財政金融委員会

2022-06-02 参議院 全127発言

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会議録情報#0
令和四年六月二日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十四日
    辞任         補欠選任
     竹内  功君     自見はなこ君
 五月二十五日
    辞任         補欠選任
     堂故  茂君     岡田 直樹君
 六月一日
    辞任         補欠選任
     岡田 直樹君     中西  哲君
     自見はなこ君     中田  宏君
 六月二日
    辞任         補欠選任
     末松 信介君     堂故  茂君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         豊田 俊郎君
    理 事
                西田 昌司君
                藤末 健三君
                森屋  宏君
                牧山ひろえ君
                山本 博司君
    委 員
                大家 敏志君
                櫻井  充君
                堂故  茂君
                中田  宏君
                中西  哲君
                藤川 政人君
                宮沢 洋一君
                宮島 喜文君
                勝部 賢志君
                熊谷 裕人君
                古賀 之士君
                難波 奨二君
                杉  久武君
                大塚 耕平君
                浅田  均君
                小池  晃君
                大門実紀史君
                浜田  聡君
                渡辺 喜美君
   国務大臣
       財務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(金融)
       )        鈴木 俊一君
   副大臣
       内閣府副大臣   黄川田仁志君
       財務副大臣    大家 敏志君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        宗清 皇一君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小松 康志君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       村井 紀之君
       内閣官房内閣審
       議官       成田 達治君
       内閣府子ども・
       子育て本部審議
       官        相川 哲也君
       金融庁総合政策
       局政策立案総括
       審議官      井藤 英樹君
       金融庁総合政策
       局審議官     有泉  秀君
       金融庁企画市場
       局長       古澤 知之君
       金融庁監督局長  栗田 照久君
       消費者庁審議官  長谷川秀司君
       総務省大臣官房
       審議官      武藤 真郷君
       総務省大臣官房
       審議官      川窪 俊広君
       財務省主計局次
       長        坂本  基君
       財務省主税局長  住澤  整君
       国税庁次長    重藤 哲郎君
       防衛省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       川嶋 貴樹君
       防衛装備庁技術
       戦略部長     堀江 和宏君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図る
 ための資金決済に関する法律等の一部を改正す
 る法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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豊田俊郎#1
○委員長(豊田俊郎君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、竹内功君及び堂故茂君が委員を辞任され、その補欠として中西哲君及び中田宏君が選任されました。
    ─────────────
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豊田俊郎#2
○委員長(豊田俊郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長古澤知之君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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豊田俊郎#3
