財政金融委員会

2022-05-24 参議院 全108発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和四年五月二十四日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十日
    辞任         補欠選任
     佐藤  啓君     岡田 直樹君
     宮島 喜文君     阿達 雅志君
     和田 政宗君     大家 敏志君
     岸 真紀子君     古賀 之士君
     熊谷 裕人君     蓮   舫君
     森 ゆうこ君     勝部 賢志君
 五月十一日
    辞任         補欠選任
     阿達 雅志君     宮島 喜文君
     滝波 宏文君     末松 信介君
     蓮   舫君     熊谷 裕人君
     杉  久武君     伊藤 孝江君
 五月十二日
    辞任         補欠選任
     宮島 喜文君     吉川ゆうみ君
     熊谷 裕人君     白  眞勲君
     伊藤 孝江君     杉  久武君
 五月十三日
    辞任         補欠選任
     吉川ゆうみ君     宮島 喜文君
     白  眞勲君     熊谷 裕人君
 五月十六日
    辞任         補欠選任
     勝部 賢志君     白  眞勲君
     熊谷 裕人君     那谷屋正義君
     杉  久武君     秋野 公造君
     山本 博司君     伊藤 孝江君
 五月十七日
    辞任         補欠選任
     那谷屋正義君     熊谷 裕人君
     白  眞勲君     勝部 賢志君
     伊藤 孝江君     山本 博司君
 五月十八日
    辞任         補欠選任
     藤川 政人君     武見 敬三君
     藤末 健三君     衛藤 晟一君
     宮島 喜文君     中曽根弘文君
     熊谷 裕人君     杉尾 秀哉君
     秋野 公造君     杉  久武君
     山本 博司君     石川 博崇君
     浅田  均君     片山虎之助君
 五月十九日
    辞任         補欠選任
     衛藤 晟一君     藤末 健三君
     武見 敬三君     藤川 政人君
     中曽根弘文君     宮島 喜文君
     杉尾 秀哉君     熊谷 裕人君
     石川 博崇君     山本 博司君
     杉  久武君     山口那津男君
     片山虎之助君     浅田  均君
 五月二十日
    辞任         補欠選任
     山口那津男君     杉  久武君
 五月二十三日
    辞任         補欠選任
     岡田 直樹君     三浦  靖君
     自見はなこ君     竹内  功君
 五月二十四日
    辞任         補欠選任
     三浦  靖君     堂故  茂君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         豊田 俊郎君
    理 事
                西田 昌司君
                藤末 健三君
                森屋  宏君
                牧山ひろえ君
                山本 博司君
    委 員
                大家 敏志君
                櫻井  充君
                竹内  功君
                堂故  茂君
                藤川 政人君
                宮沢 洋一君
                宮島 喜文君
                勝部 賢志君
                熊谷 裕人君
                古賀 之士君
                難波 奨二君
                杉  久武君
                大塚 耕平君
                浅田  均君
                小池  晃君
                大門実紀史君
                渡辺 喜美君
   国務大臣
       財務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(金融)
       )        鈴木 俊一君
   副大臣
       内閣府副大臣   黄川田仁志君
       財務副大臣    大家 敏志君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        宗清 皇一君
       文部科学大臣政
