消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和四年三月十一日(金曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月九日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 大野 泰正君
三月十日
辞任 補欠選任
大野 泰正君 比嘉奈津美君
矢倉 克夫君 平木 大作君
三月十一日
辞任 補欠選任
比嘉奈津美君 大野 泰正君
平木 大作君 河野 義博君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 舟山 康江君
理 事
阿達 雅志君
上野 通子君
川田 龍平君
安江 伸夫君
委 員
大野 泰正君
高橋 克法君
高橋はるみ君
比嘉奈津美君
藤井 基之君
藤末 健三君
三原じゅん子君
山田 太郎君
長浜 博行君
福島みずほ君
宮沢 由佳君
河野 義博君
熊野 正士君
田村 まみ君
音喜多 駿君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 若宮 健嗣君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 住友 一仁君
金融庁総合政策
局審議官 石田 晋也君
金融庁総合政策
局参事官 尾崎 有君
消費者庁次長 高田 潔君
消費者庁政策立
案総括審議官 村井 正親君
消費者庁審議官 長谷川秀司君
消費者庁審議官 片桐 一幸君
消費者庁審議官 片岡 進君
農林水産省大臣
官房輸出促進審
議官 杉中 淳君
農林水産省大臣
官房新事業・食
品産業部長 宮浦 浩司君
経済産業省大臣
官房審議官 苗村 公嗣君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
る調査
(消費者行政の基本施策に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月九日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 大野 泰正君
三月十日
辞任 補欠選任
大野 泰正君 比嘉奈津美君
矢倉 克夫君 平木 大作君
三月十一日
辞任 補欠選任
比嘉奈津美君 大野 泰正君
平木 大作君 河野 義博君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 舟山 康江君
理 事
阿達 雅志君
上野 通子君
川田 龍平君
安江 伸夫君
委 員
大野 泰正君
高橋 克法君
高橋はるみ君
比嘉奈津美君
藤井 基之君
藤末 健三君
三原じゅん子君
山田 太郎君
長浜 博行君
福島みずほ君
宮沢 由佳君
河野 義博君
熊野 正士君
田村 まみ君
音喜多 駿君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 若宮 健嗣君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 住友 一仁君
金融庁総合政策
局審議官 石田 晋也君
金融庁総合政策
局参事官 尾崎 有君
消費者庁次長 高田 潔君
消費者庁政策立
案総括審議官 村井 正親君
消費者庁審議官 長谷川秀司君
消費者庁審議官 片桐 一幸君
消費者庁審議官 片岡 進君
農林水産省大臣
官房輸出促進審
議官 杉中 淳君
農林水産省大臣
官房新事業・食
品産業部長 宮浦 浩司君
経済産業省大臣
官房審議官 苗村 公嗣君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
る調査
(消費者行政の基本施策に関する件)
─────────────
舟
舟山康江#1
○委員長(舟山康江君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、徳茂雅之さん及び矢倉克夫さんが委員を辞任され、その補欠として平木大作さん及び比嘉奈津美さんが選任されました。
また、本日、平木大作さんが委員を辞任され、その補欠として河野義博さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、徳茂雅之さん及び矢倉克夫さんが委員を辞任され、その補欠として平木大作さん及び比嘉奈津美さんが選任されました。
また、本日、平木大作さんが委員を辞任され、その補欠として河野義博さんが選任されました。
─────────────
舟
舟山康江#2
○委員長(舟山康江君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官住友一仁さん外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官住友一仁さん外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
舟
舟
舟山康江#4
○委員長(舟山康江君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
阿
阿達雅志#5
○阿達雅志君 自由民主党の阿達雅志です。
今日、三月十一日は、東日本大震災の発災から十一年でございます。関連死を含めると二万二千二百七名の方が亡くなり、あるいは行方不明となったという東日本大震災でございました。亡くなられた方々の御霊に対しまして誠をおささげしたいと思いますし、また、それとともに、いまだに様々な形で苦しんでおられる方々、また悲しまれている皆様方にお見舞いを申し上げます。
では、質問に入らせていただきます。
このところ、いろんな商品の値上げの話が出てきております。そしてまた、こういう中で、今回のロシアによるウクライナ侵攻をきっかけとして国際商品価格が非常に上がってきている、こういう状況があります。
かつて第一次オイルショックのときに狂乱物価という話がありました。CPIが一九七四年は二三%上がるという狂乱物価だったわけです。そのきっかけになったのはオイルショックというふうに言われていますが、最近のいろんな研究の中では、単純にこれ石油が上がっただけではないと。むしろ、そのときに、その当時の金融政策の中で余りにも余剰資金があった。そしてまた、財政、これ、田中角栄さんの日本列島改造論に基づいての財政政策としても相当の公共事業が出ていた、こういう状況の中で値上がりがあったんだと。むしろ、その油の価格自体は、石油価格が上がっても、結局、消費者はその分、ガソリン価格が上がったらその分ほかの部分で出費を切り詰めるので、実際には関係なかったと、こういうような研究も出ているわけですけれども。
それと比べると、今回の状況というのは若干違う部分と共通する部分があると。それはやはり、市場に非常に資金が出回っているという意味では共通しております。また、財政出動が相当な規模でなされてきているということも共通をしている。そして、その一方で、石油ということで限った場合に、今回このウクライナの関連で、ロシアとの関連で、実は上がるのは石油だけではない、天然ガスも石炭も上がっています。そしてまた、食品ということでもトウモロコシ、小麦粉が上がっている。これ、小麦粉、トウモロコシが上がると、これ飼料ですから、当然肉も、牛肉も上がってくるということがありますし、また実際に鉱業製品ということでいっても、ニッケル、アルミニウム、パラジウムといった、こういった商品も今上がってきているわけです。そういうことを考えると、あと、あれですね、ロシア産の木材、これも上がっています。
こういうことを考えると、狂乱物価のときは石油が上がってもほかの部分が上がらないからいいんだと言っていたのが、今回はひょっとしたらほかの部分も一緒に上がっていく。こういう中で、これ仮定の話になりますから、これが今後、国際商品価格高騰で物価がどうなるかとかいう、この予想をしていただこうとは思いません。ですが、実際にこれが上がったときに消費者の皆さんには相当大きな影響がある中で、やはりこの物価上昇をどういうふうにモニターをして、そして便乗値上げを含めたどういう形での政策があるのか、そこをお聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →今日、三月十一日は、東日本大震災の発災から十一年でございます。関連死を含めると二万二千二百七名の方が亡くなり、あるいは行方不明となったという東日本大震災でございました。亡くなられた方々の御霊に対しまして誠をおささげしたいと思いますし、また、それとともに、いまだに様々な形で苦しんでおられる方々、また悲しまれている皆様方にお見舞いを申し上げます。
では、質問に入らせていただきます。
このところ、いろんな商品の値上げの話が出てきております。そしてまた、こういう中で、今回のロシアによるウクライナ侵攻をきっかけとして国際商品価格が非常に上がってきている、こういう状況があります。
かつて第一次オイルショックのときに狂乱物価という話がありました。CPIが一九七四年は二三%上がるという狂乱物価だったわけです。そのきっかけになったのはオイルショックというふうに言われていますが、最近のいろんな研究の中では、単純にこれ石油が上がっただけではないと。むしろ、そのときに、その当時の金融政策の中で余りにも余剰資金があった。そしてまた、財政、これ、田中角栄さんの日本列島改造論に基づいての財政政策としても相当の公共事業が出ていた、こういう状況の中で値上がりがあったんだと。むしろ、その油の価格自体は、石油価格が上がっても、結局、消費者はその分、ガソリン価格が上がったらその分ほかの部分で出費を切り詰めるので、実際には関係なかったと、こういうような研究も出ているわけですけれども。