○委員長(豊田俊郎君) 御異議がないと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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豊田俊郎#4
○委員長(豊田俊郎君) 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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藤末健三#5
○藤末健三君 自民党・国民の声の藤末健三でございます。
 今回の資金決済法及び金融商品取引法の改正案には、信託受益権を分散型台帳技術上で用いる仕組みに関する法的手当てが含まれています。これは、暗号資産取引の更なる拡大につながる重要な法改正であると考えております。
 現在、多くのステーブルコインは、情報開示やその裏付けとなる資産の担保が分散台帳技術上で行われていないのが現状です。そのため、実質的所有者とは別に、信託されている記録と証明が、分散台帳技術上、ブロックチェーン上に存在しないで、信用リスクが伴う自社発行型又は資産の裏付けがない危ないコインと実質が変わらなくなっております。金融市場の不安定化や金融危機を逆に招いてしまうリスクがあるのではないかと懸念しています。
 こういうリスクを低減するための一つの方法として、この法案における資産が信託銀行によって信託されている旨を分散型台帳技術、ブロックチェーン技術上で確認、証明できるよう求めることも一案だと考えますが、こうした方法も含めて、政府として、金融市場を不安定化させないための方策として現時点でどのようなことを考えているか、教えていただきたいと思います。お願いいたします。
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古澤知之#6
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、本法案におきましては、信託を用いた電子決済手段として特定信託受益権を規定しているところでございます。これは、顧客から受け入れた金額の全額を預貯金により保全するということによって信託受益権の価値を一定に保つ仕組みということでございます。
 そのため、信託財産が適切に管理されること及びそれが確認できることということは重要でございまして、こうしたことが、先生御指摘の、金融市場の不安定化につながらないという点でも重要と考えているところでございます。
 特定信託受益権に係る信託会社等の義務の具体的な内容につきましては、今後、内閣府令において規定することを予定してございますが、御指摘の信託財産の状況に係る情報開示といった点につきましては、例えば、信託会社等に対して特定信託受益権に係る預貯金の残高証明書、これを定期的に提出いただくことなどを含めまして、適切に検討してまいりたいと考えてございます。
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藤末健三#7
○藤末健三君 是非よろしくお願いいたしたいと思います。
 次に、このブロックチェーン技術を用いました暗号資産についてお話をさせていただきます。
 皆様のお手元に資料をお配りしておりますが、暗号資産に関するデータを書いております。
 一ページ目の左上の図を見ていただきますと、これは東証と暗号資産の時価総額ということを比較しておりまして、昨年三月、あっ、失礼しました、今年の三月三十一日時点、東証の大体時価総額が七百兆円という中で、暗号資産、世界の暗号資産は大体三百兆円ぐらいになっているという状況になります。
 また、メタバース、これはVR技術とかを使ったメタバースでございますが、これがどんどん市場が伸びてくると。恐らく二〇三〇年には二百兆円に達するんではないかと言われております。これは何かと申しますと、暗号資産というのは、このメタバースにおける恐らく取引・決済手段となると言われておりまして、かつ、もう既に資金規模も大きくなっていると。新しいイノベーションを生み出す資金源になっているというふうに言われております。
 また、二ページ目御覧になっていただきますと、現在の暗号資産の保有者数というのがございます。左上にございますように、暗号資産の国内登録ユーザー数は五百万人となっておりまして、証券口座数が二千九百でございますんで、大体六分の一の規模になっていると。かつ、このユーザー数は今どんどん急激に増えているという中で、国内においてもこの暗号資産というものが非常に普及しているという状況でございます。
 そしてまた、次のちょっとページを見ていただきますと、三ページ目でございますが、三ポツで国内事業者の成長力ということであります。この財務データの中にコインベースというアメリカの暗号資産取引所のデータがございますが、これはもう今上場しています。資産規模が大体二十兆円と、あっ、失礼しました、三十二兆円となっておりまして、これは日本のメガバンクの大体規模の半分ぐらいの大きさになっていると。これは、暗号資産を預かっているのみならず、その暗号資産を資金源とした新しいイノベーションを生み出す、特にメタバースの世界でイノベーションを生み出すための資金源として今活用されているという状況の中で、この暗号資産のインフラ整備が非常に喫緊の課題であるという状況にございます。
