消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和四年五月二十日(金曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
宮口 治子君 宮沢 由佳君
吉田 忠智君 福島みずほ君
五月十九日
辞任 補欠選任
馬場 成志君 高橋 克法君
三原じゅん子君 清水 真人君
五月二十日
辞任 補欠選任
大野 泰正君 本田 顕子君
宮沢 由佳君 森屋 隆君
熊野 正士君 宮崎 勝君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 舟山 康江君
理 事
阿達 雅志君
上野 通子君
川田 龍平君
安江 伸夫君
委 員
大野 泰正君
清水 真人君
高橋 克法君
高橋はるみ君
藤井 基之君
藤末 健三君
本田 顕子君
山田 太郎君
長浜 博行君
福島みずほ君
宮沢 由佳君
森屋 隆君
熊野 正士君
平木 大作君
宮崎 勝君
田村 まみ君
音喜多 駿君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 若宮 健嗣君
副大臣
内閣府副大臣 赤池 誠章君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 宮路 拓馬君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 相川 哲也君
警察庁長官官房
審議官 住友 一仁君
金融庁総合政策
局参事官 尾崎 有君
消費者庁次長 高田 潔君
消費者庁審議官 長谷川秀司君
消費者庁審議官 片桐 一幸君
消費者庁審議官 片岡 進君
法務省大臣官房
審議官 堂薗幹一郎君
国税庁長官官房
審議官 田村 公一君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 茂里 毅君
文化庁審議官 中原 裕彦君
経済産業省大臣
官房審議官 蓮井 智哉君
経済産業省大臣
官房審議官 門松 貴君
国土交通省大臣
官房審議官 大澤 一夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的
な回復のための民事の裁判手続の特例に関する
法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
宮口 治子君 宮沢 由佳君
吉田 忠智君 福島みずほ君
五月十九日
辞任 補欠選任
馬場 成志君 高橋 克法君
三原じゅん子君 清水 真人君
五月二十日
辞任 補欠選任
大野 泰正君 本田 顕子君
宮沢 由佳君 森屋 隆君
熊野 正士君 宮崎 勝君
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出席者は左のとおり。
委員長 舟山 康江君
理 事
阿達 雅志君
上野 通子君
川田 龍平君
安江 伸夫君
委 員
大野 泰正君
清水 真人君
高橋 克法君
高橋はるみ君
藤井 基之君
藤末 健三君
本田 顕子君
山田 太郎君
長浜 博行君
福島みずほ君
宮沢 由佳君
森屋 隆君
熊野 正士君
平木 大作君
宮崎 勝君
田村 まみ君
音喜多 駿君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 若宮 健嗣君
副大臣
内閣府副大臣 赤池 誠章君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 宮路 拓馬君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 相川 哲也君
警察庁長官官房
審議官 住友 一仁君
金融庁総合政策
局参事官 尾崎 有君
消費者庁次長 高田 潔君
消費者庁審議官 長谷川秀司君
消費者庁審議官 片桐 一幸君
消費者庁審議官 片岡 進君
法務省大臣官房
審議官 堂薗幹一郎君
国税庁長官官房
審議官 田村 公一君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 茂里 毅君
文化庁審議官 中原 裕彦君
経済産業省大臣
官房審議官 蓮井 智哉君
経済産業省大臣
官房審議官 門松 貴君
国土交通省大臣
官房審議官 大澤 一夫君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的
な回復のための民事の裁判手続の特例に関する
法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
─────────────
舟
舟山康江#1
○委員長(舟山康江君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、宮口治子さん、吉田忠智さん、馬場成志さん及び三原じゅん子さんが委員を辞任され、その補欠として宮沢由佳さん、福島みずほさん、高橋克法さん及び清水真人さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、宮口治子さん、吉田忠智さん、馬場成志さん及び三原じゅん子さんが委員を辞任され、その補欠として宮沢由佳さん、福島みずほさん、高橋克法さん及び清水真人さんが選任されました。
─────────────
舟
舟山康江#2
○委員長(舟山康江君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府子ども・子育て本部審議官相川哲也さん外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
舟
舟
舟山康江#4