それと比べると、今回の状況というのは若干違う部分と共通する部分があると。それはやはり、市場に非常に資金が出回っているという意味では共通しております。また、財政出動が相当な規模でなされてきているということも共通をしている。そして、その一方で、石油ということで限った場合に、今回このウクライナの関連で、ロシアとの関連で、実は上がるのは石油だけではない、天然ガスも石炭も上がっています。そしてまた、食品ということでもトウモロコシ、小麦粉が上がっている。これ、小麦粉、トウモロコシが上がると、これ飼料ですから、当然肉も、牛肉も上がってくるということがありますし、また実際に鉱業製品ということでいっても、ニッケル、アルミニウム、パラジウムといった、こういった商品も今上がってきているわけです。そういうことを考えると、あと、あれですね、ロシア産の木材、これも上がっています。
こういうことを考えると、狂乱物価のときは石油が上がってもほかの部分が上がらないからいいんだと言っていたのが、今回はひょっとしたらほかの部分も一緒に上がっていく。こういう中で、これ仮定の話になりますから、これが今後、国際商品価格高騰で物価がどうなるかとかいう、この予想をしていただこうとは思いません。ですが、実際にこれが上がったときに消費者の皆さんには相当大きな影響がある中で、やはりこの物価上昇をどういうふうにモニターをして、そして便乗値上げを含めたどういう形での政策があるのか、そこをお聞きをしたいと思います。
片
片岡進#6
○政府参考人(片岡進君) お答えいたします。
生活関連物資等の価格動向につきましては、物価モニター調査を毎月実施してきておりますけれども、必要に応じ物資やエネルギーを所管する省庁など関係省庁と連携をして、その価格動向や需給動向を把握するとともに、民間の調査会社が実施、提供するデータを有効活用することなどにより、全般的な物価の状況についてタイムリーな状況把握に努めてまいります。
この発言だけを見る →生活関連物資等の価格動向につきましては、物価モニター調査を毎月実施してきておりますけれども、必要に応じ物資やエネルギーを所管する省庁など関係省庁と連携をして、その価格動向や需給動向を把握するとともに、民間の調査会社が実施、提供するデータを有効活用することなどにより、全般的な物価の状況についてタイムリーな状況把握に努めてまいります。
阿
阿達雅志#7
○阿達雅志君 ありがとうございます。
この物価上昇モニターということでいった場合に、二十五品目を中心にということなんだと思うんですが、実際にこれ最近の数字見ると、二〇一五年を一〇〇とした指数の中で、もう既に一四〇近いようなアイテムも出てきています。これから非常にいろんな動きがある中で、大きなところでの数字以上にやはりこの個々の商品がどういうふうに上がっていくかを一番トレースをできるのは、やっぱり消費者庁さんのこういうデータかというふうに思います。是非ここの部分をしっかり見ていただいた上で対応をお願いしたいと思うんですが。
もう一つは、この物価統制の枠組みということで、いわゆる物価三法というものがあります。この三法のうちの一つは今回の新型コロナウイルスに関して一部マスクのところなどで使われましたけれども、それ以外の二つはこのところずっと使われていないというふうに思うんですが、その辺りについて枠組みがどうなっているのか、教えてください。
この発言だけを見る →この物価上昇モニターということでいった場合に、二十五品目を中心にということなんだと思うんですが、実際にこれ最近の数字見ると、二〇一五年を一〇〇とした指数の中で、もう既に一四〇近いようなアイテムも出てきています。これから非常にいろんな動きがある中で、大きなところでの数字以上にやはりこの個々の商品がどういうふうに上がっていくかを一番トレースをできるのは、やっぱり消費者庁さんのこういうデータかというふうに思います。是非ここの部分をしっかり見ていただいた上で対応をお願いしたいと思うんですが。
もう一つは、この物価統制の枠組みということで、いわゆる物価三法というものがあります。この三法のうちの一つは今回の新型コロナウイルスに関して一部マスクのところなどで使われましたけれども、それ以外の二つはこのところずっと使われていないというふうに思うんですが、その辺りについて枠組みがどうなっているのか、教えてください。
片
片岡進#8
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
仮に今後異常に物価が高騰するような状況となれば、まずは個別の物資を所管する省庁を始めとした関係府省庁から提供される情報などを踏まえまして状況の把握を行うことになります。
その上で、物価が高騰し又は高騰するおそれがあって、なおかつ生活関連物資等の価格が著しく上昇し又は上昇するおそれがあると認められるときは、委員御指摘のあった国民生活安定緊急措置法を適用して、当該物資の標準価格の設定や生産、輸入等に関する指示などを検討することになります。
また、そのような状況において便乗値上げが疑われるような事態が生じた場合には、まずはそれらが便乗値上げに当たるのか否かを丁寧に確認することが必要ですけれども、それを踏まえて必要に応じた対応を検討することになります。
そのほかの物価二法につきましては、特に物価統制令につきましては、当初の国民生活緊急措置法での物価の状況が鎮静化しないといった場合には適用を検討することになりますけれども、極めて例外的に適用される法律というふうに考えてございます。
この発言だけを見る →仮に今後異常に物価が高騰するような状況となれば、まずは個別の物資を所管する省庁を始めとした関係府省庁から提供される情報などを踏まえまして状況の把握を行うことになります。
その上で、物価が高騰し又は高騰するおそれがあって、なおかつ生活関連物資等の価格が著しく上昇し又は上昇するおそれがあると認められるときは、委員御指摘のあった国民生活安定緊急措置法を適用して、当該物資の標準価格の設定や生産、輸入等に関する指示などを検討することになります。
また、そのような状況において便乗値上げが疑われるような事態が生じた場合には、まずはそれらが便乗値上げに当たるのか否かを丁寧に確認することが必要ですけれども、それを踏まえて必要に応じた対応を検討することになります。
そのほかの物価二法につきましては、特に物価統制令につきましては、当初の国民生活緊急措置法での物価の状況が鎮静化しないといった場合には適用を検討することになりますけれども、極めて例外的に適用される法律というふうに考えてございます。
阿
阿達雅志#9
○阿達雅志君 ありがとうございました。
これから本当にこの物価のモニターというのは極めて大事なところになると思いますし、また、それに対応するということでも非常に大事だと思いますので、この点について若宮大臣から一言お願いをいたします。
この発言だけを見る →これから本当にこの物価のモニターというのは極めて大事なところになると思いますし、また、それに対応するということでも非常に大事だと思いますので、この点について若宮大臣から一言お願いをいたします。
若
若宮健嗣#10
○国務大臣(若宮健嗣君) 天候不順や世界的な需要の拡大等によります原材料の価格の上昇、あるいはこの原油価格の動向等を背景といたしまして、生活関連物資で価格の上昇の動きが見られているところ、委員の御指摘のとおりだというふうに思っております。ウクライナ情勢によります影響なども見込まれ、今後の物価の動向には注意を持って見守ってまいりたいと思っております。
現段階では異常な物価高騰に当たるような状況ではないというふうに考えておりますけれども、まずは様々な、委員もおっしゃった食料ですとかあるいは鉱物ですとか、様々な例をお挙げくださいましたけれども、物資を所管する省庁あるいは民間のデータによりまして物価の動向を丁寧に把握した上で、消費者への影響についてしっかりと注視をしてまいりたいというふうに思っております。
その上で、先ほど政府参考人からも御答弁申し上げましたが、異常な物価高騰など仮に必要な状況となりました場合には、関係省庁と連携をいたしまして、国民生活安定緊急措置法の適用も含めて対応をきちっとした形で検討してまいりたい、このように思っているところでございます。
この発言だけを見る →現段階では異常な物価高騰に当たるような状況ではないというふうに考えておりますけれども、まずは様々な、委員もおっしゃった食料ですとかあるいは鉱物ですとか、様々な例をお挙げくださいましたけれども、物資を所管する省庁あるいは民間のデータによりまして物価の動向を丁寧に把握した上で、消費者への影響についてしっかりと注視をしてまいりたいというふうに思っております。
その上で、先ほど政府参考人からも御答弁申し上げましたが、異常な物価高騰など仮に必要な状況となりました場合には、関係省庁と連携をいたしまして、国民生活安定緊急措置法の適用も含めて対応をきちっとした形で検討してまいりたい、このように思っているところでございます。
阿
阿達雅志#11
○阿達雅志君 ありがとうございます。引き続きしっかり御対応願いたいと思います。
次の質問に参ります。ゲノム編集食品の届出と表示義務についてです。
最近、遺伝子を効率よく改変するゲノム編集技術というのが非常に話題になっております。品種改良が容易になり、生産量を増やせるだとかいろんなそのプラス面の評価もされているところで、そういった食品の実用化が進んでおります。