 ただ、我が国の場合は、非常に早く法整備を進めたものの、暗号資産、また仮想通貨と過去は言っておりましたが、したものの、大きな課題がございます。それは、一つありますのはこの総合課税の問題でございます。我が国の、この三ページ目の四、税制面における課題ということで書いてございますが、我が国は原則雑所得として総合課税されると。したがいまして、最大国税で四五%、住民税を入れると五五%の課税がされると。一方、アメリカでは、一年以上保有した、基本的にキャピタル課税であり、一年以上保有した場合は最大二〇%までの課税。イギリスはキャピタル課税と、二〇%の固定税率。そしてまたドイツは、最近法律を改正しまして、一般原則に従って課税と書いてございますが、一年以上保有した場合については課税されない。フランスはキャピタル課税となっているという状況の中、我が国だけが総合課税となり、累進課税の下、最高で五五%の課税がされるという状況でございます。
 このように、状況でございまして、是非、この主要国において一般投資家による暗号資産取引により得られた所得が累進課税の対象となっている国はどれぐらいあるかというのを教えていただきたいと思います。
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住澤整#8
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
 お配りいただいている資料の三ページ目の主要国における課税関係、これについて表に記載のない部分も補足して御説明申し上げますと、まず米国のニューヨーク州ニューヨーク市の場合でございますが、このお配りいただいた表には連邦税の数字しか書いてございませんが、州税、市税含めますと、一年以下の短期保有の場合には最高で五一・八%の総合累進課税が行われ、一年超の長期保有の場合には、分離課税ではあるものの、最高三四・八%の累進税率による課税が行われております。
 英国においては、おおむねここに書かれているとおりですが、保有期間にかかわらず、分離課税ではあるものの、最高二〇%の段階税率による課税が行われております。
 ドイツにおきましては、一年以下の短期保有の場合に、ごく少額の場合を除いて最高四七・五%の累進総合課税が行われますが、一年超保有の場合についてはここにあるとおりでございます。なお、非課税所得の場合、損益通算も認められないということになります。
 また、フランスにおきましては、総合累進課税と比例税率による分離課税の選択制となっておりますが、分離課税の比例税率は、ここにありますとおり、三〇%と我が国よりも高い水準となっているというのが現状でございます。
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藤末健三#9
○藤末健三君 是非、今度、同席している委員の方にお伝えしたいんですが、実は、ここにわざと書いていないんですけど、シンガポールはゼロです。かつ、企業が進出した場合に五年ぐらい無課税という状況でございまして、日本の新しく、このブロックチェーン、メタバースのイノベーションを起こそうと、企業をつくろうとしていた人たちが日本ではなく海外に行っているという状況がございますので、是非この税制の問題、是非皆様も御認識いただきたいと思います。
 ちなみに、日本暗号資産ビジネス協会が試算したデータがございまして、四ページ目にございます。これは、アンケート調査に基づいて計算したものでございますけれど、暗号資産の取引を分離課税に変えた場合、五二%の税収の拡大が見込まれるというデータがございます。これはあくまでも、暗号資産取引における年間所得が二十万円以下のために確定申告をしていない人がいますので、更に取引を拡大し確定申告を行うようになった場合の試算となりますけれど、暗号資産の国内登録ユーザーは五百万人以上に上がっており、取引額を見ても、二〇二〇年度は現物取引で前年度比二六九%、約三〇〇%、証拠金取引でも一四一%の伸びを見せておりまして、あながち想定として不合理であるとは言えないと思っています。
 是非国税庁においても、暗号資産取引を把握するために申告書の記載事項を変えたと聞いておりますけれど、どのように変更したのか、またデータはいつぐらいに出るのか、教えてください。
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重藤哲郎#10
○政府参考人(重藤哲郎君) お答えいたします。
 暗号資産の取引に関しましては、国税庁としましても、納税者の方に適正に申告をしていただけるよう的確な周知、広報に取り組むとともに、適正に納税を行っている方々が不公平感を抱くことのないよう申告誤りの適正な是正を通じて適正、公平な課税を実現することが重要だと考えております。
 こうした観点から、暗号資産取引に係る収入がある方につきましては、これは令和三年分の確定申告からですが、確定申告書のその他雑所得の区分という欄があるのですが、そこに暗号資産取引に係る収入がある方には印を入れていただくということとしております。こうすることによって、暗号資産取引の申告状況の確認を行えるようにしているところでございます。
 令和三年分の確定申告からということでございますので、今まだその計数を集計をしているところでございます。それらの公表の仕方などにつきましても、今後検討していきたいと考えております。