○委員長(舟山康江君) 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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藤
藤末健三#5
○藤末健三君 自由民主党・国民の声の藤末健三でございます。
本日は、消費者契約法及び消費者裁判手続特例法の改正案につきまして御質問申し上げます。
私は、今日特に集中してお話しさせていただきたいのは、今大きくITの世界変わりつつございます。一つは、ウエブ三・〇と言われまして、今までの中央集権型の情報システムではなく、ブロックチェーンと言われている分散台帳技術を使い、もうグーグルや今あるGAFAMのように真ん中に全部情報を集め管理する世界ではなく、分散されて情報を管理し、そしてこの真ん中にある仲介者がなくとも個人と個人がこの分散台帳を利用して契約などができる世界が生まれています。恐らくこれから様々なビジネス慣行が変わる中で、このメタバース、そして特にウエブ三・〇という世界の中におけるこの消費者の保護についてお話をさせていただきたいと思います。
この消費者、このウエブ三・〇の世界におきましては恐らく様々な決済手段が考えられますけれど、大きく暗号資産、仮想通貨と言われるビットコインなどの暗号資産が取引に使われるのではないかと想定されております。
これもうあらゆる消費者被害に共通して言えることではございますが、暗号資産取引に係る被害への対応で大事なことは、消費者が払ったお金がきちっと戻ってくることだと考えております。この観点から、特に海外の悪質サイトにおける被害については特定適格消費者団体の役割は大きいと考えておりますが、消費者庁の概要資料には、そもそも過去五年間で訴訟件数は僅か四件に満たないとの記載がございます。
こうした状況に鑑み、現時点において特定適格消費者団体が海外の事業者による消費者被害に適切に対応できていると考えるか、もし対応できていないとすれば、今回の法改正でそうした被害にどのように対応していくかについてお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →本日は、消費者契約法及び消費者裁判手続特例法の改正案につきまして御質問申し上げます。
私は、今日特に集中してお話しさせていただきたいのは、今大きくITの世界変わりつつございます。一つは、ウエブ三・〇と言われまして、今までの中央集権型の情報システムではなく、ブロックチェーンと言われている分散台帳技術を使い、もうグーグルや今あるGAFAMのように真ん中に全部情報を集め管理する世界ではなく、分散されて情報を管理し、そしてこの真ん中にある仲介者がなくとも個人と個人がこの分散台帳を利用して契約などができる世界が生まれています。恐らくこれから様々なビジネス慣行が変わる中で、このメタバース、そして特にウエブ三・〇という世界の中におけるこの消費者の保護についてお話をさせていただきたいと思います。
この消費者、このウエブ三・〇の世界におきましては恐らく様々な決済手段が考えられますけれど、大きく暗号資産、仮想通貨と言われるビットコインなどの暗号資産が取引に使われるのではないかと想定されております。
これもうあらゆる消費者被害に共通して言えることではございますが、暗号資産取引に係る被害への対応で大事なことは、消費者が払ったお金がきちっと戻ってくることだと考えております。この観点から、特に海外の悪質サイトにおける被害については特定適格消費者団体の役割は大きいと考えておりますが、消費者庁の概要資料には、そもそも過去五年間で訴訟件数は僅か四件に満たないとの記載がございます。
こうした状況に鑑み、現時点において特定適格消費者団体が海外の事業者による消費者被害に適切に対応できていると考えるか、もし対応できていないとすれば、今回の法改正でそうした被害にどのように対応していくかについてお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。
高
高田潔#6
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
現行制度におきましても、民事訴訟法の規定に基づき、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる場合には、特定適格団体が海外の事業者による消費者被害について共通義務確認の訴えを提起することが可能でございます。
一方、消費者裁判手続特例法の施行後、御指摘のとおり四件の訴えが提起されたほか、訴えに至る前に任意の返金により解決されるケースも複数見られるなど、一定の成果が上がっているものの、事案の数や救済の規模などについて、なお広がりを欠くとの御指摘もいただいております。
その原因として、海外の事業者が対象になるか否かではなく、現行法ではそもそも取組対象とし得る事案が限られていることなどの課題が指摘されております。
そこで、今回の改正法案では、被害を救済しやすい制度とするために、制度の対象に慰謝料を追加することや、一定の要件の下で被告になる者に個人を追加すること等の制度の対象の拡大などの措置を講じたところでございます。これにより海外の事業者との関係も含めて、消費者被害の救済がより一層図られることが期待されると考えております。
この発言だけを見る →現行制度におきましても、民事訴訟法の規定に基づき、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる場合には、特定適格団体が海外の事業者による消費者被害について共通義務確認の訴えを提起することが可能でございます。