従来、遺伝子組換え食品についてもいろんな議論がございましたが、それに比べると、確かに、このゲノム編集技術の場合は外部からのものが入らないという点で多少違うというのは確かなんだと思うんですが、ただ、その一方で、現在、この遺伝子組換えに当たらないゲノム編集食品については、従来の品種改良と安全性の面で余り差がないのではないか、また、なかなかその区別が付けにくいということで、基本的にはこれは届出だけで流通販売できることになっているというふうに理解しております。ただ、その一方で、やはりこのゲノム編集食品であっても何となく不安があるという消費者の皆さんがいることも確かだと思います。
遺伝子組換え食品の場合であれば安全審査、そして表示義務ということがあるわけですけれども、現状これは届出、あとは、表示についてはなるべく表示するように進めるという、こういう状況にとどまっているということだと思うんですけれども、やはりその消費者の皆さんが選択をできるという、そういった安心感という意味では、やはりこの表示についてはなるべく義務に近い形にしていく必要もあるんじゃないかというふうにも思います。
また、その一方で、確かに今、日本の中で新しくこういうものがゲノム編集食品として出てきましたということで、今トマトだとかマダイだとかフグというのが具体的に名前が出てきて、これインターネットのサイト上で見ればゲノム編集食品ですというふうに出るわけですけれども、ただ、今後こういう技術が世界的に広がっていった場合に、海外から入ってくるものが、それがゲノム編集食品なのかどうかが分からない、あるいはこれが加工された時点ではもう分からないといった、こういう問題もあります。
こういう中で、このゲノム編集食品の届出と表示についての消費者庁のお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →次の質問に参ります。ゲノム編集食品の届出と表示義務についてです。
最近、遺伝子を効率よく改変するゲノム編集技術というのが非常に話題になっております。品種改良が容易になり、生産量を増やせるだとかいろんなそのプラス面の評価もされているところで、そういった食品の実用化が進んでおります。
従来、遺伝子組換え食品についてもいろんな議論がございましたが、それに比べると、確かに、このゲノム編集技術の場合は外部からのものが入らないという点で多少違うというのは確かなんだと思うんですが、ただ、その一方で、現在、この遺伝子組換えに当たらないゲノム編集食品については、従来の品種改良と安全性の面で余り差がないのではないか、また、なかなかその区別が付けにくいということで、基本的にはこれは届出だけで流通販売できることになっているというふうに理解しております。ただ、その一方で、やはりこのゲノム編集食品であっても何となく不安があるという消費者の皆さんがいることも確かだと思います。
遺伝子組換え食品の場合であれば安全審査、そして表示義務ということがあるわけですけれども、現状これは届出、あとは、表示についてはなるべく表示するように進めるという、こういう状況にとどまっているということだと思うんですけれども、やはりその消費者の皆さんが選択をできるという、そういった安心感という意味では、やはりこの表示についてはなるべく義務に近い形にしていく必要もあるんじゃないかというふうにも思います。
また、その一方で、確かに今、日本の中で新しくこういうものがゲノム編集食品として出てきましたということで、今トマトだとかマダイだとかフグというのが具体的に名前が出てきて、これインターネットのサイト上で見ればゲノム編集食品ですというふうに出るわけですけれども、ただ、今後こういう技術が世界的に広がっていった場合に、海外から入ってくるものが、それがゲノム編集食品なのかどうかが分からない、あるいはこれが加工された時点ではもう分からないといった、こういう問題もあります。
こういう中で、このゲノム編集食品の届出と表示についての消費者庁のお考えをお聞かせください。
村
村井正親#12
○政府参考人(村井正親君) お答えいたします。
消費者庁といたしましては、ゲノム編集技術応用食品であるかどうかを知りたいという消費者ニーズがあることから、ゲノム編集技術応用食品が厚生労働省に届出された場合には、事業者に対して積極的な情報提供に努めるよう働きかけているところでございます。
これまでのところ、厚生労働省には、ゲノム編集技術応用食品として、委員の御指摘の中にもありましたけれども、ギャバ含有量を高めたトマト、可食部を増大したマダイ、成長を早めた高成長トラフグが届出されております。これらの届出をした事業者は、商品を販売する際に、ゲノム編集技術を利用したことについて、消費者に対する情報提供に取り組んでいただいているものと承知をしております。
一方で、表示の義務化につきましては、科学的な検証ができないことに加えて表示を義務付けている国等がないため、輸入食品等の書類による情報伝達等の社会的な検証を行うことが困難であるなどの課題があるところでございます。このため、現時点では違反した事業者に罰則が伴う表示の義務付けを行うことは難しいと考えているところでございます。
消費者庁におきましては、在京大使館等を通じまして欧州委員会やアメリカ等の当局に照会を行うなど、諸外国におけるゲノム編集技術応用食品の表示制度に関する情報収集を行ってきておりますが、引き続き諸外国の表示制度に係る情報収集あるいは情報交換に努めるとともに流通実態を把握し、表示の在り方について引き続き検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →消費者庁といたしましては、ゲノム編集技術応用食品であるかどうかを知りたいという消費者ニーズがあることから、ゲノム編集技術応用食品が厚生労働省に届出された場合には、事業者に対して積極的な情報提供に努めるよう働きかけているところでございます。
これまでのところ、厚生労働省には、ゲノム編集技術応用食品として、委員の御指摘の中にもありましたけれども、ギャバ含有量を高めたトマト、可食部を増大したマダイ、成長を早めた高成長トラフグが届出されております。これらの届出をした事業者は、商品を販売する際に、ゲノム編集技術を利用したことについて、消費者に対する情報提供に取り組んでいただいているものと承知をしております。
一方で、表示の義務化につきましては、科学的な検証ができないことに加えて表示を義務付けている国等がないため、輸入食品等の書類による情報伝達等の社会的な検証を行うことが困難であるなどの課題があるところでございます。このため、現時点では違反した事業者に罰則が伴う表示の義務付けを行うことは難しいと考えているところでございます。
消費者庁におきましては、在京大使館等を通じまして欧州委員会やアメリカ等の当局に照会を行うなど、諸外国におけるゲノム編集技術応用食品の表示制度に関する情報収集を行ってきておりますが、引き続き諸外国の表示制度に係る情報収集あるいは情報交換に努めるとともに流通実態を把握し、表示の在り方について引き続き検討してまいりたいと考えております。
阿
阿達雅志#13
○阿達雅志君 なかなか現時点で科学的に立証し切れない、あるいは海外とのいろんな関係という、そこも非常によく分かりますけれども、やはり消費者の安心ということを考えれば、やはりこの届出について、なるべく義務化に、義務に近いような形でこういう事業者の皆さんに進めていただくと。また、遺伝子組換えとのボーダーラインが非常に微妙なことを考えれば、やはり遺伝子組換えについての事前相談、ここのプロセスの中で、その安全審査をしっかりしないで出したものについては厳しく執行をいただくという、遺伝子組換え食品についての執行を厳しくしていただくとか、いろんな配慮をいただきたいというふうに思います。
次の質問に移ります。食品添加物の不使用表示に関する検討状況ということでございます。
食品添加物では、無添加とかそういう不使用表示というのがなされているわけですが、私も、これ、実際にいろんなところで見たときに、何か分かりにくいなという感が従来していました。
これ、例えば福岡のめんたいこ、店で見ると無着色というのと無添加というのがあるんですね。無着色と書かれていると、私なんかはもう最初は単純に、ああ、これは何も入っていないんだと思っていたら、よくよく見るとそうではなくて、防腐剤とかの添加剤は入っているということで、非常にこういった紛らわしいということも起きているというふうに思います。
そういう中で、これ、消費者庁の方で食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会を開催して検討を行い、そしてまた今年度中にガイドラインを公表することとしてきたというふうに承知しております。このガイドラインの作成状況とその概要についてお伺いします。
この発言だけを見る →次の質問に移ります。食品添加物の不使用表示に関する検討状況ということでございます。
食品添加物では、無添加とかそういう不使用表示というのがなされているわけですが、私も、これ、実際にいろんなところで見たときに、何か分かりにくいなという感が従来していました。
これ、例えば福岡のめんたいこ、店で見ると無着色というのと無添加というのがあるんですね。無着色と書かれていると、私なんかはもう最初は単純に、ああ、これは何も入っていないんだと思っていたら、よくよく見るとそうではなくて、防腐剤とかの添加剤は入っているということで、非常にこういった紛らわしいということも起きているというふうに思います。