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藤末健三#11
○藤末健三君 是非いろんな学者の方々や事業者の方々の知恵をいただいて、こういう税制の問題を把握していただきたいと思います。
 繰り返しになりますけど、今非常に大きい勢いで成長していますし、これがまた日本の経済の成長の基盤となることは間違いないと思っています。ほかの国におきましては、やはり分離課税とか税制を抑えながら、国内に暗号資産が集まり、かつ流通する状況をつくる、それは恐らく次の代のイノベーションに向けての基盤となりますので、是非考えていただきたいと思います。
 実際に、岸田総理は五月五日のシティーにおける講演で、ブロックチェーンやNFT、メタバースなどウエブ三・〇の推進のための環境整備を含め、新たなサービスが生まれやすい社会を実現しますと発言されています。
 また、五月二十六日の衆議院予算委員会においても、自民党、我が党の小倉衆議院議員からの質問に対して、ウエブ三・〇時代を迎えるに当たり、政治の立場から環境整備をしっかり進めていかなければならないと答弁されています。
 そして、五月三十一日に公表されました骨太の方針において、フィンテック推進のため、セキュリティートークン、括弧、デジタル証券での資金調達に関する制度整備、暗号資産について利用者保護に配慮した審査基準の緩和、決済手段としての経済機能に関する解釈指針の作成などを行うと明確に記されております。
 私は、これまで何度も申し上げていますように、この総理がおっしゃるウエブ三・〇、メタバースとか、そういうNFTなどを使った環境整備、この中核には暗号資産取引に関する所得税に、暗号資産に関する所得に対する分離課税の導入、ほかの国と同じレベルにするということが必要であると考えておりますが、是非、鈴木財務大臣の政治判断で前向きに検討を進めていただきたいと思いますが、金融庁と財務大臣に答弁いただければと思います。お願いいたします。
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鈴木俊一#12
○国務大臣(鈴木俊一君) 暗号資産の取引に係る所得についてでございますが、外国通貨の為替差益と同様に原則として雑所得に区分されておりますので、したがいまして総合課税の対象となっているところでございます。
 一方におきまして、上場株式等の譲渡益等につきましては、税制の中立性、簡素性、適正執行の確保などの観点のほかに、貯蓄から投資への政策的要請を受け、一般投資家が投資しやすい簡素で中立的な税制を構築するといった考えから、二〇%の分離課税が採用されているところでございます。
 暗号資産の取引による所得に二〇%の分離課税を採用すべきとの御意見があること、これは承知をいたしております。しかし、給与や事業で稼いだ方は最大五五%の税率が適用される一方で、暗号資産で稼いだ方は二〇%の税率でよいとすることについて国民の理解を得られるのか、株式のように家計が暗号資産を購入することを国として推奨することが妥当なのかなど、様々なこれも意見や課題があると考えておりまして、丁寧な検討が必要であると思っております。
 いずれにいたしましても、フィンテックの推進、これは重要なことでございます。今般の資金決済法等の一部を改正する法律案を含めまして、様々な環境整備に努めてまいりたいと思っております。
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藤末健三#13
○藤末健三君 是非議論を深めていただきたいと思います。
 ただ、時間がないと思っておりまして、今どんどんこのメタバースとか暗号資産などの分野で新しい事業を起こす若い人たちが海外に行っている。特にシンガポールとかドバイに行って事業をしている状況がございます。私の知り合いも実際に三月にドバイに行きまして、ドバイの方には、この暗号資産とかメタバースをやるための専用のインキュベーション、ベンチャーが集まったビルができているという話も聞いております。
 是非、新しいこのウエブ三・〇の世界で日本が新しいイノベーションを起こし、本当にアジアのハブになるためには、今まで考えられていましたように、これ、元々二〇一七年に仮想通貨という名前で通貨的な扱いになってしまった。したがいまして、ドルやユーロといった為替の利益と同じように雑所得課税をされたという歴史がございます。その流れがずっと続いていますけれど、今どんどん変化が進んでおりまして、先ほど骨太の方針でも書かれたように、セキュリティートークン、実際に証券があって、その証券を分散台帳に分割して資産管理を行うような仕組みもできておりますので、実はもう資産化、投資の資産化、資産の新しいこの表記の仕方みたいな形もございますので、是非、決済手段としての通貨なのか、それとも資産なのかということで、どんどんどんどんこの資産としての価値が高まっている。
 実際にこの暗号資産を通じてガバナンストークンというものがございまして、証券を買って投資するような形で、このトークン、暗号資産を買って、そしてそれが会社の投資になるという仕組みももうアメリカでは動き始めていますので、是非ともこの新しい仕組みを日本に早く導入し、ほかの、海外でやっぱり話をしていますと、この暗号資産というのは今までの金融システムとは全く違うシステム、もう国境がなく個人が、個人がもう自由に取引できる、コスト低くという新しい世界が生まれますので、是非、次の世代の日本の金融サービスなど新しいイノベーションを起こすためにも、この税制改正、できるだけ早くやっていただくことをお願いしまして、私の質問を終わらさせていただきます。
