関税局長  阪田  渉君
       財務省国際局長  三村  淳君
       国税庁次長    重藤 哲郎君
       農林水産省大臣
       官房参事官    坂  勝浩君
       林野庁林政部長  森  重樹君
       水産庁漁政部長  渡邊  毅君
       水産庁資源管理
       部審議官     高瀬美和子君
       経済産業省大臣
       官房審議官    矢作 友良君
       経済産業省大臣
       官房審議官    新川 達也君
       資源エネルギー
       庁資源・燃料部
       長        定光 裕樹君
       資源エネルギー
       庁電力・ガス事
       業部長      松山 泰浩君
       海上保安庁警備
       救難部長     白石 昌己君
       防衛省防衛政策
       局次長      大和 太郎君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣
 提出、衆議院送付)
○外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
 案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
   〔理事森屋宏君委員長席に着く〕
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森屋宏#1
○理事(森屋宏君) ただいまから財政金融委員会を開会をいたします。
 豊田委員長が都合により出席できませんので、委員長の委託を受けました私が委員長の職務を行います。ヤジありがとうございます。
 委員の異動につきまして御報告いたします。
 昨日までに、山下芳生君、竹内功君、岡田直樹君及び宮沢洋一君が委員を辞任をされ、その補欠として小池晃君、宮島喜文君、進藤金日子君及び中西哲君が選任をされました。
    ─────────────
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森屋宏#2
○理事(森屋宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
 関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省関税局長阪田渉君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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森屋宏#3
○理事(森屋宏君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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森屋宏#4
○理事(森屋宏君) 関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 まず、政府から順次趣旨説明を聴取をいたします。鈴木財務大臣。
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鈴木俊一#5
○国務大臣(鈴木俊一君) おはようございます。
 ただいま議題となりました関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
 まず、関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
 政府は、ロシアによるウクライナ侵略を踏まえ、G7と連携し、ロシアに対する外交的、経済的圧力を一層強める等の観点から、貿易優遇措置である最恵国待遇を撤回するため、本法律案を提出した次第であります。
 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
 国際関係の緊急時において、WTO協定による関税についての便益を与えることが適当でないときは、特定の国から輸入される物品に課する関税の率を基本税率等とすることとしております。
 次に、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
 政府は、ロシアによるウクライナ侵略を踏まえ、G7と連携し、ロシアに対する外交的、経済的圧力を一層強める等の観点から、暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、制裁の実効性を更に強化するため、本法律案を提出した次第であります。
 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、暗号資産に関する取引を資本取引とみなす取引として新たに定義することにより、資本取引規制の対象とすることとしております。
 第二に、暗号資産交換業者に資産凍結措置に係る確認義務等を課すこととしております。