そういう中で、これ、消費者庁の方で食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会を開催して検討を行い、そしてまた今年度中にガイドラインを公表することとしてきたというふうに承知しております。このガイドラインの作成状況とその概要についてお伺いします。
村
村井正親#14
○政府参考人(村井正親君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、消費者の商品選択において表示の正確性は重要なことであると考えております。食品表示基準第九条では、内容物を誤認させるような文字等の表示や表示すべき事項の内容と矛盾する用語の表示を禁止しているところでございます。
食品添加物の不使用表示は、その表示方法によっては内容物を誤認させる場合があり得ると考えておるところでございます。このため、食品添加物の不使用表示に関するガイドラインは、食品添加物の不使用表示に関して、消費者を誤認させる表示等に基づく商品選択が行われることがないよう、食品表示基準第九条に規定する表示禁止事項の解釈を示すことを目的としております。
食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会では、令和三年三月、昨年三月から令和四年三月、本年今月までですね、にかけて熱心に御議論をしていただきました。本ガイドラインはその議論を踏まえて策定するものであり、今年度末までに公表したいということで現在作業を進めているところでございます。
食品関連事業者等が本ガイドラインを用いて自らの表示について自己点検を行うことで、食品表示基準第九条に規定された表示禁止事項に該当するおそれが高い食品添加物の不使用表示が防止されることが期待されるものと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、消費者の商品選択において表示の正確性は重要なことであると考えております。食品表示基準第九条では、内容物を誤認させるような文字等の表示や表示すべき事項の内容と矛盾する用語の表示を禁止しているところでございます。
食品添加物の不使用表示は、その表示方法によっては内容物を誤認させる場合があり得ると考えておるところでございます。このため、食品添加物の不使用表示に関するガイドラインは、食品添加物の不使用表示に関して、消費者を誤認させる表示等に基づく商品選択が行われることがないよう、食品表示基準第九条に規定する表示禁止事項の解釈を示すことを目的としております。
食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会では、令和三年三月、昨年三月から令和四年三月、本年今月までですね、にかけて熱心に御議論をしていただきました。本ガイドラインはその議論を踏まえて策定するものであり、今年度末までに公表したいということで現在作業を進めているところでございます。
食品関連事業者等が本ガイドラインを用いて自らの表示について自己点検を行うことで、食品表示基準第九条に規定された表示禁止事項に該当するおそれが高い食品添加物の不使用表示が防止されることが期待されるものと考えております。
阿
阿達雅志#15
○阿達雅志君 ありがとうございます。
やはりこの誤認をしないような表示ということ、引き続きしっかり取り組んでいただきたいと思います。
次の質問に参ります。社会のデジタル化に伴う消費者トラブルの発生、特に最近、詐欺的なサブスクというのが問題になっておりますので、これについてお聞きをしたいんですけれども。
実は、この質問を考えていたときにいろいろお聞きをしていると、この分野は本当に実はいろんな省庁が絡むんですね。私、先ほど社会のデジタル化に伴う詐欺的サブスクということを申し上げたんですが、実は、ここでキャッシュレス化に伴う使い過ぎということになると、これは経済産業省の所管になる。そして、社会のデジタル化に伴うデータ流出ということになると内閣府の所管になる。同じように、今この社会のデジタル化、キャッシュレス化を進めるといって政府がずっと進めているにもかかわらず、実は、ここで質問をしようとしても、その質問の細かい部分によって所管が実はこれだけ変わってくるという、これが今のこのデジタル化についての政府の対応の状況ということも言えるんだと思うんです。これについては今日は特に経産省も内閣府も呼んでおりませんし、消費者保護という問題とは直接今関係ないということですが、やはりこれはちょっと問題としては是非これから考えていかないといけない問題かなというふうに思います。
ちょっと前置きになりましたけれども、こういう社会のデジタル化に伴う消費者トラブルの特に詐欺的サブスク、これについてどういうふうにこれから防止をしていこうとお考えなのか、それについての所感をお聞かせください。
この発言だけを見る →やはりこの誤認をしないような表示ということ、引き続きしっかり取り組んでいただきたいと思います。
次の質問に参ります。社会のデジタル化に伴う消費者トラブルの発生、特に最近、詐欺的なサブスクというのが問題になっておりますので、これについてお聞きをしたいんですけれども。
実は、この質問を考えていたときにいろいろお聞きをしていると、この分野は本当に実はいろんな省庁が絡むんですね。私、先ほど社会のデジタル化に伴う詐欺的サブスクということを申し上げたんですが、実は、ここでキャッシュレス化に伴う使い過ぎということになると、これは経済産業省の所管になる。そして、社会のデジタル化に伴うデータ流出ということになると内閣府の所管になる。同じように、今この社会のデジタル化、キャッシュレス化を進めるといって政府がずっと進めているにもかかわらず、実は、ここで質問をしようとしても、その質問の細かい部分によって所管が実はこれだけ変わってくるという、これが今のこのデジタル化についての政府の対応の状況ということも言えるんだと思うんです。これについては今日は特に経産省も内閣府も呼んでおりませんし、消費者保護という問題とは直接今関係ないということですが、やはりこれはちょっと問題としては是非これから考えていかないといけない問題かなというふうに思います。
ちょっと前置きになりましたけれども、こういう社会のデジタル化に伴う消費者トラブルの特に詐欺的サブスク、これについてどういうふうにこれから防止をしていこうとお考えなのか、それについての所感をお聞かせください。
長
長谷川秀司#16
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
いわゆる詐欺的なサブスクリプション契約に関しましては、例えば、サブスクリプション契約であるという認識なく契約してしまい、トライアル期間を超過して定額会員になっていた、あるいは、短期間の無料体験のためにアプリをダウンロードし、数日使った後、アプリを削除して退会したと思っていたら継続課金していた等の消費者トラブルの事例が発生しているところでございます。
消費者庁におきましては、昨年成立し、本年六月から施行されます改正特定商取引法において、サブスクリプションを含む通信販売について、契約の重要事項を申込みの最終確認画面で表示する義務を課すとともに、違反する表示によって消費者が誤認した場合の取消し権の導入を行っているところでございます。
また、国民生活センターにおいても、サブスクリプションサービスを利用するに当たっての注意喚起を行っているところでございます。
引き続き、消費者被害の防止に向けて適切に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →いわゆる詐欺的なサブスクリプション契約に関しましては、例えば、サブスクリプション契約であるという認識なく契約してしまい、トライアル期間を超過して定額会員になっていた、あるいは、短期間の無料体験のためにアプリをダウンロードし、数日使った後、アプリを削除して退会したと思っていたら継続課金していた等の消費者トラブルの事例が発生しているところでございます。
消費者庁におきましては、昨年成立し、本年六月から施行されます改正特定商取引法において、サブスクリプションを含む通信販売について、契約の重要事項を申込みの最終確認画面で表示する義務を課すとともに、違反する表示によって消費者が誤認した場合の取消し権の導入を行っているところでございます。
また、国民生活センターにおいても、サブスクリプションサービスを利用するに当たっての注意喚起を行っているところでございます。
引き続き、消費者被害の防止に向けて適切に対応してまいりたいと考えております。
阿
阿達雅志#17
○阿達雅志君 このサブスクリプションというのは、本当に本人が自覚がないままにずっと継続して、そしてそれに対して月会費というものを払っていくという、実際にもう使っていなくてもずっと続くというような部分もありますし、やはり、詐欺的と言わないまでも、こちら側の、利用者側の問題なのかもしれませんが、気が付かない間にその請求が巨額になっていくという、やはりそういうリスクを持ったものなんだと思うんです。ですから、それについてはやはり是非引き続きしっかりと、単なる単純な詐欺でなくても、やはり使い過ぎ、ここにつながっていくということで、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。
次の質問ですが、あわせて、最近こういうデジタルプラットフォームでのECということが非常に行われています。そのECの中に、特に越境EC、国境をまたいで海外のものを買うというときに、これ実際にいろんなサイトを見たときに、そもそもどこの国のものかがよく分からないサイトの中で、日本語では書いているわけですけれども、どう考えてもこのブランド品がこの値段ではあり得ないだろうというようなものがずらっと並んでいたり、何か急にそのブランドが閉店セールをやるのでこういう値段でとか、こういったことがもう日常的にアップをされております。