 よろしくお願いします。
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熊谷裕人#14
○熊谷裕人君 おはようございます。立憲民主・社民の熊谷裕人でございます。
 今日も資金決済法の法案質疑、立たせていただきますが、その前に、ちょっと気になることが幾つかございますので、先に聞かせていただきたいと思います。
 一つは、この委員会でも度々懸念を示してまいりましたが、ロシア国債のデフォルトという見出しが先日新聞で見付けまして、どんな状況になっているのかなと思いまして調べたところ、四月四日の決済のドル建て国債がどうもデフォルトになるんではないかということで、世界の金融機関で構成をしているクレジットデリバティブ委員会の方で今協議が始まっているというふうに出ておりました。
 ロシア国債、ロシア政府が外貨建ての国債の利子の一部を払わなかったことがデフォルトに当たるかどうかということで今協議が行われているようでございますが、この委員会の見通しなんかを見るとデフォルトになる可能性が高いというふうに報じられておりまして、もしロシアのこの四月四日払いのものがこれからデフォルト認定をされると我が国の金融システムにも若干影響が出てくるんではないのかなというふうに思っておりまして、その辺の影響をどのように考えているのか、お聞きをしたいと思います。
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栗田照久#15
○政府参考人(栗田照久君) お答え申し上げます。
 昨晩、今お話がありましたクレジットデリバティブ決定委員会におきまして、四月四日が償還期限となっておりましたロシア国債について支払不履行が認定されたというふうに承知をしております。
 ただ、日本の金融機関によりますロシア向け与信は海外向け与信全体の〇・二%程度でございまして、個別の金融機関を見ましても、その与信割合は僅かにとどまっておりますし、ロシア国債の保有も極めて少ないというふうに承知しています。
 日本の金融機関は今充実した資本基盤を備えておりますので、現時点でロシア向け与信が日本の金融機関の健全性に与える影響は限定的であると考えております。
 ただ、今後のロシア、ウクライナ情勢がどのように推移して波及していくのか、確定的に申し上げることは困難でございますので、内外の金融市場等に及ぼす影響など様々な影響を注視して、日本の金融システムに与える影響をしっかりとモニタリングしていきたいというふうに考えてございます。
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熊谷裕人#16
○熊谷裕人君 前に質問したときも、余り、我が国の金融システム自体には余り影響はないんではないかと答弁をいただいておりましたが、昨夜認定をされたということになります。
 ロシアの経済は、四月の末現在で今年のGDPの予測が出ておりまして、マイナス八%から一〇%ぐらいの減速をするんではないかというふうにロシア経済は見られておりまして、このデフォルトを契機にして更なるロシア経済の減速が見込まれるんではないかというふうに思っておりまして、そうなった場合に、世界的な経済に影響も及ぼすでしょうし、我が国の経済にも影響は出てくるんではないかなというふうに思っておりまして、この辺の、ロシアのこのデフォルトを契機にした、まあロシアのウクライナ侵攻という要因もありますが、このデフォルトを契機とした経済状況が我が国の経済にどのような影響があるかと認識しておられるか、お聞きしたいと思います。
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大家敏志#17
○副大臣(大家敏志君) おはようございます。
 熊谷先生より、金融システムへの影響に続いて日本経済への影響についてという問いであると、お答えをいたします。
 ロシア経済につきましては、ウクライナ侵略や経済制裁を受け、二〇二二年のGDPは、先ほども先生からお示しされたとおり、IMFによる予測においてマイナス八・五%と、ソ連崩壊後の混乱期以来となる大幅マイナスとなることが見込まれておりますが、ロシアのGDPが世界の全体に占める割合、これはIMFによれば一・七%程度にとどまっており、また日本の輸出相手国としてロシアが占める割合は、これは二%未満となっているなど、ロシア経済の減速それ自体が日本経済に与える影響は限定的であると考えています。
 また他方、ロシアによるウクライナ侵略等を主な背景に、原油や穀物等の価格や供給の不安定化など、先行きの不確実性は高くなっており、今後、コロナ禍からの経済社会活動の回復の足取りが大きく阻害されかねないとの認識をしています。
 このため、総合緊急対策を迅速に実行することで国民生活や経済活動への影響に対応するとともに、今般成立した補正予算により今後の情勢変化にも万全の備えを固めてまいります。
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熊谷裕人#18
○熊谷裕人君 こちらも限定的だという認識でおられるというのはよく分かりました。
 今、大家副大臣の方から補正予算の話が出たので、次は、財政民主主義についてちょっとお尋ねをさせていただきたいと思っております。
