櫻井充の発言 (財政金融委員会)
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○櫻井充君 なるほど、ほかのものと横並びにしたという点ではまあそうなのかもしれませんね。
それで、例えば今度、経済活動というお話がありましたが、経済活動という話がありましたが、例えば、子供が独り暮らしをしていて、大学生で、そこに振り込んだ場合には、五万円以上振り込んだときにはやはり印紙税掛かるんですよ。これ、経済活動というのはそこに伴っていないと思うんですね。ところが、一方でですね、一方で、子供の通帳に五万円を、五万円以上、十万円なら十万円積んであげたら、これは印紙税掛からないんですよ。子供の手に渡っているのは、同じ十万円仮に渡したとしても、通帳に積んであげた場合には、親元に通帳があって、通帳に十万円積んだ場合には、これは印紙税掛からないんですね。それで、今度は十万円振り込んだ場合には、これは印紙税が掛かるんですよ。
子供にまず所得移転しただけで、そこでは経済活動は発生していないわけであって、それを証明するために印紙税を払わなければいけないというその考え方そのものが私はおかしいんじゃないかと思いますが、まず一つずつ、この家庭内の所得移転に対してなぜ税金が掛かるんでしょう。