こういう中で、やはりこの越境ECについては、実際にクレームを起こそうと思っても、誰にどういう形で持っていけばいいかということも分からない。その一方で、こういう、消費者はインターネットで気軽に海外事業者と取引できるという状況がありますので、こういうトラブルについて消費者庁としても是非前向きに取り組んでいただきたいと思うんですけれども、これについて今どういう取組をされているのか、消費者庁のお話をお聞かせください。
この発言だけを見る →次の質問ですが、あわせて、最近こういうデジタルプラットフォームでのECということが非常に行われています。そのECの中に、特に越境EC、国境をまたいで海外のものを買うというときに、これ実際にいろんなサイトを見たときに、そもそもどこの国のものかがよく分からないサイトの中で、日本語では書いているわけですけれども、どう考えてもこのブランド品がこの値段ではあり得ないだろうというようなものがずらっと並んでいたり、何か急にそのブランドが閉店セールをやるのでこういう値段でとか、こういったことがもう日常的にアップをされております。
こういう中で、やはりこの越境ECについては、実際にクレームを起こそうと思っても、誰にどういう形で持っていけばいいかということも分からない。その一方で、こういう、消費者はインターネットで気軽に海外事業者と取引できるという状況がありますので、こういうトラブルについて消費者庁としても是非前向きに取り組んでいただきたいと思うんですけれども、これについて今どういう取組をされているのか、消費者庁のお話をお聞かせください。
片
片岡進#18
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
デジタルプラットフォームなどを通じました越境的な電子商取引の市場規模は年々拡大してございます。国民生活センター越境消費者センターに寄せられる相談も、オンラインショッピングでの解約トラブルや今委員御指摘のような詐欺、模倣品のトラブルなど、令和二年度で四千六百二十五件の相談が寄せられてございます。
解決に向けた取組でございますけれども、同センターでは、海外の事業者との消費者トラブルの解決に向けて消費者への相談対応を行ってございます。また、提携している相談機関がある国に関しましては、協定に基づきまして、解決に向けて海外事業者へのあっせんを依頼しているところでございます。現在、協力協定の相手方は二十六か国・地域に達しておりまして、引き続き越境消費者センターの提携先の拡大の後押しに取り組んでまいります。
また、越境消費者トラブルの防止には海外の悪質事業者の取締りが重要でありますことから、海外執行当局と円滑に協力して取り締まることも行うことができますように、令和三年の特定商取引法改正におきまして外国執行当局に対する情報提供制度を創設しております。
こうした制度も活用しながら、海外事業者の法違反行為に厳正に対処していきたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →デジタルプラットフォームなどを通じました越境的な電子商取引の市場規模は年々拡大してございます。国民生活センター越境消費者センターに寄せられる相談も、オンラインショッピングでの解約トラブルや今委員御指摘のような詐欺、模倣品のトラブルなど、令和二年度で四千六百二十五件の相談が寄せられてございます。
解決に向けた取組でございますけれども、同センターでは、海外の事業者との消費者トラブルの解決に向けて消費者への相談対応を行ってございます。また、提携している相談機関がある国に関しましては、協定に基づきまして、解決に向けて海外事業者へのあっせんを依頼しているところでございます。現在、協力協定の相手方は二十六か国・地域に達しておりまして、引き続き越境消費者センターの提携先の拡大の後押しに取り組んでまいります。
また、越境消費者トラブルの防止には海外の悪質事業者の取締りが重要でありますことから、海外執行当局と円滑に協力して取り締まることも行うことができますように、令和三年の特定商取引法改正におきまして外国執行当局に対する情報提供制度を創設しております。
こうした制度も活用しながら、海外事業者の法違反行為に厳正に対処していきたいというふうに考えてございます。
阿
阿達雅志#19
○阿達雅志君 ありがとうございます。
今の四千六百二十五件という数字は、何か数字的に相当少ないなと。実際はこれもっと相当あって、結局、トラブルという形で表に出しにくい部分が相当あるんじゃないかという気がいたします。
一方で、さっきの模倣品ということで言うと、実際に日本に入ってきたときに、それが模倣品であるということになると通関で没収をされたりとか、そういうことも現実に起きるわけですから、やはりこういう模倣品だとかそういう詐欺というのをどうやって取り締まるかということは極めてこれからも大事になると思います。
その場合にやはり大きなのは、相手国の政府との間でしっかり執行をやっていけるかどうかということですし、やはりそういう法律に反するような商行為についてその相手国においてもしっかり執行をしてもらう、そのための政府間での協議というのは極めて重要になってくると思いますので、引き続きしっかりお願いをしたいと思います。
次の質問に参ります。
やはりこれもそういうクレームの一つなんですけれども、この事業者のクレーム対応体制ということで、最近よく、こういうECとかいろんな、あるいはああいうデリバリーサービスの、食べ物をデリバリーで頼むような、こういったサービスとかがいろいろあります。こういうクレームをやろうと、しようとしたときに、実際問題、最近どうもこういうクレームの電話を掛けようとしても、場合によったらネットでのECの場合は電話先を書いていない。そして、仮に電話番号があっても、まずつながらない。延々とこちらが何度も何度も掛けて、それでようやくつながるかどうかという、こういう場合も非常にあります。
また、そのクレームということでいくと、さっき申しましたフードデリバリーのケースなんかだと、実際にデリバリーをやる人がいないと、レストランで実際に作って用意をしていても契約がキャンセルになるんですね。しかも、このキャンセルになったときに、こちらからそのアプリに入っていってチェックをしないとキャンセルになっているかどうかが分からない。キャンセルの通知が来ない。
しかも、一時間後に来ますと言っていたのが一時間半ぐらいたって、それでアプリを見てみたら、あれ、キャンセルになっていると。で、実際にこれ店の方では用意をしていて、もう作っていながら、結局それが、デリバリーする人が見付からないとキャンセル扱いになって処理されていくという、どうもこの辺り何か釈然としない部分が実は私は非常にあって、こういったところ、やはりこのEC取引とかこういうデジタルプラットフォームが進めば進むほど、やっぱりこのクレームをどういうふうに事業者がしっかり対応するかというのは、これ消費者にとっても非常に大きな問題なんじゃないかと。
こういう事業者のクレーム対応体制について、消費者庁のお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →今の四千六百二十五件という数字は、何か数字的に相当少ないなと。実際はこれもっと相当あって、結局、トラブルという形で表に出しにくい部分が相当あるんじゃないかという気がいたします。
一方で、さっきの模倣品ということで言うと、実際に日本に入ってきたときに、それが模倣品であるということになると通関で没収をされたりとか、そういうことも現実に起きるわけですから、やはりこういう模倣品だとかそういう詐欺というのをどうやって取り締まるかということは極めてこれからも大事になると思います。
その場合にやはり大きなのは、相手国の政府との間でしっかり執行をやっていけるかどうかということですし、やはりそういう法律に反するような商行為についてその相手国においてもしっかり執行をしてもらう、そのための政府間での協議というのは極めて重要になってくると思いますので、引き続きしっかりお願いをしたいと思います。
次の質問に参ります。
やはりこれもそういうクレームの一つなんですけれども、この事業者のクレーム対応体制ということで、最近よく、こういうECとかいろんな、あるいはああいうデリバリーサービスの、食べ物をデリバリーで頼むような、こういったサービスとかがいろいろあります。こういうクレームをやろうと、しようとしたときに、実際問題、最近どうもこういうクレームの電話を掛けようとしても、場合によったらネットでのECの場合は電話先を書いていない。そして、仮に電話番号があっても、まずつながらない。延々とこちらが何度も何度も掛けて、それでようやくつながるかどうかという、こういう場合も非常にあります。
また、そのクレームということでいくと、さっき申しましたフードデリバリーのケースなんかだと、実際にデリバリーをやる人がいないと、レストランで実際に作って用意をしていても契約がキャンセルになるんですね。しかも、このキャンセルになったときに、こちらからそのアプリに入っていってチェックをしないとキャンセルになっているかどうかが分からない。キャンセルの通知が来ない。