 その前に、ちょっとこれも報道で知ったんですが、日銀の二一年度決算を見ました。資産総額が前年対比で三%増になって、総額七百三十六兆円余りの過去最高の資産になっていて、黒田総裁が就任をされてからに比べると四倍ぐらいの資産の規模になっているというのを見ました。そして、日銀から金融機関への貸出しも二〇・四%増、百五十一兆円余り、そしてETFも一・九%増の三十六兆円余り、そして国債の引受けの方は一・一%減の五百二十六兆円余りというような数字を見ました。そしてまた、民間銀行への当座預金残高五百六十兆円というような数字を見まして、これで、日銀の財務がこんなに膨らんでいる中で、ETFの出口とか金利政策の出口をどうしていくのかなというのがちょっと心配になりました。
 今日も、昨日のニューヨーク・ダウも下げているみたいですし、今日の日経も下げで始まっているようでございまして、全体的なトレンドが、株のトレンドは、ニューヨーク株がずっとここ一年下げていますから、同じようなトレンドで来ている日経もずっとこれから下がっていくんじゃないかなというふうに思っておりまして、また、利上げでドルの回収が始まっていますので、市場が影響を受けるようなことになって、ますますこの株というものが状況が厳しくなっていく中でのETFの出口、難しくなっていくのかなというふうに思っております。
 そういった中で、日銀に国債を、我が国、随分引き受けていただいているんですが、安倍元総理の、日銀は政府の子会社の発言の裏側を私個人なりに、個人でいろいろ考えると、これからも日銀に国債を引き受けてもらえばいいというような意図があるのではないか、それから、元総理は防衛費をGDP二%超、今から、今の防衛費の倍ぐらいの予算にしたいというので、それもまた国債発行だと言っていますので、これも日銀にファイナンスしてもらえばいいというような思惑があるのかなという発言だと勝手に解釈をしておりますが、この国債発行というのは、元々財政法上、赤字国債というのは発行を禁じられているはずだと私は認識しておりまして、今は特例法でこの赤字国債の発行が認められて、常態化をしている状況だと思っています。
 コロナ禍という特殊事情で、私もどちらかというと財政均衡派だったんですが、国債の発行は仕方ない、今のこの状況に対応していくにはある程度仕方がないというふうに思っておりまして、思っているんですが、今後、先ほど言ったように国債の発行が更に続いて、日銀に国債を引き受けさせればいいという認識なのかどうか。財政民主主義という観点もありますので、財務省にその辺の認識、国債発行を日銀にこれからも引き受けさせればいいというふうに思っているのかどうかという点をお尋ねしたいと思います。
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大家敏志#19
○副大臣(大家敏志君) 日銀が保有する国債は、日銀が物価安定目標の実現に向けて、金融政策の一環として買い入れているものであり、政府が日銀に国債を買い入れさせているということはありません。
 政府としては、今後も永続的に日銀が国債を買い入れるとの前提に立った財政運営を行うことは適切とは考えておらず、また市場からそのような疑いを持たれ、市場の信認を失うような事態を招くことがないようにしていく必要があると考えております。
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熊谷裕人#20
○熊谷裕人君 ありがとうございます。そういう認識であるというのを確認をさせていただきました。
 財政規律という面では、それでは、これまでも随分引き受けていただいているんですが、これからは今の御答弁のとおりだということも考えて、財政規律という点ではどのようにお考えかを更にお尋ねをしたいと思います。
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大家敏志#21
○副大臣(大家敏志君) 財政規律という点について御質問いただきました。
 政府としては、財政は国の信頼の礎であり、中長期的な財政健全化のためには、プライマリーバランスの黒字化、同時に債務残高の対GDP比の安定的な引下げを目指していくこと、これを政府の方針として閣議決定をしているところであります。
 また、累積した債務への対応につきましては、成長と分配の好循環の実現等に向けた取組を強化し力強い成長を実現することに加えて、歳出歳入両面の改革を実行して、継続していくことが重要であり、中長期的な財政の持続性への信認が失われないよう、責任ある経済財政運営を進めてまいりたいと考えております。
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熊谷裕人#22
○熊谷裕人君 しっかりと財務省も取り組んでいただきたいなというふうに思います。
 次に、ちょっと予備費についてもお尋ねをしたいと思います。
 予備費というのは憲法の八十七条の一項と財政法で規定をされておりまして、憲法の八十七条一項では、予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設けて、内閣の責任でこれを支出することができるというふうに憲法上されております。そして、予算の関係の憲法のところは八十三条から始まるんですが、八十三条では、国の財政を国会の議決に基づいて支出をするんだというような規定がございまして、八十五条、八十六条も国会の議決が必要だというふうに憲法上決められております。