       務官       高橋はるみ君
       厚生労働大臣政
       務官       深澤 陽一君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小松 康志君
   政府参考人
       金融庁総合政策
       局政策立案総括
       審議官      井藤 英樹君
       金融庁企画市場
       局長       古澤 知之君
       金融庁監督局長  栗田 照久君
       財務省主税局長  住澤  整君
       財務省理財局長  角田  隆君
       財務省国際局長  三村  淳君
       国税庁次長    重藤 哲郎君
       文部科学省大臣
       官房審議官    坂本 修一君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    屋敷 次郎君
       厚生労働省雇用
       環境・均等局雇
       用環境総合整備
       室長       岸本 武史君
       経済産業省産業
       技術環境局長   奈須野 太君
       資源エネルギー
       庁資源・燃料部
       長        定光 裕樹君
   参考人
       日本銀行企画局
       長        中村 康治君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○財政及び金融等に関する調査
 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法
 律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理の
 ために講じた措置の内容等に関する報告に関す
 る件)
 (印紙税に関する件)
 (スルガ銀行におけるシェアハウス関連融資に
 関する件)
 (非財務情報の開示に関する件)
 (災害等に備えるための企業会計上の枠組みに
 関する件)
 (地域金融機関への支援に関する件)
 (大学ファンドに関する件)
○安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図る
 ための資金決済に関する法律等の一部を改正す
 る法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
この発言だけを見る →
豊田俊郎#1
○委員長(豊田俊郎君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告申し上げます。
 本日までに、岸真紀子君、佐藤啓君、和田政宗君、森ゆうこ君、滝波宏文君及び自見はなこ君が委員を辞任され、その補欠として古賀之士君、大家敏志君、末松信介君、勝部賢志君、竹内功君及び堂故茂君が選任されました。
    ─────────────
この発言だけを見る →
豊田俊郎#2
○委員長(豊田俊郎君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
豊田俊郎#3
○委員長(豊田俊郎君) 御異議がないと認めます。
 それでは、理事に藤末健三君及び山本博司君を指名いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
豊田俊郎#4
○委員長(豊田俊郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁総合政策局政策立案総括審議官井藤英樹君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
豊田俊郎#5
○委員長(豊田俊郎君) 御異議がないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
豊田俊郎#6
○委員長(豊田俊郎君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に日本銀行企画局長中村康治君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
豊田俊郎#7
○委員長(豊田俊郎君) 御異議がないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
豊田俊郎#8
○委員長(豊田俊郎君) 財政及び金融等に関する調査を議題といたします。
 まず、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告に関する件について、政府から説明を聴取いたします。鈴木内閣府特命担当大臣。
この発言だけを見る →
鈴木俊一#9
○国務大臣(鈴木俊一君) おはようございます。
 令和三年六月十八日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしました。