一方、消費者裁判手続特例法の施行後、御指摘のとおり四件の訴えが提起されたほか、訴えに至る前に任意の返金により解決されるケースも複数見られるなど、一定の成果が上がっているものの、事案の数や救済の規模などについて、なお広がりを欠くとの御指摘もいただいております。
その原因として、海外の事業者が対象になるか否かではなく、現行法ではそもそも取組対象とし得る事案が限られていることなどの課題が指摘されております。
そこで、今回の改正法案では、被害を救済しやすい制度とするために、制度の対象に慰謝料を追加することや、一定の要件の下で被告になる者に個人を追加すること等の制度の対象の拡大などの措置を講じたところでございます。これにより海外の事業者との関係も含めて、消費者被害の救済がより一層図られることが期待されると考えております。
藤
藤末健三#7
○藤末健三君 是非お願いしたいと思います。
実際に消費者庁の皆様から具体的にこの暗号資産系のどういう被害届があったかということをお聞きしますと、やはり、海外への送金した後に口座が消える、そして連絡が付かないなどのいろいろなケースをお聞きしていますので、是非ともこの特定適格消費者団体をうまく使っていただきまして、今後恐らくこの暗号資産の問題、国際的にも、特徴は何かというと、国境を越えて取引が容易にできるというのが特徴でございますので、国際的な取引の問題が起きる中で、是非とも今回の法改正によるその特定適格消費者団体の活用を消費者庁におかれましては進めていただきたいと思います。
特にこの、次に、質問でございますが、このウエブ三・〇という中で、このブロックチェーンの応用、今特に注目を浴びていますのがNFTというノンファンジブルトークンというものでございます。これは何かと申しますと、様々なデジタルデータが持つ価値を、トークンといいますか、ちょっともうトークンはトークンでやりますと、ある台帳上の記録になり、その登録を、分散台帳に登録することによって様々な権利の移転ができるというものであります。
特に、何があるかと申しますと、このNFT、ノンファンジブルトークン上で流通していますのが、日本の場合、例えば日本の漫画のキャラクターとかアニメのキャラクター、ゲームのキャラクターとかいったもの、又はアイドルの映像などが今取引をされておりまして、例えば鉄腕アトムのこの映像、デジタル化された映像が、昨年のたしか末だと思いますけれど、三千五百万円の価格が付いております。
実際にこのNFTを使われていますサービス、マーケットを見てみますと、名前は分からないんですけれど、本当に、あっ、これは日本人が描いたなというようなキャラクター、絵がすごい高値で販売されているという状況です。実際に、こういう絵を描かれたり、デザインをされたり、キャラクターを作るクリエーターの方々と一回ネット上で打合せをさせていただきますと、様々な要望の中で一番大きいのがこのNFTの環境整備ということでございました。
私の御質問は、このようにブロックチェーン上で発行される代替性のないデジタルトークンであるNFTについて、主に先ほど申し上げましたように、デジタルアートなどの唯一無二のデジタルコンテンツの流通に利用されているところでございますが、このNFTに関わる消費者被害の実態については、政府としてどのように、どの程度把握されていますでしょうか。お教えください。
この発言だけを見る →実際に消費者庁の皆様から具体的にこの暗号資産系のどういう被害届があったかということをお聞きしますと、やはり、海外への送金した後に口座が消える、そして連絡が付かないなどのいろいろなケースをお聞きしていますので、是非ともこの特定適格消費者団体をうまく使っていただきまして、今後恐らくこの暗号資産の問題、国際的にも、特徴は何かというと、国境を越えて取引が容易にできるというのが特徴でございますので、国際的な取引の問題が起きる中で、是非とも今回の法改正によるその特定適格消費者団体の活用を消費者庁におかれましては進めていただきたいと思います。
特にこの、次に、質問でございますが、このウエブ三・〇という中で、このブロックチェーンの応用、今特に注目を浴びていますのがNFTというノンファンジブルトークンというものでございます。これは何かと申しますと、様々なデジタルデータが持つ価値を、トークンといいますか、ちょっともうトークンはトークンでやりますと、ある台帳上の記録になり、その登録を、分散台帳に登録することによって様々な権利の移転ができるというものであります。
特に、何があるかと申しますと、このNFT、ノンファンジブルトークン上で流通していますのが、日本の場合、例えば日本の漫画のキャラクターとかアニメのキャラクター、ゲームのキャラクターとかいったもの、又はアイドルの映像などが今取引をされておりまして、例えば鉄腕アトムのこの映像、デジタル化された映像が、昨年のたしか末だと思いますけれど、三千五百万円の価格が付いております。
実際にこのNFTを使われていますサービス、マーケットを見てみますと、名前は分からないんですけれど、本当に、あっ、これは日本人が描いたなというようなキャラクター、絵がすごい高値で販売されているという状況です。実際に、こういう絵を描かれたり、デザインをされたり、キャラクターを作るクリエーターの方々と一回ネット上で打合せをさせていただきますと、様々な要望の中で一番大きいのがこのNFTの環境整備ということでございました。
私の御質問は、このようにブロックチェーン上で発行される代替性のないデジタルトークンであるNFTについて、主に先ほど申し上げましたように、デジタルアートなどの唯一無二のデジタルコンテンツの流通に利用されているところでございますが、このNFTに関わる消費者被害の実態については、政府としてどのように、どの程度把握されていますでしょうか。お教えください。
長
長谷川秀司#8