 以上が、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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森屋宏#6
○理事(森屋宏君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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藤末健三#7
○藤末健三君 おはようございます。自民党・国民の声の藤末健三でございます。
 本日は、ロシア経済制裁のための関税暫定法の一部を改正する法律案、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案について御質問申し上げます。
 まず初めに、改正外為法の立法事実について御質問申し上げます。
 今般の法改正により、現行法の下で規制対象となっていない制裁対象から第三者への暗号資産を移転する取引についても新たな資本取引とみなし、規制を掛けると理解しております。
 これにより、具体的にどのような事例を新たに捉えると考えておられるか、お教えください。
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三村淳#8
○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。
 今先生から御指摘をいただきましたように、今回の法改正によりまして、制裁対象者から第三者に暗号資産を移転する場合、これ現行の外為法で捕捉できてございませんけれども、これが規制対象になるということでございます。
 具体的に申し上げますと、制裁対象者の口座を国内の暗号資産交換業者の方が管理していると、こういう場合でこの口座から第三者に暗号資産を移転する、これが現行外為法では十分捕捉できていないわけでございますが、これを今回の法改正によりまして外為法上の資本取引規制の対象とすると。これによりまして、今般いろいろロシアにも資産凍結の措置講じてございますが、今申し上げたような国内の業者が管理されております制裁対象者の口座から第三者が暗号資産を移転する、こういったものも資産凍結の対象にできるようになると、こういうことでございます。
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藤末健三#9
○藤末健三君 是非、後で御質問申し上げますけれど、この暗号資産の交換事業者の方々、今三十社ぐらいございますけれど、是非うまく連携していただきたいと思います。
 次に、暗号資産交換事業者の事前確認義務について質問を申し上げます。
 今般の法改正は、ロシアによるウクライナ侵略を受け、暗号資産が国際的な制裁措置の抜け穴として悪用されることを防ぐべく、G7を始めとする国際社会と協調して実施されるものと理解しておりますが、暗号資産交換事業者等に対する義務を各国同様なものになっているかどうかをお伺いいたします。よろしくお願いします。
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大家敏志#10
○副大臣(大家敏志君) お答えいたします。
 暗号資産の取引に当たりましては、暗号資産交換業者に対して、銀行等と同様に、顧客の本人確認や取引が制裁対象者に係るものでないことの確認を行う義務が、マネロン、テロ資金供与等対策のための国際基準の策定、履行を担う多国間の枠組みでありますFATFの勧告によりまして国際基準として求められています。
 今般の法改正は、こうしたFATF勧告を踏まえつつ、三月十一日のG7首脳声明を受けて、金融制裁の実効性の更なる強化を図る観点から、速やかに講じるべき措置について対応するものであります。我が国だけの対応ということではございません。
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藤末健三#11
○藤末健三君 是非、今聞いていますと、ロシアの資金が、仮想通貨も含めてなんですが、ドバイに住んでいる友人が言っているのは、ロシアの資金がどんどん流入しているという話をしていました、実際に。かつ、今シンガポールに仮想通貨の資金が集まりつつある。香港というか、香港もまだ規制しておりませんので、是非とも各国との連携を進めていただきたいと思います。
 また、今このような状況の中で、日本の仮想通貨、このいろいろな制限ができてくる、新たな制限ができるわけでございますけれど、国内の問題に対しまして、課税に関しましては、現状日本では累進課税のままになっている。雑所得で所得として課税され、そして累進課税が課される。かつ、仮想通貨、この暗号資産のこの収入は非常に大きな額になりますので、大きな負担となっております。
 居住者の国内における暗号資産利用促進を促し、海外よりも国内における取引を増加させることでこの健全な暗号資産の管理を実現するために、分離課税への移行が検討必要ではないかと思いますが、是非、鈴木財務大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。お願いいたします。