 報告対象期間は、令和二年十月一日以降令和三年三月三十一日までとなっております。
 御審議に先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。
 まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。
 次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十九兆三百十九億円となっております。
 また、預金保険機構による破綻金融機関等からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆五千百九十二億円となっております。
 なお、預金保険機構の政府保証付借入れ等の残高は、令和三年三月三十一日現在、各勘定合計で一兆九千二百三十億円となっております。
 ただいま概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。
 金融庁といたしましては、今後とも、各金融機関の健全性にも配慮しつつ、金融システムの安定確保に向けて、万全を期してまいる所存でございます。
 御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →
豊田俊郎#10
○委員長(豊田俊郎君) 以上で説明の聴取は終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言を願います。
この発言だけを見る →
櫻井充#11
○櫻井充君 おはようございます。櫻井充です。
 今日は印紙税について質問させていただきたいと思います。
 前回、大塚委員が印紙税について質問して、その後にいろいろ印紙税の、大塚さん、ちょっと聞いてほしいんだけど、大塚さん。大塚さんを受けて質問今日するんだから、印紙税を、今その話をしているんだから、ヤジそう。いや、それで、大塚さんに話をしたら、それなら与党の立場で印紙税について質問しろと、まあ、そういうふうに御下命を受けたので、今日は印紙税について質問させていただきたいと、そう思います。
 印紙税というのは明治六年に制定された税制でして、何で印紙税が導入されたのかというと、その当時は地租でして、農民の人たちに重くって商工業者に軽いという理由で、オランダにあった文書課税を持ってきて印紙税という税ができ上がりました。これが明治六年です。
 まず最初に、バックグラウンドとして、本当に今商工業者の方が農業者よりも税負担が軽いのかどうかというところが一番問題だと思うんですが、この点に関してはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →
重藤哲郎#12
○政府参考人(重藤哲郎君) お答えいたします。
 税負担の状況ということでございますが、国税庁、毎年、事務年報というのを公表してございます。
 その中で、令和二年分の申告所得税の課税状況を見ますと、申告納税額がある方で主たる所得が事業所得の方のうち農業所得の金額が大きい方というのが約十五万人で、その方の申告納税額は約四百七億円でございます。一方、商工業者を含む営業等所得、農業所得以外の方が大きい方は約百六十五万人で、申告納税額は五千八百七十九億円となっており、後者の方が申告納税額の金額は大きくなっております。
この発言だけを見る →
櫻井充#13
○櫻井充君 というふうにですね、明治六年当時とはもう全く違うわけです。
 そうすると、こういう文書課税を掛ける意味合いというか、そこは、今度は、不公平感でいうと商工業者の方に重くなってしまうんではないのかと思うんです。そうすると、この印紙税が存在する意義というのは一体どこにあるんでしょうか。
この発言だけを見る →
住澤整#14
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
 櫻井委員から、従前よりこの印紙税の問題についてお尋ねいただいておりますが、御指摘のとおり、この印紙税の導入は明治六年に遡るわけでございまして、当時、税収の基盤が土地課税、年貢ですとか地租に偏っていたという状況の下、商工業とのバランスということももちろん念頭に置いて導入されたということではございます。
 他方で、明治初期のその税収の構造を見てまいりますと、この印紙税のウエートというのは、実は税収全体で見ると一%前後にすぎませんで、現在においてはこの一般会計税収のこれ〇・四%ですけれども、さほど大きなこのウエートの変化ということはなくて、当時から補完的な役割を果たしていたと。明治初期におけるその商工業に対する課税という意味では、酒税の方がかなりウエートは高かったというのが事実でございます。