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
委員御指摘のNFTに関し、全国消費生活情報ネットワーク、PIO―NETでございますが、におけます相談件数について、件名、相談概要のいずれかにNFTというワードを含むものは、現時点では、二〇一七年度から二〇二〇年度までは〇件、二〇二一年度は四件、そして二〇二二年度は、一昨日、五月十八日まででございますが、三件程度と承知しております。
具体的な相談事例といたしましては、例えば、NFTの付いたデジタルアートを購入しようと暗号資産を送ったがそのサイトは偽サイトであった、また、ゲーム上のNFTのキャラクターのオーナーになると言われて金銭を支払ったが返金してほしいといった趣旨のものがあると承知しております。
この発言だけを見る →委員御指摘のNFTに関し、全国消費生活情報ネットワーク、PIO―NETでございますが、におけます相談件数について、件名、相談概要のいずれかにNFTというワードを含むものは、現時点では、二〇一七年度から二〇二〇年度までは〇件、二〇二一年度は四件、そして二〇二二年度は、一昨日、五月十八日まででございますが、三件程度と承知しております。
具体的な相談事例といたしましては、例えば、NFTの付いたデジタルアートを購入しようと暗号資産を送ったがそのサイトは偽サイトであった、また、ゲーム上のNFTのキャラクターのオーナーになると言われて金銭を支払ったが返金してほしいといった趣旨のものがあると承知しております。
藤
藤末健三#9
○藤末健三君 あれ、今のちょっと、昔、私質問したことあるんですけど、消費者庁と申しますか、国民生活センターに対するその登録なんですけど、ネット上ではどのくらいの、何というか、対応ができているんですか。
例えば、メールに、サイトで書き込んで、こういうことがありますよということをたしかネットで書き込むようにしてはどうかということをたしかこの消費者特別委員会で私提案したことあるんですけど、当時はもう電話とかでしか受け付けずに、たしかお昼休みを待って、一般の働いている人が仕事中に電話をしないと、そういう相談ができないような状況だったんですけれど、ネットにおける対応状況、もし分かったら教えていただけませんでしょうか。お願いいたします。
この発言だけを見る →例えば、メールに、サイトで書き込んで、こういうことがありますよということをたしかネットで書き込むようにしてはどうかということをたしかこの消費者特別委員会で私提案したことあるんですけど、当時はもう電話とかでしか受け付けずに、たしかお昼休みを待って、一般の働いている人が仕事中に電話をしないと、そういう相談ができないような状況だったんですけれど、ネットにおける対応状況、もし分かったら教えていただけませんでしょうか。お願いいたします。
高
高田潔#10
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
一部の地方自治体においてメールでの相談を受け付けている事例もございますけれども、国民生活センターの相談は基本は御指摘のとおり電話でございます。ただ、デジタル改革、今後重要だと思いますので、そこはデジタル化を進めていこうと今検討しているところでございます。
この発言だけを見る →一部の地方自治体においてメールでの相談を受け付けている事例もございますけれども、国民生活センターの相談は基本は御指摘のとおり電話でございます。ただ、デジタル改革、今後重要だと思いますので、そこはデジタル化を進めていこうと今検討しているところでございます。
藤
藤末健三#11
○藤末健三君 先ほど三件とか四件という話をしていて、私が聞いているだけでも三件、四件いっているんで、何を申し上げたいかというと、恐らく、このネットでいろいろ活動している人がわざわざ昼間のビジネスタイムに電話を取って電話掛けることはないなと思ったんですよ、正直言って。
是非とも、先ほど申し上げましたように、このウエブ三・〇といいますか、もうネット上の取引が非常に大きいシェアを占める中、かつ働き方も相当変わっていると思うんですよ。もう本当に、九時から十二時、そして一時から多分五時ぐらいだと思うんですけれど、その時間に電話で掛けなさいと言ったら、アプローチできる人って限られていると思います、恐らく。極端な話言うと、今までのテレビショッピングとかで買物される方とか、そういうことをターゲットしているんじゃないかと思いますので、是非ともネットにおける消費者相談の窓口を整備していただくことは重要じゃないかなと今思った次第ですので、是非御検討いただけますでしょうか。
恐らく、これから様々な消費活動のウエートがどんどんネットに移ってくる。今あった分、先ほど申し上げましたように、あるもう固有名詞を言うと、大きなEコマースの中央のセンターがあり、そこが管理していますので、ある程度管理できると思うんですよ。先ほど申し上げましたブロックチェーン、分散台帳をつくったシステムになりますと、個人と個人が直接取引して、それがネット上に記録が残りますという仕組みになりますので、何か問題あったときの補償はほとんどできない。そういう中で海外の人たちと取引をして、お金が払われません、連絡が付きませんという状況を私が聞いている範囲でも相当聞いていますので、是非、そういう状況に対応できるべく今から変えていただきたいと思います。大臣、是非お願いします。
これだけ消費がネットにどんどんどんどんシフトしている中、特にコロナでシフトしていると思う中で、電話で昼間しか受け付けませんという状況ですと、恐らく消費者の本当の相談したいニーズ、把握できていないと私は思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