しかも、一時間後に来ますと言っていたのが一時間半ぐらいたって、それでアプリを見てみたら、あれ、キャンセルになっていると。で、実際にこれ店の方では用意をしていて、もう作っていながら、結局それが、デリバリーする人が見付からないとキャンセル扱いになって処理されていくという、どうもこの辺り何か釈然としない部分が実は私は非常にあって、こういったところ、やはりこのEC取引とかこういうデジタルプラットフォームが進めば進むほど、やっぱりこのクレームをどういうふうに事業者がしっかり対応するかというのは、これ消費者にとっても非常に大きな問題なんじゃないかと。
こういう事業者のクレーム対応体制について、消費者庁のお考えをお聞かせください。
長
長谷川秀司#20
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
委員御指摘のそのフードデリバリーサービスについてでございますが、全国消費生活情報ネットワーク、PIO―NETと称しておりますが、それに登録されております消費生活相談の件数、これを見てまいりますと、二〇一九年度は四百六十六件、二〇二〇年度は千百十件、そして二〇二一年度でございますが、まだ年度末途中ということでございますが、本年二月末までの登録件数が千百六件ということになっております。
コロナ禍におけますまさに利用拡大の影響もありまして相談件数が増加している可能性もあり、その評価は難しいところでございますが、相談事例の中には、消費者によります解約やその連絡に関するものが見られるところでございます。
本年三月一日に閣議決定されました消費者契約法等の改正法案におきまして、事業者に対し、消費者の求めに応じて、消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供する旨の努力義務を新たに設けることとしておりまして、改正法案が成立した場合には、消費者が円滑に解除できるようになることが期待されるところでございます。
いずれにいたしましても、引き続き消費生活相談の状況等をよく注視してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のそのフードデリバリーサービスについてでございますが、全国消費生活情報ネットワーク、PIO―NETと称しておりますが、それに登録されております消費生活相談の件数、これを見てまいりますと、二〇一九年度は四百六十六件、二〇二〇年度は千百十件、そして二〇二一年度でございますが、まだ年度末途中ということでございますが、本年二月末までの登録件数が千百六件ということになっております。
コロナ禍におけますまさに利用拡大の影響もありまして相談件数が増加している可能性もあり、その評価は難しいところでございますが、相談事例の中には、消費者によります解約やその連絡に関するものが見られるところでございます。
本年三月一日に閣議決定されました消費者契約法等の改正法案におきまして、事業者に対し、消費者の求めに応じて、消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供する旨の努力義務を新たに設けることとしておりまして、改正法案が成立した場合には、消費者が円滑に解除できるようになることが期待されるところでございます。
いずれにいたしましても、引き続き消費生活相談の状況等をよく注視してまいりたいと考えております。
阿
阿達雅志#21
○阿達雅志君 ありがとうございます。
こういうクレーム対応というのは、一義的には確かに事業者の問題ということではあると思うんですけれども、ただ、やはりクレームをしたいときにどこへ行けばいいのか分からないという、こういった問題もありますので、そういった点、是非政府の方でもフォローをお願いしたいと思います。
そういう観点でいきますと、今SNSを活用した消費生活相談というのを政府の方で進められていると思うんですが、それについて御説明をお願いします。
この発言だけを見る →こういうクレーム対応というのは、一義的には確かに事業者の問題ということではあると思うんですけれども、ただ、やはりクレームをしたいときにどこへ行けばいいのか分からないという、こういった問題もありますので、そういった点、是非政府の方でもフォローをお願いしたいと思います。
そういう観点でいきますと、今SNSを活用した消費生活相談というのを政府の方で進められていると思うんですが、それについて御説明をお願いします。
長
長谷川秀司#22
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
SNSを活用いたしました消費生活相談につきまして、平成三十一年三月から開催いたしました、若者が活用しやすい消費生活相談に関する研究会においてその実現性を検討し、令和元年度から徳島県や広島市など複数の地域の消費者を対象に実証を行ってまいりました。
これまでの実証の成果といたしまして、SNSにおける消費生活相談対応マニュアルを作成いたしましたほか、徳島県におきましては、今年度からLINEを活用した消費生活相談が導入されたと承知しております。
これまでの実証におきまして、SNS相談は、若年層など対面や電話での相談が困難な方にとっても相談の機会が広がる、あるいは契約書類等の資料の送受信ができるといった利点が確認される一方で、相談員さんの負担感の払拭や複雑な内容の相談対応への難しさといった課題も明らかになっているところでございます。
令和四年度におきましても引き続き実証事業を実施する予定でございまして、これまでの実証の成果や課題を踏まえながら、SNSを活用した消費生活相談の推進に取り組んでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →SNSを活用いたしました消費生活相談につきまして、平成三十一年三月から開催いたしました、若者が活用しやすい消費生活相談に関する研究会においてその実現性を検討し、令和元年度から徳島県や広島市など複数の地域の消費者を対象に実証を行ってまいりました。
これまでの実証の成果といたしまして、SNSにおける消費生活相談対応マニュアルを作成いたしましたほか、徳島県におきましては、今年度からLINEを活用した消費生活相談が導入されたと承知しております。
これまでの実証におきまして、SNS相談は、若年層など対面や電話での相談が困難な方にとっても相談の機会が広がる、あるいは契約書類等の資料の送受信ができるといった利点が確認される一方で、相談員さんの負担感の払拭や複雑な内容の相談対応への難しさといった課題も明らかになっているところでございます。
令和四年度におきましても引き続き実証事業を実施する予定でございまして、これまでの実証の成果や課題を踏まえながら、SNSを活用した消費生活相談の推進に取り組んでまいりたいと思います。
阿
阿達雅志#23
○阿達雅志君 どうもありがとうございます。
消費者がいろんなトラブルに巻き込まれたときに、やはり簡単にそういう相談したいという、アクセスできるところというのはこれ極めて大事だと思いますし、先ほどちょっと申し上げたとおり、やはり最近この電話がなかなかつながらないというところが非常に多いので、そういうところは、これ人員の問題もあるとは思うんですけれども、逆にこういうSNSをしっかり利用して、そしてそこが早いリスポンスをしてくれれば、これは逆に非常に効率的にセンター側も対応できるかというふうに思いますので、そういう形での取組、この実証を今度は社会実装にどういうふうにつなげていくか、是非しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
当初もう一問予定しておりましたが、時間となりましたので、これで終わらせていただきます。
この発言だけを見る →消費者がいろんなトラブルに巻き込まれたときに、やはり簡単にそういう相談したいという、アクセスできるところというのはこれ極めて大事だと思いますし、先ほどちょっと申し上げたとおり、やはり最近この電話がなかなかつながらないというところが非常に多いので、そういうところは、これ人員の問題もあるとは思うんですけれども、逆にこういうSNSをしっかり利用して、そしてそこが早いリスポンスをしてくれれば、これは逆に非常に効率的にセンター側も対応できるかというふうに思いますので、そういう形での取組、この実証を今度は社会実装にどういうふうにつなげていくか、是非しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
当初もう一問予定しておりましたが、時間となりましたので、これで終わらせていただきます。
上
上野通子#24
○上野通子君 自由民主党の上野通子でございます。本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。
東日本大震災から十一年。ちょうど十一年前、私は参議院議員になって八か月目をちょうど迎えたときのことでした。会館の方にいましたが、九階で、立っていられないほど物すごい揺れだったのを、しかも長時間にわたって揺れていたのを今でも鮮明に覚えております。
いまだ大変困難な生活をしていらっしゃる皆様方に思いをはせるとともに、お亡くなりになられた皆様へ心からの哀悼の誠をささげるとともに、被害に遭われた全ての皆様に心からお見舞い申し上げます。
さて、国外では、多くの何の罪もないウクライナ国民四千万人以上が安心できる居場所をなくして、今も命の危険にさらされています。一方、国内では、依然として目には見えないコロナウイルスとの闘いで、日々国民が感染の不安の中にいます。このような、いつどこで何が起こるのか予測不可能な時代だからこそ、国民一人一人を元気にする、そんな政策が必要ではないでしょうか。