 この印紙税、現在における役割でございますが、確かに税収面見ますと、バブル期でございます昭和六十三年ぐらいをピークに税収も低下してきているということではございますが、他方で、所得税や法人税、消費税などの基幹税目を補完する税としての役割、その重要性はいまだに変わっていないのではないかということですとか、税収におきまして、令和四年度予算におきましては約二千八百億円の税収を見込んでおりますが、厳しい財政状況の下では貴重な財源となっているというのが現状でございます。
この発言だけを見る →
櫻井充#15
○櫻井充君 いや、前回も大塚さんが指摘していたように、要するに貴重な財源だからという以外、ほかにこの印紙税を継続する意味があるのかという質問をされたときに、大臣も相当答弁に困られておりました。
 今も二千八百億あって、大事だからという話ですが、しかし、税というのは、公平、中立、簡素でなければならないという話になっています。
 例えばですが、今は振り込みを、五万円以上の振り込みをすると、その振り込み手数料に印紙税がオンされます。それから、飲食店で飲食した際に、五万円以上の会食をした場合にだけ印紙税が貼られるんですが、ですがね、例えば、五万円の会食をしたとしても五人で割り勘にして一人一万円ずつだと飲食店は印紙税を払わなくていいわけですよ、一人一万円ずつの領収書だと。ところが、五万円を誰か一人太っ腹の人がいて払いますといったら、五万円の領収書になった瞬間にこれ印紙税が発生するわけです。
 これってどこが中立なんでしょうか。つまり、経済活動からしてみれば全く同じことであって、飲食店からしてみれば五万円の収入があるにもかかわらず、片側は印紙税を払わなければいけないと、片側は印紙税を払わなくていいと。これ、おかしくないですか。
この発言だけを見る →
住澤整#16
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
 二点御指摘、御質問があったと思いますが、まず、その五万円以上の銀行間で振り込みをした場合に印紙税が発生するという点でございます。
 これについては、文書を作成することによってこの取引事実が明確化され、法律関係が安定化するということに着目して課税している文書課税という性格が印紙税にはございます。こういった性格上、その金融機関が、いらっしゃったお客さんから振り込みに必要な現金、具体的には振り込み手数料と振り込みに要するお金でございますが、これを現金で受け取られた場合には、その確認のための受取書を交付されますので、領収書と同じように五万円以上のものであれば印紙を貼っていただくということになっているわけでございます。
 他方で、完全に振替で振り込みをすると、私が例えば取引をしている銀行に行きまして私の口座から振替で振り込んでくださいという場合には、銀行が私から現金を受け取るというところはないので、この受取に係る印紙税は発生しないという形になってございます。
 また、もう一つ、飲食をする場合に、グループで飲食をしてそれぞれの人が別々にお店に払う場合と一人の人がまとめて払う場合で税負担が異なるのはおかしいのではないかという御指摘でございます。
 ここについては、印紙税、先ほど申し上げましたように、その文書を作成することによってこの取引事実が明確化し、法律関係が安定化するといった点ですとか、その文書の背後にある経済的利益、こういったものに課税原因を求めて課税をしている文書課税ということでございますので、お店が一人一人、一人のこのお客さん、今日同じ宴会のメンバーだったとしても一人一人の方から別々に支払を受けたということであれば、それぞれごとにこの取引が行われて、それに伴って文書が作成されているということでございますので、それぞれごとにこの判定をして印紙税を貼ることになると、で、五万円以下であれば非課税ということでございます。これが、一人がまとめて払うということになれば、経済取引としては一つだというふうにこの文書課税としては受け止めるということになりますので、こういった形になっているわけでございます。
 これが、その店の収入に応じて課税すべきではないかというのが御議論のポイントだったかと思いますが、そういった形になってまいりますと、実はその売上げに応じて飲食店側に課税するという性格の税ということになってまいりまして、消費税始めとするこの消費課税との関係が問題になってくると、そこもまた問題関心の中心かと思いますが、他方でこれ、消費税ですとか所得税のような税についても、やっぱり中立性ですとか簡素性という面では完全にその中立、簡素という格好にはならないというのがやっぱり個別の税目のそれぞれの特性上どうしても出てこざるを得ないということだと思いますので、税体系の中でこの消費税、所得税のような税を、軽度な税負担を幅広く課すことによって補完する印紙税のような税の役割というのはいまだに存在しているのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →
櫻井充#17
○櫻井充君 いや、広く浅く税負担していただくことについては賛成ですよ。それは問題ないです。だけど、三原則に当てはまらないような税を課すことはいかがなものですかということを申し上げているんです。