続きまして、今後、このようなNFTに関する消費者被害、今は数件しか把握されていないということでございますが、政府等もしっかり対応していただかなきゃいけないと思っております。
ただ、そもそもそのノンファンジブルトークンを担当している省庁がはっきりしていないという大きな問題点がございまして、担当する省庁が明確でないと一番困りますのは、デジタルコンテンツを楽しむ消費者や、またそういうコンテンツを作るクリエーターでないかと思います。
この点につきましては、例えばデジタルコンテンツの普及促進、利用拡大を通じた経済の振興という観点からコンテンツ業界を所管する経済産業省がやられ、またデジタルアートを含む文化芸術の振興を所管するという意味では文化庁が中心となり、もう既に文化審議会でも議論を続けてしておりますし、また同時に、このNFT、また先ほど申し上げたウエブ三・〇の基盤となるものとして暗号資産を所管する金融庁がやられるわけでございますけど、このような関係する省庁、特にこの三省庁が連携して取り組んでいただく必要があると思うんですが、その点いかがでしょうか、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →是非とも、先ほど申し上げましたように、このウエブ三・〇といいますか、もうネット上の取引が非常に大きいシェアを占める中、かつ働き方も相当変わっていると思うんですよ。もう本当に、九時から十二時、そして一時から多分五時ぐらいだと思うんですけれど、その時間に電話で掛けなさいと言ったら、アプローチできる人って限られていると思います、恐らく。極端な話言うと、今までのテレビショッピングとかで買物される方とか、そういうことをターゲットしているんじゃないかと思いますので、是非ともネットにおける消費者相談の窓口を整備していただくことは重要じゃないかなと今思った次第ですので、是非御検討いただけますでしょうか。
恐らく、これから様々な消費活動のウエートがどんどんネットに移ってくる。今あった分、先ほど申し上げましたように、あるもう固有名詞を言うと、大きなEコマースの中央のセンターがあり、そこが管理していますので、ある程度管理できると思うんですよ。先ほど申し上げましたブロックチェーン、分散台帳をつくったシステムになりますと、個人と個人が直接取引して、それがネット上に記録が残りますという仕組みになりますので、何か問題あったときの補償はほとんどできない。そういう中で海外の人たちと取引をして、お金が払われません、連絡が付きませんという状況を私が聞いている範囲でも相当聞いていますので、是非、そういう状況に対応できるべく今から変えていただきたいと思います。大臣、是非お願いします。
これだけ消費がネットにどんどんどんどんシフトしている中、特にコロナでシフトしていると思う中で、電話で昼間しか受け付けませんという状況ですと、恐らく消費者の本当の相談したいニーズ、把握できていないと私は思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
続きまして、今後、このようなNFTに関する消費者被害、今は数件しか把握されていないということでございますが、政府等もしっかり対応していただかなきゃいけないと思っております。
ただ、そもそもそのノンファンジブルトークンを担当している省庁がはっきりしていないという大きな問題点がございまして、担当する省庁が明確でないと一番困りますのは、デジタルコンテンツを楽しむ消費者や、またそういうコンテンツを作るクリエーターでないかと思います。
この点につきましては、例えばデジタルコンテンツの普及促進、利用拡大を通じた経済の振興という観点からコンテンツ業界を所管する経済産業省がやられ、またデジタルアートを含む文化芸術の振興を所管するという意味では文化庁が中心となり、もう既に文化審議会でも議論を続けてしておりますし、また同時に、このNFT、また先ほど申し上げたウエブ三・〇の基盤となるものとして暗号資産を所管する金融庁がやられるわけでございますけど、このような関係する省庁、特にこの三省庁が連携して取り組んでいただく必要があると思うんですが、その点いかがでしょうか、お答えいただきたいと思います。
門
門松貴#12
○政府参考人(門松貴君) 済みません。お答えいたします。
今先生御指摘ございましたNFTでございまして、先生がまさにおっしゃったとおり非常に多岐にわたる分野で使われるものですので、関係省庁の連携、特に重要だというふうに思っております。今並んでいるメンバー、しょっちゅう話をしているという状況に今ございます。
まず、NFTでございますが、御指摘のとおり、ブロックチェーンの特徴を生かして、極めてコピーが容易なデジタルコンテンツに代替不可能なトークンをひも付けるというものですから、これで唯一性を帯びさせる仕組みでございます。そのため、リアルにおける絵画のように、サイバー空間上のデジタルコンテンツを資産性を有する商品として取引することが可能になるという仕組みですので、その仕組みを利用する関係省庁、たくさんあるんだと思います。
そんな中、我々経産省でございますが、アニメやゲームなどの国際競争力を有する豊富なコンテンツを有する我が国ですから、NFTの活用を促進することでクリエーターの収益源多元化など新たな市場創出等が期待されるという効果がございますので、経産省においてNFTをコンテンツ分野に活用する際の課題と方策を整理すべく、調査事業等を通じて今検討を進めているということでございまして、引き続き、関係省庁と密接に連携しながら、コンテンツ産業の振興に努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →今先生御指摘ございましたNFTでございまして、先生がまさにおっしゃったとおり非常に多岐にわたる分野で使われるものですので、関係省庁の連携、特に重要だというふうに思っております。今並んでいるメンバー、しょっちゅう話をしているという状況に今ございます。