そこで、先日、予算委員会での質問に続き、本日は、国民一人一人が夢や希望を持って幸せを感じて生活するにはどうするべきかというその観点から、消費者政策とウエルビーイング又は消費者のウエルビーイングについてをテーマにして質問させていただきたいと思っています。
ウエルビーイングとは、御存じのように、身体的、精神的、社会的に良好な状態で長続きする幸せのことです。消費者政策の場合は、第一義的には消費者のウエルビーイング、つまり満足度の向上を目指すことが重要になっています。
そこでまず、新成人のウエルビーイングについてお伺いします。
さて、四月一日から約百四十年ぶりに成年年齢が引き下げられることになり、十八歳から保護者の許可を得ずに携帯電話を持ったり、アパートの契約をしたり、カードローンを組んだり、さらには十年パスポートを作ることができるなど様々なことが変化していきます。また、学校を自分の意思で退学や転学、そして留学も可能となります。
その一方、例えば悪徳商法に巻き込まれたとしても自己責任で解決しなければならないという大きな責任を課せられてきますし、高校においては十八歳で成人した生徒と未成年の生徒が同じ教室で学ぶことになりますので、その在学中に成人年齢に達する生徒には考慮した、そのような対応をこれから学校現場ではしていかなきゃならない、大変重要な課題の一つとなってきます。
九日の大臣所信の中で若宮大臣からは、消費者庁としては、関係省庁とも連絡して、実践的な消費者教育の充実、SNSを活用した情報発信の強化等を図るなど、新成人の消費者被害の防止に集中的に取り組んでいくとの発言がありました。
実は先日、高校を卒業したばかりの十八歳の若者に、晴れて四月から成人になるね、その感想はとお聞きしたところ、せっかく成人になるのに、学校でも自己責任という言葉が大変重たく感じられて、成人になることがよいことなのか、それともまだ未成年でいた方がよいのか、大変不安に思っているという声が聞かれました。
そこで、新成人の皆さんがウエルビーイングを感じて安心して大人に仲間入りできるように、ここで是非大臣の方から新成人へ、不安をなくすような明るい、励ますメッセージをお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →東日本大震災から十一年。ちょうど十一年前、私は参議院議員になって八か月目をちょうど迎えたときのことでした。会館の方にいましたが、九階で、立っていられないほど物すごい揺れだったのを、しかも長時間にわたって揺れていたのを今でも鮮明に覚えております。
いまだ大変困難な生活をしていらっしゃる皆様方に思いをはせるとともに、お亡くなりになられた皆様へ心からの哀悼の誠をささげるとともに、被害に遭われた全ての皆様に心からお見舞い申し上げます。
さて、国外では、多くの何の罪もないウクライナ国民四千万人以上が安心できる居場所をなくして、今も命の危険にさらされています。一方、国内では、依然として目には見えないコロナウイルスとの闘いで、日々国民が感染の不安の中にいます。このような、いつどこで何が起こるのか予測不可能な時代だからこそ、国民一人一人を元気にする、そんな政策が必要ではないでしょうか。
そこで、先日、予算委員会での質問に続き、本日は、国民一人一人が夢や希望を持って幸せを感じて生活するにはどうするべきかというその観点から、消費者政策とウエルビーイング又は消費者のウエルビーイングについてをテーマにして質問させていただきたいと思っています。
ウエルビーイングとは、御存じのように、身体的、精神的、社会的に良好な状態で長続きする幸せのことです。消費者政策の場合は、第一義的には消費者のウエルビーイング、つまり満足度の向上を目指すことが重要になっています。
そこでまず、新成人のウエルビーイングについてお伺いします。
さて、四月一日から約百四十年ぶりに成年年齢が引き下げられることになり、十八歳から保護者の許可を得ずに携帯電話を持ったり、アパートの契約をしたり、カードローンを組んだり、さらには十年パスポートを作ることができるなど様々なことが変化していきます。また、学校を自分の意思で退学や転学、そして留学も可能となります。
その一方、例えば悪徳商法に巻き込まれたとしても自己責任で解決しなければならないという大きな責任を課せられてきますし、高校においては十八歳で成人した生徒と未成年の生徒が同じ教室で学ぶことになりますので、その在学中に成人年齢に達する生徒には考慮した、そのような対応をこれから学校現場ではしていかなきゃならない、大変重要な課題の一つとなってきます。
九日の大臣所信の中で若宮大臣からは、消費者庁としては、関係省庁とも連絡して、実践的な消費者教育の充実、SNSを活用した情報発信の強化等を図るなど、新成人の消費者被害の防止に集中的に取り組んでいくとの発言がありました。
実は先日、高校を卒業したばかりの十八歳の若者に、晴れて四月から成人になるね、その感想はとお聞きしたところ、せっかく成人になるのに、学校でも自己責任という言葉が大変重たく感じられて、成人になることがよいことなのか、それともまだ未成年でいた方がよいのか、大変不安に思っているという声が聞かれました。
そこで、新成人の皆さんがウエルビーイングを感じて安心して大人に仲間入りできるように、ここで是非大臣の方から新成人へ、不安をなくすような明るい、励ますメッセージをお願いしたいと思います。
若
若宮健嗣#25
○国務大臣(若宮健嗣君) 委員におかれましては、一人一人の幸福感を高め、そしてまた経済社会の活力も高めるという、まさにウエルビーイングの実現に向けた御熱意、本当に敬意を表したいというふうに思っております。
また、来月から改正民法が施行されます。成年年齢が十八歳に引き下げられ、十八歳、十九歳の方の積極的な社会参加を促して、そして主体的な役割を果たしていただくということ、これは社会にまさに大きな活力を生み出すかと思いますし、非常に大きな意義があるというふうに私も思っております。
新成人を始めといたしますこの若年者の皆様方が社会で活躍をして、そしてウエルビーイングの状況を実現するためにも、若年者の消費者被害を防止すること、これは非常に必要なことであり、重要なことだというふうにも思っております。
この成年年齢の引下げによって新たに十八歳、十九歳の方が一人で契約を結ぶことが可能になることから、新成人を始めとする若年者の皆様方には、まずは契約をする前によく考えていただく、そしてまた、うまい話には必ず何か裏があるということで、うのみにせずにきっぱりと断る、そういったしっかりとした意思を持っていただく。それから、もしもどうしても困ったときには、この消費生活センターに速やかに御相談をいただきたい、まさに消費者ホットライン一八八の御利用をいただきたいな、このようにも思っているところでございます。
こうしたことを御留意いただきながら、責任も必要となってまいりますけれども、できることも増えてまいりますので、この十八歳、十九歳の方々のいろんな意味での生活の支援、また消費者庁といたしましてもしっかりと支えてまいりたいなと、このように思っているところでございます。
この発言だけを見る →また、来月から改正民法が施行されます。成年年齢が十八歳に引き下げられ、十八歳、十九歳の方の積極的な社会参加を促して、そして主体的な役割を果たしていただくということ、これは社会にまさに大きな活力を生み出すかと思いますし、非常に大きな意義があるというふうに私も思っております。
新成人を始めといたしますこの若年者の皆様方が社会で活躍をして、そしてウエルビーイングの状況を実現するためにも、若年者の消費者被害を防止すること、これは非常に必要なことであり、重要なことだというふうにも思っております。
この成年年齢の引下げによって新たに十八歳、十九歳の方が一人で契約を結ぶことが可能になることから、新成人を始めとする若年者の皆様方には、まずは契約をする前によく考えていただく、そしてまた、うまい話には必ず何か裏があるということで、うのみにせずにきっぱりと断る、そういったしっかりとした意思を持っていただく。それから、もしもどうしても困ったときには、この消費生活センターに速やかに御相談をいただきたい、まさに消費者ホットライン一八八の御利用をいただきたいな、このようにも思っているところでございます。
こうしたことを御留意いただきながら、責任も必要となってまいりますけれども、できることも増えてまいりますので、この十八歳、十九歳の方々のいろんな意味での生活の支援、また消費者庁といたしましてもしっかりと支えてまいりたいなと、このように思っているところでございます。
上
上野通子#26
○上野通子君 ありがとうございました。
大人になること、責任も重たくなりますが、喜びや誇りを持ってしっかりと成人になっていいんだよという、これからも大臣を始め消費者庁の皆さん方からの御支援、よろしくお願いします。
次に、消費者意識調査についてお伺いします。
消費者庁が実施されている消費者意識調査を拝見いたしました。資料一を御覧ください。
消費者庁では、コロナ禍で新しい生活様式、例えばインターネットでの商品、サービスの購入に関する安心度など、様々なことを調査されています。大変興味深く拝見させていただきましたが、このような消費者の意識や満足度を詳細に把握して、それを政策に生かしていく取組は、ほかの行政分野でもやっていらっしゃるところもありますが、やっていないところもあるので、是非消費者庁を見習っていただきたい、本当にすばらしい取組だと思います。