 今、五万円以上という話になりましたが、何年か前に五万円になったのであって、その前は三万円だったんですよ。だから、その根拠がないわけです。何で三万円以上だったものが五万円に引き上がったんですか、じゃ。
この発言だけを見る →
住澤整#18
○政府参考人(住澤整君) 五万円に引き上げましたのは平成二十五年度の税制改正の際でございますけれども、これは、社会保障・税の一体改革の中におきまして消費税率を八%を一〇%に引き上げるということを決めていただきました際に、その中で様々な検討項目がその改正法の中に盛り込まれておりました。その中で、印紙税についても検討項目として挙げられておりまして改正に至ったものでございますが、考え方としては、免税点をその三万円に設定しました時代と平成二十五年度改正当時の間のこの物価水準の変動などを勘案して、三万円を五万円に引き上げたという考え方でございます。
この発言だけを見る →
櫻井充#19
○櫻井充君 なるほど、ほかのものと横並びにしたという点ではまあそうなのかもしれませんね。
 それで、例えば今度、経済活動というお話がありましたが、経済活動という話がありましたが、例えば、子供が独り暮らしをしていて、大学生で、そこに振り込んだ場合には、五万円以上振り込んだときにはやはり印紙税掛かるんですよ。これ、経済活動というのはそこに伴っていないと思うんですね。ところが、一方でですね、一方で、子供の通帳に五万円を、五万円以上、十万円なら十万円積んであげたら、これは印紙税掛からないんですよ。子供の手に渡っているのは、同じ十万円仮に渡したとしても、通帳に積んであげた場合には、親元に通帳があって、通帳に十万円積んだ場合には、これは印紙税掛からないんですね。それで、今度は十万円振り込んだ場合には、これは印紙税が掛かるんですよ。
 子供にまず所得移転しただけで、そこでは経済活動は発生していないわけであって、それを証明するために印紙税を払わなければいけないというその考え方そのものが私はおかしいんじゃないかと思いますが、まず一つずつ、この家庭内の所得移転に対してなぜ税金が掛かるんでしょう。
この発言だけを見る →
住澤整#20
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
 銀行取引の場合について、先ほども若干御説明を申し上げましたが、繰り返しで恐縮ですけれども、お子さんの口座に親御さんがお金を振り込もうとする場合に、親御さんの口座から振替の形でその振り込みをしていただくという格好で銀行取引をした場合には、これは印紙税の負担は発生しないということは先ほど申し上げたとおりでございます。
 負担が発生するのはどういう場合かと申し上げますと、振り込み手数料と振り込むお金そのものを現金で銀行に持ち込まれて、銀行が確かにそれを受け取りましたという事実を証するための受取書を交付されるという場合にその受取書に対して印紙を貼るということになっているわけでございまして、これは、そういった受取書という文書の作成によりまして法律関係の安定化が図られるという文書課税としての印紙税の性格上そうなっているということでございまして、あらゆる振り込みの場合に印紙税負担が生ずるということではございません。
 また、親子間の取引だからという点については、これはちょっと余計な話かもしれませんが、家庭内における所得や資産の移転につきましても、贈与税はもちろん、登録免許税のような場合についても、そこは第三者との取引と同様に課税が行われるということもまた事実でございます。
この発言だけを見る →
櫻井充#21
○櫻井充君 いや、済みません、それは、後半の方はちょっと、動産と不動産と、そこは全然違うんじゃないんですか。
 要するに、資産として持っているものを移すというだけの話であって、家庭内の所得移転ですよ、家庭内の所得移転。ある家庭内の所得移転については課税されないで、ある方法だと所得移転で課税されるということ自体がおかしくないですか。
 それから、先ほどから経済活動だという話になっていて、そこに経済活動があるんですか。つまり、銀行を介してお金を送金しているかもしれないけど、そこに経済活動はまだ発生していませんからね。
 そういう点でいうと、こういうことに関して課税すること自体、いや、大体、こういうことで課税されているということを知っている国民の人はほとんどいませんよ、はっきり申し上げて。知らないうちに取られているんですよ。だから、こういうことを知っていたら、恐らく銀行で振り込みするのは僕はやめると思います。我が家はどうしているかというと、通帳にちゃんと積んでいますからね、印紙税払わないようにするために。そういうものですよ。ですから、改めて申し上げておきたいのは、経済活動がそこの場では発生していないんです。
 それから、確定させるためというのであれば、別にそれはいずれ通帳に記載されることになりますから。であったとすると、そこでちゃんと証明されるので、別に印紙を、文書をそこに、印紙税をそこで払う必要性は私はないと思うんですが。つまり、もう一つ、銀行がこういうことで印紙税を支払わなければいけないということになってくると銀行の負担が増えていくので、結果的には銀行の負担というのはどうなるかというと、銀行と、銀行に金を預けている人たちからいずれは負担をしてもらわなきゃいけなくなってくるわけであって、こういうことに関して課税するということ自体、僕はおかしいと思いますけど。