まず、NFTでございますが、御指摘のとおり、ブロックチェーンの特徴を生かして、極めてコピーが容易なデジタルコンテンツに代替不可能なトークンをひも付けるというものですから、これで唯一性を帯びさせる仕組みでございます。そのため、リアルにおける絵画のように、サイバー空間上のデジタルコンテンツを資産性を有する商品として取引することが可能になるという仕組みですので、その仕組みを利用する関係省庁、たくさんあるんだと思います。
そんな中、我々経産省でございますが、アニメやゲームなどの国際競争力を有する豊富なコンテンツを有する我が国ですから、NFTの活用を促進することでクリエーターの収益源多元化など新たな市場創出等が期待されるという効果がございますので、経産省においてNFTをコンテンツ分野に活用する際の課題と方策を整理すべく、調査事業等を通じて今検討を進めているということでございまして、引き続き、関係省庁と密接に連携しながら、コンテンツ産業の振興に努めてまいりたいというふうに考えております。
中
中原裕彦#13
○政府参考人(中原裕彦君) 近年、我が国のデジタルアートなどの領域におきましてNFTを活用した取組が増えていると承知しておりますが、ブロックチェーンを活用することによるデジタルコンテンツの取引機会の拡大など、文化芸術の振興の観点からも意義があるものというふうに考えております。
文化庁といたしましては、新たに着目されているその汎用技術である御指摘のNFTにつきまして、クリエーターへの収益還元に関する取組など、文化芸術の振興の観点から有効な活用策を促進すべく、経済産業省を始めとした関係省庁と緊密に連携しながら前向きに検討してまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →文化庁といたしましては、新たに着目されているその汎用技術である御指摘のNFTにつきまして、クリエーターへの収益還元に関する取組など、文化芸術の振興の観点から有効な活用策を促進すべく、経済産業省を始めとした関係省庁と緊密に連携しながら前向きに検討してまいりたいというふうに考えてございます。
尾
尾崎有#14
○政府参考人(尾崎有君) お答え申し上げます。
デジタルコンテンツやデジタルアーツあるいはNFTにつきましては金融庁が所管しているものではありませんけれども、NFTやその基盤となるブロックチェーン技術についてはデジタルコンテンツ分野を含めて様々な利活用の可能性があるというふうに認識しております。
金融庁としても、経済産業省や文化庁等の関係省庁と連携して、利用者保護等に十分に配意した責任あるイノベーションの実現へ向けて取り組んでまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →デジタルコンテンツやデジタルアーツあるいはNFTにつきましては金融庁が所管しているものではありませんけれども、NFTやその基盤となるブロックチェーン技術についてはデジタルコンテンツ分野を含めて様々な利活用の可能性があるというふうに認識しております。
金融庁としても、経済産業省や文化庁等の関係省庁と連携して、利用者保護等に十分に配意した責任あるイノベーションの実現へ向けて取り組んでまいりたいというふうに思っております。
藤
藤末健三#15
○藤末健三君 是非、三省庁連携して進めていただきたいと思います。
例えば、文化庁におかれましては、昨年、失礼しました、三月末に文化審議会の文化経済部会の報告書を出していただき、その中にNFTを明記し、かつ参考という形ではございますが、税制の問題等も指摘していただいていると。また、ちょうど昨日ですか、経済産業省は産構審におきましてウエブ三・〇、NFTを含めこれからの展望を示していただき、そしてその中でやはり税制の問題点を指摘していただいていると。これは本文に載っていますので、相当踏み込んでいただいていると思います。
そういう中で、是非、金融庁におかれましては、この暗号資産という観点から、まさしくNFTの中に、NFT、またウエブ三・〇における恐らく資金決済の主力を成すのは仮想通貨、暗号資産となると思います。実際に、NFTのみならず、今ゲーム内においてもこの仮想通貨、暗号資産的なものが利用されているという状況でございまして、この暗号資産がメタバースやウエブ三・〇で使われるためには何が必要かという議論でいきますと、先ほど文化庁の文化経済部会の報告書、また産構審の議論の中においてもやっぱり税制という話が出ております。
一般の暗号資産ホルダー、保有者からも暗号資産のユーザーからも非常にこの税制に対する要望が出ておりまして、特に暗号資産の大型ホルダーについては、日本に最終的に戻りたいと思いながらも税制の部分が非常に大きなハードルとなりまして、やむを得ずシンガポールやドバイに移っている人がいるという状況でございます。
具体的に言いますと、日本の場合は、その暗号資産、利益が出た場合には雑所得の総合課税になってしまうと。ですから、最大五五%、地方税も入れて五五%になる一方で、例えばシンガポールにおいては税金掛からないという状況でございますので、本当に多額のその暗号資産による所得がある人たちが実際にシンガポールとかなどに移ってしまっているという事実、実際に私も目にしております。
そのようなお金の問題だけではなく、ビジネスも、行う人たちも例えばシンガポールでビジネスを行っている。実名を挙げると、渡辺創太さんという若い方は、海外で結局はこのブロックチェーンテクノロジーを使ったベンチャーをつくり、実はもう成功し始めているという。そのように、この有能な人材を取り戻して巨大な暗号資産の市場を我が国に呼び込むことは、国にとっては非常に大事なことだと考えております。