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鈴木俊一#12
○国務大臣(鈴木俊一君) 藤末先生の御指摘のとおり、暗号資産の取引に係る所得につきましては、外国通貨の為替差益と同様に原則として雑所得に区分されまして、総合課税の対象となっております。
 一方、上場株式等の譲渡益等につきましては、税制の中立性、簡素性、適正執行の確保などの観点から、また、そのほか、貯蓄から投資へという政策的要請を受けまして、一般投資家が投資しやすい簡素で中立的な税制を構築するという観点から、二〇%の分離課税が採用されているところでございます。
 暗号資産の取引による所得に二〇%の分離課税を採用すべきだという、そういう御意見があること、これは承知をいたしておりますが、給与や事業で稼いだ方は最大五五%の税率が適用される一方で、暗号資産で稼いだ方は二〇%の税率でよいとすることについて国民の理解を得られるかどうか、株式のように家計が暗号資産を購入することを国として推奨することが妥当なのかどうかなど、数々の、様々な課題があると考えております。
 こうした課題を踏まえつつ、今後丁寧に検討をしなければならないと思っております。
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藤末健三#13
○藤末健三君 是非、鈴木大臣におかれましては、検討を進めていただきたいとお願いしたいと思います。
 幾つか理由はございますけれど、まず一つに、この暗号資産、国内でも五百万人の方々が保有しているという状況にあります。そして同時に、海外においては、もう既にアメリカにおいても金融商品の中にこの暗号資産を組み込んだもう商品ができて、それはもう分離課税的な扱いを受けているという状況でありますし、また同時に、これ、一番大きい理由としては、例えばシンガポールとか香港においては税的な優遇措置さえも行われているという状況の下、例えば、今、日本の暗号資産を保有した方々がシンガポール、そしてドバイとかにこれ移住しているという、実際、私、います、知り合いに。そういう状況が起きておりまして、我が国は本当に、外務省、そして金融庁の皆様が先行して暗号資産の法制度を進めたものの、ほかの国よりも二年、三年前は進んでいました。しかしながら、税制でずっと止まっているという状況にございます。この新しい暗号資産の、恐らく世界を変える力を持つと私は思っています。
 国が発行する、国という信用によってつくられた今までの通貨と違う、これは暗号技術、技術がその資産の価値を担保するという新しい世界に入っておりまして、是非とも、一般的に国の中央銀行が発行するその貨幣と、この暗号技術による、技術による信用をつくられたこの暗号資産、是非区分けしていただきたいと思いますし、また同時に、今、このブロックチェーンという新しい技術に基づくようなこの金融、暗号資産が生まれてきているわけでございますけれど、我が国の未来のイノベーションを引っ張るためにも、是非ともこの暗号資産を始めとするこのブロックチェーン技術、あと、ウエブ三・〇といって、今、GAFA、グーグルやアマゾンとか、中央集権型に情報を集め管理しているものから分散型の管理に移っていくという中で、恐らく新しいイノベーションを日本から生み出す大きなチャンスが到来していると思います。
 ですから、是非ともその暗号資産を一般的な外貨と同じ扱いというものではなく、今後の将来的なそのポテンシャルや、あと、我が国の経済的な、金融的な競争力の観点から、是非、財務省、金融庁、またほかの役所も併せて議論を進めたいということをこの場でお願いさせていただきます。税制を変えることは非常に重要なテーマだと私は思っております。
 続きまして、三番目の問いとしまして、本年四月時点で金融庁に暗号資産交換事業者が三十社登録されています。これ、いずれも設立数年以内の比較的小規模な事業者が多いのが実情でございます。そうした事業者に対して公布から僅か二十日で銀行などと同様の確認義務が課されることを懸念しております。そうした事業者に対し、政府として、これから事業者の事業規模や経営基盤等も考慮しつつ、事務オペレーション上現実的に何が可能かという点を見ていくべきだと考えます。
 暗号資産交換事業者にとって、改正法によって新たに課せられる確認義務への最も現実的な対応としては、ブロックチェーン解析社の提供する解析ツールの利用による送付先アドレスの事前スクリーニングがあると考えています。こうした解析ツールの適用は改正法の趣旨に沿った対応であると考えております。
 こうした点を踏まえ、政府として暗号資産交換事業者の負担を軽減するために具体的にどのような方策を考えているのか、お教えいただきたいと思います。
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三村淳#14
○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。