この発言だけを見る →
住澤整#22
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
 私の御説明がちょっと不十分で、誤解を生ずるといけませんので、ちょっと繰り返しになるかもしれませんが、申し上げますけれども、お子さんの口座に振り込んだ場合に、必ずその印紙税負担が生ずるということではございません。振り込みに際しまして、例えばその親御さんの口座からお子さんの口座に振替で振り込みをするというケースが相当程度多いのではないかというふうに推察をいたしますけれども、そういったケースでは印紙税は掛かっておりませんので、その点は誤解のないようにお願いをしたいと思います。
 印紙税が掛かるケースと申しましたのは、先ほど申し上げましたように、親御さんが銀行に現金を十万円、二十万円と持ち込まれて、それと振り込み手数料を一緒に払われるというようなケースで、銀行がそれに対して受取書を交付する場合でございますので、これは領収書に対して飲食店等で印紙を貼っていただくのと同じ理由によるものなわけでございまして、振り込みに際して振替でそれが行われている限りにおいては印紙税負担は発生をしないということでございます。
 また、経済活動という言葉が若干不適切だということかもしれませんが、正確に言うと、それはやっぱり何らかの経済的な取引があるということでございまして、親子間の資産の移転であっても、それは取引であることには変わりがないというふうに考えております。
この発言だけを見る →
櫻井充#23
○櫻井充君 まあ、何というんですか、帰省してきたときにお金渡して、それでやれば全然税掛からないんですけどね。
 もう一つ、じゃ、銀行でもこういうことをうたっているところがありますが、それは何かというと、ネットで取引したら印紙税が発生しませんからうちの銀行を使ってくださいと、もうそれはコマーシャルしているわけですよ。つまり、何らかの、土地取引でも何でもいいんですけど、取引をする際に銀行が仲介したときに、ここに文書が発生しなければ印紙税が発生しませんと、うちはネット取引をしているので印紙税が発生しなくてお得ですよと、そういうことをうたって商売している方々も、方というか、いらっしゃるわけです。
 だから、今だともうネット取引をしてしまっていて、文書を発生しないようにして、そうすると印紙税を払わなくてよくしていると。ですから、こういうことについても不公平じゃないかと思うんですが、いかがですか。
この発言だけを見る →
住澤整#24
○政府参考人(住澤整君) まず、先ほどの私の答弁の中で、飲食の領収書の場合、五万円以下が非課税というふうに申し上げたようですけれども、五万円未満が正しいことでございますので、訂正をさせていただきます。申し訳ございません。
 今の御質問でございますが、確かに、電子的な取引あるいは電磁的な記録の作成の場合には印紙税は課税をされないというのは事実でございます。ただ、電子的な手法が広まってきつつあるということは事実ではございますが、なお他方で、この紙による取引、契約書の作成ですとか預金通帳の作成ということが依然として、法的安定性の観点等々から、あるいは慣習上の観点から行われているということもまた事実でございます。
 電磁的記録に対しても、このバランス上、印紙税のようなものを課税することでバランスを取るという御指摘も時々いただくわけでございますが、これについては、そういったことが技術的にそもそも可能かどうかという課題がございますので、幅広い観点からの検討が必要だということと、一方で、そのバランス上、これを失しているので廃止すべきという御指摘については、従来から申し上げているとおりではございますが、印紙税の補完税としての役割であるとか貴重な財源であるということから、そこは困難なのではないかというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →
櫻井充#25
○櫻井充君 いや、別に、電子の取引もあるし、それは紙の取引もあって、だからというのはいいんですけど、私が申し上げているのはそういうことじゃないですよ。
 電子の取引だと納税しなくてよくて、文書だったらば納税しなきゃいけないということ自体、もうバランス欠いていませんかと。そして、明治六年にできた税制ですから、これは。もう今、令和四年まで来て、百年以上たって、この制度そのもの自体が現在に合っていないんじゃないかと私は思っているから、ずっと、ほぼ国会議員になってからずっとこの問題やり続けているわけですよ。おかげさまで五千億が三千億近くまで減りましたが、本来、消費税上げるときに僕はこれ廃止するべきだったんじゃないのかなと。