暗号資産は、FXや先物取引のように既に分離課税が実現しているボラティリティー、価格変動がある金融資産と比較しても遜色がないと私は考えておりまして、分離課税を進めていくべきではないかと思います。この点につきまして、経済産業省を基点とする調査チームをつくっていただき、各省とうまく連携して税制改正に向けて前向きに進めていくという取組を取り組んでいただきたいと思います。
分離課税を推進していただき、国内の暗号資産の流通量の増加及び暗号資産、デセントライズファイナンス、DeFiと申しますが、分散型の金融、関連サービス企業が国内で育つことによる方が税収も増えると考えますが、これ、財務省にお聞きしますが、現状の暗号資産分野における税収はどのくらいのものかということを教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →例えば、文化庁におかれましては、昨年、失礼しました、三月末に文化審議会の文化経済部会の報告書を出していただき、その中にNFTを明記し、かつ参考という形ではございますが、税制の問題等も指摘していただいていると。また、ちょうど昨日ですか、経済産業省は産構審におきましてウエブ三・〇、NFTを含めこれからの展望を示していただき、そしてその中でやはり税制の問題点を指摘していただいていると。これは本文に載っていますので、相当踏み込んでいただいていると思います。
そういう中で、是非、金融庁におかれましては、この暗号資産という観点から、まさしくNFTの中に、NFT、またウエブ三・〇における恐らく資金決済の主力を成すのは仮想通貨、暗号資産となると思います。実際に、NFTのみならず、今ゲーム内においてもこの仮想通貨、暗号資産的なものが利用されているという状況でございまして、この暗号資産がメタバースやウエブ三・〇で使われるためには何が必要かという議論でいきますと、先ほど文化庁の文化経済部会の報告書、また産構審の議論の中においてもやっぱり税制という話が出ております。
一般の暗号資産ホルダー、保有者からも暗号資産のユーザーからも非常にこの税制に対する要望が出ておりまして、特に暗号資産の大型ホルダーについては、日本に最終的に戻りたいと思いながらも税制の部分が非常に大きなハードルとなりまして、やむを得ずシンガポールやドバイに移っている人がいるという状況でございます。
具体的に言いますと、日本の場合は、その暗号資産、利益が出た場合には雑所得の総合課税になってしまうと。ですから、最大五五%、地方税も入れて五五%になる一方で、例えばシンガポールにおいては税金掛からないという状況でございますので、本当に多額のその暗号資産による所得がある人たちが実際にシンガポールとかなどに移ってしまっているという事実、実際に私も目にしております。
そのようなお金の問題だけではなく、ビジネスも、行う人たちも例えばシンガポールでビジネスを行っている。実名を挙げると、渡辺創太さんという若い方は、海外で結局はこのブロックチェーンテクノロジーを使ったベンチャーをつくり、実はもう成功し始めているという。そのように、この有能な人材を取り戻して巨大な暗号資産の市場を我が国に呼び込むことは、国にとっては非常に大事なことだと考えております。
暗号資産は、FXや先物取引のように既に分離課税が実現しているボラティリティー、価格変動がある金融資産と比較しても遜色がないと私は考えておりまして、分離課税を進めていくべきではないかと思います。この点につきまして、経済産業省を基点とする調査チームをつくっていただき、各省とうまく連携して税制改正に向けて前向きに進めていくという取組を取り組んでいただきたいと思います。
分離課税を推進していただき、国内の暗号資産の流通量の増加及び暗号資産、デセントライズファイナンス、DeFiと申しますが、分散型の金融、関連サービス企業が国内で育つことによる方が税収も増えると考えますが、これ、財務省にお聞きしますが、現状の暗号資産分野における税収はどのくらいのものかということを教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
蓮
蓮井智哉#16
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
ブロックチェーン技術の進展により、暗号資産ですとかNFTなどを活用したトークンエコノミーと称される新たな経済活動や産業が生まれており、その結果、商取引や資金調達の在り方、企業の組織、ひいては産業構造自体が大きく変わり得るという見方もございます。こうした問題意識踏まえまして、御指摘いただきました昨日の産業構造審議会総会におきましても、こうした新たな経済活動や産業の可能性についても御議論をいただいたところでございます。
これらの領域では、世界的にも今まさに進化を続けているというところでございます。まさに動いているところでございますが、その中で、我が国におきましては、御指摘の点も含めた税制面などの制度上の課題があるというお声も伺っているところでございます。
こうした状況を踏まえながら、スタートアップを中心に、これらの領域における新たなビジネスが生まれる環境をどう醸成していくかと、そういったことが重要と考えてございまして、こうした新たな動きを経済成長のチャンスと捉えまして、民間による様々な創意工夫を促進していけるように、国内外のビジネスの潮流をよく把握しつつ、関係省庁としっかり連携をいたしまして必要な政策を検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ブロックチェーン技術の進展により、暗号資産ですとかNFTなどを活用したトークンエコノミーと称される新たな経済活動や産業が生まれており、その結果、商取引や資金調達の在り方、企業の組織、ひいては産業構造自体が大きく変わり得るという見方もございます。こうした問題意識踏まえまして、御指摘いただきました昨日の産業構造審議会総会におきましても、こうした新たな経済活動や産業の可能性についても御議論をいただいたところでございます。