 国会が事前に議決をしなければ予算の執行ができないということで、国会の役割というものはすごくこの憲法上も高く位置付けられておりますが、この予備費というのは、私は憲法の八十六条の例外で置かれているんではないかなというふうに思っておりますが、今回の二・七兆円の補正予算のうちの一・五二兆円、一兆五千二百億円については、昨日成立をいたしましたけれど、予備費の穴埋めということになっています。
 二二年度予算自体も五・五兆円の予備費が積まれておりまして、国会開会中に、昨日の議論の中でも、国会開会中のこの予備費の扱い方というのはどうなのかというような議論がございましたけれど、元々国会開会中ですから、予備費を使うということではなくて、補正予算をしっかりと出して対応するというのが筋だというふうに思っておりますが、この国会開会中であるにもかかわらず、予備費の名目を、コロナ対策というところに物価高対策というところを加えてまで補正予算の中に予備費を組み込んでいくということについて、私は必要がなかったんではないのかなというふうに思っているんですが、その辺の認識についてお尋ねをしたいと思います。
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坂本基#23
○政府参考人(坂本基君) お答え申し上げます。
 まず、予備費でまずもって対応したという点につきましてでございますけれども、先般策定されました総合緊急対策、これは、新型コロナによります厳しい状況が残る中で、ウクライナ侵攻などの影響により世界規模で不確実性が高まり、原油や穀物の国際価格が変動を伴いつつ高い水準で推移しているといったことから、これらが国民生活や経済活動に重大な影響を及ぼし、コロナ禍からの経済社会活動の順調な回復を妨げることを避けるためのものでございます。
 四月二十八日の御指摘の予備費使用決定は、この総合緊急対策に基づきまして、直面する危機に緊急かつ機動的に対応するため、まずは予備費を活用した迅速な対応を優先したものでございまして、憲法、財政法の規定に沿った適切な使用であったと考えております。
 その上で、補正予算で予備費を積み増したということについての御指摘がございました。
 我が国経済社会、新型コロナの影響が続く中、ウクライナ情勢が原油価格、物価に及ぼす様々な影響について確たる見通しが困難な状況が続いてございます。これらの複合的な影響も見据えまして、状況の変化に臨機応変に対応していく必要があることから、先日成立いたしました補正予算におきまして、コロナ予備費の使途を拡大し、新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費とすることといたしました。これは、国民生活を守るという観点から必要な対応であったというふうに考えてございます。
 なお、予備費の使用に当たりましては、財政民主主義の観点から、これまでと同様、憲法、財政法の規定に沿いまして適切に使用を判断してまいりますとともに、予備費を使用した場合も含めて、予算措置について国会、また国民の皆様に対して説明責任を果たしていくということが重要と考えてございまして、国会の御判断も踏まえつつ、丁寧な説明に努めてまいりたいと考えてございます。
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熊谷裕人#24
○熊谷裕人君 しっかりと使い方についても、まあ国会に後から承認求めなきゃいけませんので、しっかりと説明をしていただきたいんですが、やっぱり先ほど言ったように、予備費というのは八十七条の一項で予見し難い予算の不足に充てるためというふうに規定をされているわけですから、何かコロナとか物価高みたいなところの名目を付けて積んでいくというのは私は避けていくべきだというふうに思っております。
 それから、今まで政府の方は、予備費の支出については繰り返し、比較的軽微な経費に充てるという形で閣議決定をなされてきたというふうに私は捉えておりますが、今回の一・五兆円というのはこの比較的軽微なという経費に入る規模なんでしょうか。
 これまで、一年の年度予算の中で予備費というのは当初二千億円、そして大きな災害がずっと続いてきたので五千億円に積み増すということは国会も了承して五千億にしていた。それが、コロナということで十兆を超えるような予備費だったり、今回も五・五兆円の予備費。そして、一回の予備費の支出のところが一・五兆円というのはこの軽微な経費というところに私は当たらない、今までの閣議決定に反する行為だというふうに思っているんですが、その辺の認識、どのようにお考えなのか、お聞かせください。
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坂本基#25
○政府参考人(坂本基君) お答え申し上げます。
 政府といたしましては、国会開会中の予備費使用につきましては、閣議決定によりまして、主に四つの経費についてのみ使用を決定することができるということを決めてございます。
 第一に、事業量の増加等に伴う経常の経費、二番目のカテゴリーが、法令又は国庫債務負担行為により支出義務が発生した経費、三番目といたしまして、災害に起因して必要を生じた諸経費その他予備費の使用によらなければ時間的に対処し難いと認められる緊急な経費、そして第四に、御指摘のその他比較的軽微と認められる経費という四つを掲げてございます。
 先生御指摘の四月二十八日に使用した予備費につきましては、この閣議決定に掲げられたもののうち、四番目のこの比較的軽微という経費ではなくて、三番目のその他予備費の使用によらなければ時間的に対処し難いと認められる経費という考えの下、使用を決定したものでございます。