 今般の法改正によりまして、事前確認義務、それから資本取引規制、こういったものが課されるわけでございますが、この履行のために、暗号資産交換業者の皆様方には大きく三点お願いしたいと考えてございます。
 一点目は、自身の、業者自身の顧客の方に制裁対象者がいないかを確認していただくこと、二点目は、制裁対象者からのこの暗号資産の移転の依頼、これを取り次がないこと、そして三点目は、暗号資産の移転先が制裁対象者でありますとき、あるいはその疑いがありますときにその移転を行わないこと、この大きく三点やっていただくということかと思ってございます。
 今申し上げました三点のうち、まずその顧客に制裁対象者がいないかどうかの確認でございますが、これは既に犯罪収益移転防止法、いわゆる犯収法によりまして、顧客の本人確認義務、これは既に法律上の義務として業者の皆様方に既に義務付けられてございます。
 そして、この確認をその犯収法上の本人確認としてやっていただいておれば、制裁対象者からの暗号資産の移転の依頼を取り次がないこと、これも実態上やっていただけるのではないかというふうに認識をしているところでございます。
 それから、三つ目の暗号資産の移転先が制裁対象者である場合にその移転を行わないというところでございますが、これ、現実問題として既に、例えば米国当局などは、先生も御承知のとおり、制裁対象者のアドレスなどを把握した場合にはこれを公表してございまして、こういったものをリスト化しましたブラックリストアドレスというようなものが世の中に既に存在してございます。これに照らし合わせて、これを活用してスクリーニングをやっていただくということが現実的かつ有効な手法と思ってございまして、その際に、先生先ほど御言及いただきましたブロックチェーンの解析ツール、こういったものも有効な手法であろうというふうに私どもとしては思っているところでございます。
 さらに加えまして、今、足下、国際的には、暗号資産の移転を行うこの依頼側、つまり送金側と受取側、この双方の情報を両サイドの業者の方、暗号資産交換業者の方に互いに通知をし、また共有をしていただく、こういった業者間の取組、ソリューション、こういったものも普及しつつございます。
 こういった最新の実務を踏まえまして、踏まえながら、今後とも、私どもとしまして、法改正の内容、しっかりと業者の皆様方にも周知徹底したいと考えてございますし、それを受けた実務の在り方につきまして、諸外国の状況などを見ながら、どういった形で更なる有効な対応があるか、これ業者の皆様方もよく意見交換もさせていただきながら、しっかりと対応してまいりたいと考えてございます。
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藤末健三#15
○藤末健三君 是非、過度な負担を掛けないようにお願いしたいと思います。実際に、暗号資産交換事業者の方々、本当にできたばっかりの会社が多く、かつ、やっぱりこれから育てていく形になると思います。その中で話を聞かせていただくと、銀行におけるそのマネロン等の審査のオペレーションがどれだけ負荷が掛かっているかということを余り知られていないんですよ。割とそのリストで機械的に処理できるというふうに思われている方もおられましたので、是非、うまく現場の方々と、オペレーション部隊の方々と連携して、過負荷にならないようにお願いしたいと思います。
 続きまして、改正外為法におきまして制裁対象に対する暗号資産の取引規制を強化するというこの法改正でございますけれど、海外、投資詐欺等に遭遇した場合、通貨交換タイミングにおいて課税が発生します。その後、投資敷金の回収が不能になった場合でも、税金が非免税債権のため、詐欺被害に遭遇した方が破産することもできずに窮地に追い込まれているという現状を聞いております。
 所得法第七十二条において、雑損控除は、損害又は盗難若しくは横領により生じた損失を対象としますが、詐欺による損失は対象となっておりません。実際に私が聞いた話でいきますと、海外のICO、イニシャル・コイン・オファリングによって詐欺があり、それで課税が発生する。一方、詐欺に遭ってお金は入っていないのに税金を払えと言ってくるというような状況が生じて、自己破産もできないという話を聞いております。
 この点において、現在救済措置があるかどうかをお教えいただきたいと思います。お願いいたします。
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重藤哲郎#16
○政府参考人(重藤哲郎君) お答え申し上げます。
 まず、委員御指摘のとおり、雑損控除につきましては、災害又は盗難若しくは横領により生じた損失を対象としておりますので、この詐欺というのはそこには入っていないというところでございます。
 一方で、暗号資産、これは雑所得の基因となる資産でございますが、雑所得の基因となる資産の損失につきましては、所得税法第五十一条第四項におきまして、その損失の生じた年分の雑所得の金額を限度として必要経費に算入することができ、その損失には詐欺による損失というのも含まれるということでございます。