 いろんな方々にお伺いしていると、いや、これは税務署にとってみれば有り難いものなのかもしれませんが、税務調査に入った際に、最後は何かお土産持って帰っていただかなきゃいけないときに、必ず出てくるのが印紙税なんですよ。印紙税でこれが足りないからねといって税務職員が満足して帰るという、まあそんなようなものでして、整理するにも、これ企業側からするとすごく面倒くさいものなんです。
 ですから、こういったこと自体を考えてくると、税の公平、中立、簡素とか、それから関係者の、まあ何というんですかね、雑務というか、そういう点から考えてくると、そろそろ一回廃止して、何でもいいので、もう一回別な税を考えられた方が私はいいんじゃないかなと、そう思っているんですけど、済みません、大臣、この点についてはいかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →
鈴木俊一#26
○国務大臣(鈴木俊一君) 櫻井先生の御質問をずっと聞いておりまして、印紙税について、公平、中立、簡素の三原則に係る課題、あるいは、時代とともにネット取引等も広がっているときにどうかというその時代の問題、様々論点があるなということを思いながらお伺いをしていたところでございます。
 ただ、財務省の立場、現在の立場で申し上げますと、印紙税は、各種の経済取引に伴い作成される広範な文書に対して、その背後にある経済的利益に負担能力、すなわち担税力を見出して軽度の負担を求めるものでありまして、日本の税体系においては、所得税、法人税、消費税といった基幹税目を補完する重要な役割を果たしていると、そういうふうに考えております。
 税収も年々少なくなっているということでございますが、令和四年度においての印紙税の税収は約二千八百億円と、こういうふうに見込んでおりまして、これはこれで厳しい財政事情、財政状況の中では貴重な財源であると、そういうふうに思うわけでございまして、こうしたこの財源になっているということ、あるいは、先ほど来スギサワ局長が御答弁しておりましたけれども、印紙税の、この税体系というようなこと、こういうことも踏まえて、今後検討を慎重にする必要があるのではないかと、そういうふうに感じました。
この発言だけを見る →
櫻井充#27
○櫻井充君 ありがとうございます。
 一応、検討と大臣から言っていただきましたので今日はこれで終わりたいと思いますが、改めて、やはり税の三原則である公平、中立、簡素から見てみるとかなり離れているんじゃないのかなと、そう思っていて、それから、繰り返しになりますが、明治六年にできた制度がずうっと続いてきていて、時代背景も変わってきている。それは先ほどの農業者、商工業者に限ったことではなくて、取引場もネットになってきていて、それから印鑑をやめましょうとか、そういう話になってきている中でこういうことが、文書に課税するという考え方をずっと継続するというのは私はいかがなものかと思っていて、大臣から検討しますと、そういう言葉を頂戴いたしましたので、是非検討していただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。
 ありがとうございました。
この発言だけを見る →
牧山ひろえ#28
○牧山ひろえ君 立憲民主党・社民の牧山ひろえです。
 本日は、現在の経済トピックスに関する確認、スルガ銀行不正融資事件、そしてESG投資について質疑させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 じもとホールディングスは、五月十三日、傘下に持つきらやか銀への公的資金注入を金融庁に申請する検討を始めると公式表明されました。六月二十三日の株主総会での申請決定を目指すとされています。二〇二〇年の金融機能強化法改正で新設され、公的資金注入の条件を緩和したコロナ特例、この制度を活用する全国初の事例となります。これにつきまして、鈴木財務大臣、十七日の記者会見で、申請を受ければしっかり審査したいと述べられております。
 これにつきまして、金融庁はどのような方針で審査される方針なのでしょうか。
この発言だけを見る →
鈴木俊一#29
○国務大臣(鈴木俊一君) ただいま御指摘がございましたとおりに、先般、十三日、きらやか銀行におきましては、コロナの影響を受けた企業に対し更なる資金繰り支援やポストコロナに向けた設備資金等の融資に加え、抜本的な事業再生支援に積極的に取り組んでいくためには資本増強が必要であると、そのように判断し、国による資本参加の申請に向けた検討を開始するという旨を公表したところでございまして、そのことは承知をいたしております。
 それで、国に資本参加を申請する金融機関は、地域経済の活性化に資する方策等を記載した経営強化計画を提出することとされております。金融庁といたしましては、資本参加の申請がなされた場合には、制度の趣旨を踏まえ、金融機関がコロナの影響を受けた中小企業等をしっかりと支えるものとなるように、この経営強化計画の内容、これを適切に審査してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →
← 戻る