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熊谷裕人#26
○熊谷裕人君 三番目の時間的なというところの理由を今おっしゃっていましたけれど、一・五兆円が本当に予備費というところに当たる額なのかどうかというところも私は問題意識を持っていまして、私の認識は、今お答えいただいた三番目じゃなくて比較的軽微なところという意味だと思っていたので、一・五兆円というのは大き過ぎるんじゃないかと、その閣議決定からすると大き過ぎるんではないのかなというふうに思っておりまして、これからも、まあ今三番目という、三番目の時間的な猶予がないというところでの御答弁でありましたけれど、これからも、この予備費、元々そんなに大きな額ではないけれど緊急を要するものであるから支出をするというような予備費を、今後も一兆円を超えるような額、そしてこの間のように一・五兆円というような大きな額の予備費の執行というものを、これからも政府として考えていくのか、それとも今回が特別であって、これからこの一・五兆円という予備費の規模というのはスタンダードではありませんよという考えなのか、どちらなのかをお聞かせいただきたいと思います。
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坂本基#27
○政府参考人(坂本基君) お答え申し上げます。
 今後の財政需要につきまして、先ほども申し上げましたように、現下のこの不透明な状況が続く中、国民生活を守っていくという観点に立ったときに、あらかじめこのような規模の予備費は想定できないといったことをなかなか定量的に申し上げることは難しい状況にあると考えてございますが、いずれにいたしましても、予備費の使用につきましては、必要性、緊急性などについてよく所管省庁との間でも議論、検討を行った上で、憲法、財政法、閣議決定に沿った形で丁寧に決定してまいりたいというふうに考えてございます。
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熊谷裕人#28
○熊谷裕人君 国会開会中は、できれば予備費というものは私はなるべく使わないで、国会のやっぱりこの予算の審議権というのもありますし、憲法でも国会の議決が必要だというふうに八十三条、八十五条、八十六条というところで言われているわけですから、しっかりと予備費ということではなくて補正予算というような形で国会の議決を経てから執行するように私はしていただきたいなというふうに思っております。
 続いて、資金決済法の法案の中身について入っていきたいと思いますが、まず最初に、マネーロンダリング対策についてお尋ねをしたいと思います。
 今回というか、二〇〇八年の十月に、FATFの方の第三次対日相互審査報告書で、我が国はこのマネーロンダリング対策について通常フォローアップ国の評価を受けておりました。そして、二〇一四年の六月には、FATFの方から日本を名指しして不備への迅速な対処を促す声明が出され、そしてそれを受けるような形で、政府の方でも国民の安心、安全を確保して健全な経済を維持発展させていくために、これまでの、何というんですかね、犯収法を始めとしたマネーロンダリング対策だとか、テロ対策、テロ資金供与対策に対するガイドラインを作ったりということで、様々な金融機関向けの指針も作ったりして対処をしてきました。
 その上で、この二一年の八月三十日に今度は第四次の報告書が公表をされているんですが、この第四次の報告書でも三次に続いて余り高い評価を得られなかった。様々なことを対策してきたにもかかわらず、重点フォローアップ国としての分類となってしまったというふうに私は認識をしておりますが、いろいろとFATFに勧告を、勧告じゃないですね、報告書で指摘をされて、いろいろやってきたのに、また第四次でも余り高い評価を得られなかったというところに対して、この国際的な評価が何で高くなかったのかなというふうにちょっと疑問を抱いているんですが、大臣としてはこの辺の国際的な評価が余り高くなかったというところについての所見をお尋ねしたいと思います。
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鈴木俊一#29
○国務大臣(鈴木俊一君) 先生御指摘がございましたが、FATFの第四次対日審査では、日本のこれまでのマネロン、テロ資金供与対策は成果を上げていると評価された一方におきまして、金融機関等に対する監督など、一層の強化に向け、優先的に取り組むべき事項が示されました。そして、日本は米国やカナダと同様に重点フォローアップ国の範疇にランクされたところでございます。
 このため、政府といたしましては、昨年八月の対日審査報告書の公表を契機といたしまして、財務省、そして警察庁を共同議長といたします政策会議を設置をいたしまして、行動計画や基本方針を決定、公表をいたしました。それとともに、必要な法整備の検討を含めまして取組を現在進めているところでございます。
 マネロン等をめぐる情勢、これは、経済、金融サービスのグローバル化でありますとか技術革新による資金の流れの多様化など、絶えず変化をしているという分野であると思いまして、日本といたしましても世界各国が年々強化されるFATF勧告にしっかりと対応することが重要であると、そういうふうに思っております。
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