熊谷裕人の発言 (財政金融委員会)
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○熊谷裕人君 しっかりと財務省も取り組んでいただきたいなというふうに思います。
次に、ちょっと予備費についてもお尋ねをしたいと思います。
予備費というのは憲法の八十七条の一項と財政法で規定をされておりまして、憲法の八十七条一項では、予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設けて、内閣の責任でこれを支出することができるというふうに憲法上されております。そして、予算の関係の憲法のところは八十三条から始まるんですが、八十三条では、国の財政を国会の議決に基づいて支出をするんだというような規定がございまして、八十五条、八十六条も国会の議決が必要だというふうに憲法上決められております。
国会が事前に議決をしなければ予算の執行ができないということで、国会の役割というものはすごくこの憲法上も高く位置付けられておりますが、この予備費というのは、私は憲法の八十六条の例外で置かれているんではないかなというふうに思っておりますが、今回の二・七兆円の補正予算のうちの一・五二兆円、一兆五千二百億円については、昨日成立をいたしましたけれど、予備費の穴埋めということになっています。
二二年度予算自体も五・五兆円の予備費が積まれておりまして、国会開会中に、昨日の議論の中でも、国会開会中のこの予備費の扱い方というのはどうなのかというような議論がございましたけれど、元々国会開会中ですから、予備費を使うということではなくて、補正予算をしっかりと出して対応するというのが筋だというふうに思っておりますが、この国会開会中であるにもかかわらず、予備費の名目を、コロナ対策というところに物価高対策というところを加えてまで補正予算の中に予備費を組み込んでいくということについて、私は必要がなかったんではないのかなというふうに思っているんですが、その辺の認識についてお尋ねをしたいと思います。