 したがいまして、今委員から御指摘がございましたICO投資詐欺に遭遇された方につきましては、これ個々の事実関係にもよりますので一概には申し上げられませんが、例えば裁判などによって詐欺によって暗号資産がだまし取られたといった事実が明らかとなって、契約が取り消されたといった場合であれば、例えば税務上も、まず暗号資産の交換によって売買益が発生したという取扱いはしないということ、あるいは当該暗号資産の損失を雑所得の金額の範囲内で必要経費に算入するといったこともできるのではないかと考えております。
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藤末健三#17
○藤末健三君 是非被害に遭われた方々の声を聞いていただきたいと思います。実際に裁判の認定が、詐欺の認定は裁判の認定が必要であるということでございますけれど、その裁判の認定というのは非常にハードルが高いということを聞いておりますので、是非様々な制度的な工夫をしていただくことをお願いさせていただきます。
 これで質問を終わらさせていただきますが、本当に委員の皆様にも申し上げたいのは、今回このように暗号資産についてG7で規制をしようということになったということはどういうことかと申しますと、これだけ暗号資産が世界的に流通しているということの証左だと私は思っております。そういう中で、我が国がこの国際的な経済、金融の中において暗号資産を育てていくという観点を是非持つべきであることを主張させていただきまして、私の質問を終わらさせていただきます。
 貴重な時間をどうもありがとうございました。
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古賀之士#18
○古賀之士君 おはようございます。立憲民主・社民の古賀之士でございます。
 冒頭、お見舞いから申し上げます。
 私の地元、福岡県、その北九州市、北九州市民の台所と言われております旦過市場で未明に大火災が発生しております。この財政金融委員会の委員の先生方も、大家先生や、それから自見はなこ先生、御縁、ゆかりのある方もいらっしゃるかと思います。謹んでお見舞いを申し上げます。
 また、個人的には、FBS福岡放送時代に北九州の台所、旦過市場で数多くの取材やロケ、そして中継を行ってまいりました。実は昨日の夕方もその旦過市場の近くで活動をしておりまして、小倉駅を利用して上京してまいりました。大変なショックを受けております。
 どうか一日も早い復旧復興、そしてお悲しみから乗り越えられることをお祈り申し上げまして、質問に入らせていただきます。
 ではまず、先ほどからもお話出ておりますが、為替の問題から鈴木財務大臣にお話を伺います。
 過日、鈴木財務大臣は、この昨今の円安について、悪い円安だと言及、コメントをされていらっしゃいました。通告はしておりませんけれども、実は今日の未明からまた円安ドル高が止まっておりません。朝の八時の段階で百二十七円十五銭、そして今直近では百二十七円三十七銭付近まで円安が一気に進んでおります。
 財務大臣にお尋ねいたします。悪い円安というそのコメント、今も現状お変わりがございませんでしょうか。
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鈴木俊一#19
○国務大臣(鈴木俊一君) 円安が進んでいる、急速に進んでいるという状況にございます。
 円安にはプラスの面もありますし、マイナスの面もございますが、やはりその時々の経済の置かれた状況の中で考えるということになるんだと思います。特に、現在のように原油などの原材料価格が世界的に高騰している中におきまして、円安の進展、これは輸入物価の一段の上昇につながりますので、消費者や価格転嫁が十分にできない企業にとってデメリットをもたらす面があると、このように考えて発言をしたところでございます。
 いずれにいたしましても、為替の安定は重要であり、急速な変動は望ましくありません。引き続き、しっかりと緊張感を持って市場の動向を注視してまいりたいと、そういうふうに思っております。
 もちろん、先ほど申し上げましたとおり、プラスの面もあることはあるわけでございますが、現状の経済状況を考えますとデメリットをもたらす面があると、強いと、そういうふうに思っています。
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古賀之士#20
○古賀之士君 鈴木財務大臣、明日はG20でございます。その中でこの一方的な円安に関して何か言及するおつもりはございますか。
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鈴木俊一#21
○国務大臣(鈴木俊一君) 今朝の閣議で出張が認められまして、午後にワシントンに行ってまいりまして、今、これからどういう方々とバイの会談をするかということで、今調整中でございます。
 為替の政策については、これまでのG7等での合意を維持することや、米国等の通貨当局と緊密な意思疎通を図ることが重要であると考えておりますので、こうした考えに基づいてしっかり対応してまいりたいと思います。
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古賀之士#22