そこで、コロナ禍で行われた令和二年度の調査の特徴的な結果について、そのポイントを是非ここで紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →大人になること、責任も重たくなりますが、喜びや誇りを持ってしっかりと成人になっていいんだよという、これからも大臣を始め消費者庁の皆さん方からの御支援、よろしくお願いします。
次に、消費者意識調査についてお伺いします。
消費者庁が実施されている消費者意識調査を拝見いたしました。資料一を御覧ください。
消費者庁では、コロナ禍で新しい生活様式、例えばインターネットでの商品、サービスの購入に関する安心度など、様々なことを調査されています。大変興味深く拝見させていただきましたが、このような消費者の意識や満足度を詳細に把握して、それを政策に生かしていく取組は、ほかの行政分野でもやっていらっしゃるところもありますが、やっていないところもあるので、是非消費者庁を見習っていただきたい、本当にすばらしい取組だと思います。
そこで、コロナ禍で行われた令和二年度の調査の特徴的な結果について、そのポイントを是非ここで紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。
片
片岡進#27
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
令和二年度の消費者意識基本調査は、コロナ禍を踏まえまして新しい生活様式における消費者の意識や行動について調査を実施いたしました。
そのポイントは、資料一で既にお示しをいただいておりますけれども、三点御紹介をさせていただきます。
まず、インターネットを利用している消費者への調査では、コロナ前と比べて約四割がインターネット上での買物の頻度が増えたと回答してございます。また、インターネット上での商品、サービスの購入につきまして、消費者の約七割が安心を感じているという結果が得られました。
それから、第二点目でございますけれども、他方で、インターネット取引に限らず、消費者の約一割が直近一年間で消費者被害に当たる経験をしたことがあるというふうに回答をしております。
また、第三点といたしまして、ウエルビーイングと関連しますけれども、消費者の生活の満足度についても調査をしたところ、消費者の約七割が現在の生活に満足をしているというような回答が得られました。
この発言だけを見る →令和二年度の消費者意識基本調査は、コロナ禍を踏まえまして新しい生活様式における消費者の意識や行動について調査を実施いたしました。
そのポイントは、資料一で既にお示しをいただいておりますけれども、三点御紹介をさせていただきます。
まず、インターネットを利用している消費者への調査では、コロナ前と比べて約四割がインターネット上での買物の頻度が増えたと回答してございます。また、インターネット上での商品、サービスの購入につきまして、消費者の約七割が安心を感じているという結果が得られました。
それから、第二点目でございますけれども、他方で、インターネット取引に限らず、消費者の約一割が直近一年間で消費者被害に当たる経験をしたことがあるというふうに回答をしております。
また、第三点といたしまして、ウエルビーイングと関連しますけれども、消費者の生活の満足度についても調査をしたところ、消費者の約七割が現在の生活に満足をしているというような回答が得られました。
上
上野通子#28
○上野通子君 ありがとうございます。
大変すばらしい結果だと思いますので、是非これも、今のお話にありましたが、消費者のウエルビーイング向上にもこの政策をどんどん生かして、政策にどんどん生かしていただきたいと思います。
次に、エシカル消費についてお伺いします。
食品ロスの削減も、国民に随分浸透してきました。二〇一九年に食品ロス削減推進法が施行され、またSDGsの取組の一つとしても注目され、さらにコロナ禍を経て消費者の食品ロスへの意識、行動には更に大きな変化があったと思います。
資料の二を御覧ください。
先ほどの調査の結果の中でも、大変興味深いと感じたのはこの結果です。この結果を見ますと、環境への負荷を減らそうという意識が相当程度浸透しているのがよく分かります。日頃の買物の中で意識していることを聞いた質問への回答の中で、エのレジ袋をもらわないことを意識している人は七割を超え、カの不要なフォークやスプーンをもらわないは六割近くが意識しています。これを見ると、日本の消費者の環境への配慮が随分と高まってきたと実感できます。さて、大臣、そしてここにいらっしゃる皆様はいかがでしょうか。
また一方で、クのフェアトレード商品を選ぶ人、つまり、この資料の二の下にも書いてありますが、発展途上国で生産されたものを適正な価格で取引された商品という意味でございますが、これを意識している人は一割弱、ケの社会貢献活動に熱心な企業のものを選ぶとしている人も一五%程度と、物やサービスを供給している企業や従業員や取引先など、こうした方々のウエルビーイングを考えるということまではまだまだ意識が回っていないという結果になっています。
さらには、フェアトレードに加えて、コンビニの二十四時間営業やネットショッピングの翌日配送など、そこで働く従業員大変だと思いますが、その方々のウエルビーイングに与えている影響を考えると、サービスの要求水準が日本は世界一厳しいと言われていますので、その日本人の、日本の私たち消費者の考え方をもっとウエルビーイングな方向へ変えていくことが望ましいと感じます。そして、これがまさに人や社会や地域や環境に配慮したエシカル消費の考え方だと思います。
そこで、現在行われていますエシカル消費の取組状況をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →大変すばらしい結果だと思いますので、是非これも、今のお話にありましたが、消費者のウエルビーイング向上にもこの政策をどんどん生かして、政策にどんどん生かしていただきたいと思います。
次に、エシカル消費についてお伺いします。
食品ロスの削減も、国民に随分浸透してきました。二〇一九年に食品ロス削減推進法が施行され、またSDGsの取組の一つとしても注目され、さらにコロナ禍を経て消費者の食品ロスへの意識、行動には更に大きな変化があったと思います。
資料の二を御覧ください。
先ほどの調査の結果の中でも、大変興味深いと感じたのはこの結果です。この結果を見ますと、環境への負荷を減らそうという意識が相当程度浸透しているのがよく分かります。日頃の買物の中で意識していることを聞いた質問への回答の中で、エのレジ袋をもらわないことを意識している人は七割を超え、カの不要なフォークやスプーンをもらわないは六割近くが意識しています。これを見ると、日本の消費者の環境への配慮が随分と高まってきたと実感できます。さて、大臣、そしてここにいらっしゃる皆様はいかがでしょうか。
また一方で、クのフェアトレード商品を選ぶ人、つまり、この資料の二の下にも書いてありますが、発展途上国で生産されたものを適正な価格で取引された商品という意味でございますが、これを意識している人は一割弱、ケの社会貢献活動に熱心な企業のものを選ぶとしている人も一五%程度と、物やサービスを供給している企業や従業員や取引先など、こうした方々のウエルビーイングを考えるということまではまだまだ意識が回っていないという結果になっています。
さらには、フェアトレードに加えて、コンビニの二十四時間営業やネットショッピングの翌日配送など、そこで働く従業員大変だと思いますが、その方々のウエルビーイングに与えている影響を考えると、サービスの要求水準が日本は世界一厳しいと言われていますので、その日本人の、日本の私たち消費者の考え方をもっとウエルビーイングな方向へ変えていくことが望ましいと感じます。そして、これがまさに人や社会や地域や環境に配慮したエシカル消費の考え方だと思います。
そこで、現在行われていますエシカル消費の取組状況をお伺いしたいと思います。
片
片岡進#29
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
消費者庁では、我が国のGDPの過半が家計消費であることからも、消費者が自立した消費者として、良い消費でより良い社会を、社会経済の実現に貢献することが大変重要であるというふうに考えてございます。そのために、委員御指摘のとおり、人、社会、環境に配慮したエシカル消費の推進に取り組んでいるところでございます。
エシカル消費につきましては、食品ロスの削減、それからサステナブルファッション、リサイクル商品やフェアトレード商品、寄附付商品の購入、地産地消の産品の購入のほか、障害者支援や被災地支援など、非常に多岐にわたる内容を含むものとなってございます。
その推進のために、パンフレットやエシカル消費特設サイトにおける情報発信、啓発用の動画、学習教材の活用促進、そしてイベントの開催などを行ってきているところでございます。
この発言だけを見る →消費者庁では、我が国のGDPの過半が家計消費であることからも、消費者が自立した消費者として、良い消費でより良い社会を、社会経済の実現に貢献することが大変重要であるというふうに考えてございます。そのために、委員御指摘のとおり、人、社会、環境に配慮したエシカル消費の推進に取り組んでいるところでございます。
エシカル消費につきましては、食品ロスの削減、それからサステナブルファッション、リサイクル商品やフェアトレード商品、寄附付商品の購入、地産地消の産品の購入のほか、障害者支援や被災地支援など、非常に多岐にわたる内容を含むものとなってございます。
その推進のために、パンフレットやエシカル消費特設サイトにおける情報発信、啓発用の動画、学習教材の活用促進、そしてイベントの開催などを行ってきているところでございます。