高田潔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
現行制度におきましても、民事訴訟法の規定に基づき、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる場合には、特定適格団体が海外の事業者による消費者被害について共通義務確認の訴えを提起することが可能でございます。
一方、消費者裁判手続特例法の施行後、御指摘のとおり四件の訴えが提起されたほか、訴えに至る前に任意の返金により解決されるケースも複数見られるなど、一定の成果が上がっているものの、事案の数や救済の規模などについて、なお広がりを欠くとの御指摘もいただいております。
その原因として、海外の事業者が対象になるか否かではなく、現行法ではそもそも取組対象とし得る事案が限られていることなどの課題が指摘されております。
そこで、今回の改正法案では、被害を救済しやすい制度とするために、制度の対象に慰謝料を追加することや、一定の要件の下で被告になる者に個人を追加すること等の制度の対象の拡大などの措置を講じたところでございます。これにより海外の事業者との関係も含めて、消費者被害の救済がより一層図られることが期待されると考えております。