阿達雅志の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○阿達雅志君 ありがとうございます。引き続きしっかり御対応願いたいと思います。
次の質問に参ります。ゲノム編集食品の届出と表示義務についてです。
最近、遺伝子を効率よく改変するゲノム編集技術というのが非常に話題になっております。品種改良が容易になり、生産量を増やせるだとかいろんなそのプラス面の評価もされているところで、そういった食品の実用化が進んでおります。
従来、遺伝子組換え食品についてもいろんな議論がございましたが、それに比べると、確かに、このゲノム編集技術の場合は外部からのものが入らないという点で多少違うというのは確かなんだと思うんですが、ただ、その一方で、現在、この遺伝子組換えに当たらないゲノム編集食品については、従来の品種改良と安全性の面で余り差がないのではないか、また、なかなかその区別が付けにくいということで、基本的にはこれは届出だけで流通販売できることになっているというふうに理解しております。ただ、その一方で、やはりこのゲノム編集食品であっても何となく不安があるという消費者の皆さんがいることも確かだと思います。
遺伝子組換え食品の場合であれば安全審査、そして表示義務ということがあるわけですけれども、現状これは届出、あとは、表示についてはなるべく表示するように進めるという、こういう状況にとどまっているということだと思うんですけれども、やはりその消費者の皆さんが選択をできるという、そういった安心感という意味では、やはりこの表示についてはなるべく義務に近い形にしていく必要もあるんじゃないかというふうにも思います。
また、その一方で、確かに今、日本の中で新しくこういうものがゲノム編集食品として出てきましたということで、今トマトだとかマダイだとかフグというのが具体的に名前が出てきて、これインターネットのサイト上で見ればゲノム編集食品ですというふうに出るわけですけれども、ただ、今後こういう技術が世界的に広がっていった場合に、海外から入ってくるものが、それがゲノム編集食品なのかどうかが分からない、あるいはこれが加工された時点ではもう分からないといった、こういう問題もあります。
こういう中で、このゲノム編集食品の届出と表示についての消費者庁のお考えをお聞かせください。