○古賀之士君 このタイミングでちょうどG20が行われるということですので、フェース・ツー・フェースで行われるこの貴重なタイミングでございますので、もう一度その強い決意を、この為替の安定化に向けてのコメントをいただきたいんですが、よろしくお願いいたします。
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鈴木俊一#23
○国務大臣(鈴木俊一君) 為替の安定、これは重要でありますし、急速な変動というものはこれは好ましくないという強い思いを持っておりまして、そういう意味で大変な緊張感を持って今の動向を注視しているところでございます。
 G20にも参りますけれども、これからの基本的な考え方といたしましては、これまでG7等で合意されました考え方、すなわち、為替レートは市場において決定される、為替市場における行動に関して緊密に協議する、過度の変動や無秩序な動きは経済や金融の安定に悪影響を与え得るといった考え方、これに基づきまして、米国等の通貨当局と緊密に意思疎通を図ってまいりたいと、そういう態度で、バイ会談等が今調整中でございますが、行われればその会談に臨んでいきたいと思います。
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古賀之士#24
○古賀之士君 このエネルギーの高騰、そして食料によって日本は今物価高にあえいでおります。この為替の安定というのはもう喫緊の大重大課題だと思いますので、是非このG20のチャンスを逃さないように、是非財務大臣にはこの為替の安定化に目指して強い意思を、日本の政府の意思を発揮していただきますよう強く要望いたします。よろしくお願いいたします。
 それでは、その明日のG20財務大臣・中央銀行総裁会議がございますので、これに関しましてお話を伺います。
 ロシアも実はこれオンラインで参加を、見通しあると伺っております。ロシアがウクライナに侵略をして、国際会議として大きな注目を集めると予想されております。
 日本政府の代表としてロシアに対してどのような行動を求めるか。また、ウクライナのシュミハリ首相も参加と報じられておりますが、日本の財務大臣として会談を行う予定はございますでしょうか。お答えをお願いします。
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鈴木俊一#25
○国務大臣(鈴木俊一君) 今回のロシアによりますウクライナ侵略でございますが、これは、領土と主権の一体性を損なう、力によって現状を変更しようとする、そしてこの過程におきまして女性や子供を含む無辜の市民の方々が虐殺されるという戦争犯罪とも言えるべきことが行われているということで、これはもう断じて容認をすることができないことでございまして、厳しく非難をする考えであります。
 その上で、一刻も早く平和を取り戻すことが世界経済にとっても最も重要であると考えます。そのために、G7を始めとする国際社会と協調しながら制裁措置を行い、一致団結してロシアに圧力を掛けるように呼びかけてまいりたいと、そのように思っております。
 殊にも、先生も御承知のとおり、G20の中には、国連のこの議決をする際にも棄権をしたり反対をしたりという国々も実際含まれておりますので、こうした日本の考え方、G7と協調した考え方、しっかりと主張をしてまいりたいと思っております。
 それから、ウクライナの財務大臣がこの出席を希望しているということでありますが、まだ、バイ会談につきましては、現時点では調整をしているということで、明確なことは今お答えできる状況ではありません。
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古賀之士#26
○古賀之士君 ありがとうございます。
 少なくとも財務大臣は、ウクライナの参加がもしかなった場合は個別の会談をしたいと思っていらっしゃいますか。
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鈴木俊一#27
○国務大臣(鈴木俊一君) 先方もいろいろ会談をしたいという御希望もあると思いますけれども、調整が付けば是非お会いしたいと思っています。
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古賀之士#28
○古賀之士君 その会談がもし調整が付けば、どのようなことを重点的にお話合いをするおつもりでしょうか。
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鈴木俊一#29
○国務大臣(鈴木俊一君) まずは相手側の、ウクライナの今の状況、またいろいろな国際支援、他国からの支援ということを求めての参加だと、こういうふうに思いますので、よくそのお話を伺いたいと、こういうふうに思っておりますし、それから、日本のこれまでの支援の取組ということ、それはもう先方も御存じのことと思いますが、改めてしっかりと説明をしてまいりたいと思います。
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