これらの領域では、世界的にも今まさに進化を続けているというところでございます。まさに動いているところでございますが、その中で、我が国におきましては、御指摘の点も含めた税制面などの制度上の課題があるというお声も伺っているところでございます。
こうした状況を踏まえながら、スタートアップを中心に、これらの領域における新たなビジネスが生まれる環境をどう醸成していくかと、そういったことが重要と考えてございまして、こうした新たな動きを経済成長のチャンスと捉えまして、民間による様々な創意工夫を促進していけるように、国内外のビジネスの潮流をよく把握しつつ、関係省庁としっかり連携をいたしまして必要な政策を検討してまいりたいと考えております。
田
田村公一#17
○政府参考人(田村公一君) お答えいたします。
個人の方が行われる暗号資産取引により生じた所得につきましては、一般的に所得税法上雑所得に区分されることとなります。
国税庁が実施しております申告所得税標本調査におきましては、暗号資産取引により生じた所得を含むその他の雑所得につきましては把握をしておりまして、その所得金額は直近の令和二年分におきまして約四千五百七十八億円となっているところでございます。
ただし、この所得金額には、暗号資産取引により生じた所得のみならず、例えば個人年金保険や互助年金等が含まれております。それらの内訳の金額につきましては把握しておりませんので、委員御指摘の暗号資産分野につきまして、その雑所得に係る税収についても把握をしていないところでございます。
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国税庁が実施しております申告所得税標本調査におきましては、暗号資産取引により生じた所得を含むその他の雑所得につきましては把握をしておりまして、その所得金額は直近の令和二年分におきまして約四千五百七十八億円となっているところでございます。
ただし、この所得金額には、暗号資産取引により生じた所得のみならず、例えば個人年金保険や互助年金等が含まれております。それらの内訳の金額につきましては把握しておりませんので、委員御指摘の暗号資産分野につきまして、その雑所得に係る税収についても把握をしていないところでございます。
藤
藤末健三#18
○藤末健三君 今の国税庁のお答えですと、最大で四千五百億円という形ということは分かるわけですよね、そういう意味ですと。是非、暗号資産、これから大きなウエート占めてくると思いますので、把握していただきたいと思います。
余り知られている話ではないですけれど、今暗号資産の総合的な価値の合計額は、変動はありますが、約三百兆円。日本のGDPの六割にも相当する額までになっていると。恐らくこれは日銀の持っているバランスシート上の金融資産と余り変わらないぐらいの規模になっていると思います。それだけの規模に育っていますので、是非とも、財務省におかれましては、仮想通貨と言われる暗号資産の一つの税収のカテゴリーとして分析いただきたいと。
そしてまた、私が提案したいのは、これは恐らく、分離課税にすることによって海外に流れている暗号資産が国内に流れ、そして巡回することによって税収私は増えると思います、間違いなく。そのデータを整備していただきたい。特に経済産業省におかれましては、これからいろいろ取り組んでいただくと思うんですけれど、今回、参考資料の中で税制の問題点を指摘いただきましたので、様々なデータを集めて取り組んでいただきたいと思います。
今、自民党におきましては、そのNFTのプロジェクトチームが三月末にホワイトペーパーを書かさせていただきました。恐らくこれから、これもう党に関係なく、党派を超えて、新しい日本の基盤であるこのウエブ三・〇、ある意味中央集権型のGAFAの世界を変えていくような世界が、ITの世界が生まれますので、そういうところを連携しながら是非活動させていただきたいと思います、国会と行政府が、立法府が。
その中でも特に大事なのはやっぱり税制でございまして、二〇一七年に資金決済法を改正し、我が国はほかの国に先んじて仮想通貨という定義を法的に作り、そして整理が進んできたものの、今やもうほかの国に抜かれてしまった。なぜかというと税制の問題ということでございまして、アメリカにおいてはもう分離課税になっています。あと、少額の取引については無課税。また、ドイツも、数か月前に、一年間以上保有した仮想通貨、暗号資産については課税をしない、六百ユーロ以下の取引については課税をしないというような動きで、他国はどんどん動いていますので、是非、経産省、金融庁、そして文化庁が連携して進めていただきたいと思います。
そういう中で、またNFTの話に戻させていただきますと、このNFT、先ほど申し上げましたように漫画のキャラクターとかゲームのキャラクター、アニメなどが今流通を始めているわけでございますが、このような漫画、アニメ、ゲームの創作文化分野において、昨年末、コミックマーケット99というものが開かれました。実は、私も同人誌作家側として参加しておりまして、これコロナ対策の実証実験が実施されまして、その実証実験の結果も踏まえまして今年三月のイベント制限が緩和されたと伺っています。
また、夏にはコミックマーケット100、百回目が開催される予定となっておりますけれど、同人誌即売会の取組について、今後どのような販路拡大等のための促進策、支援策を検討されているのか、経産省や文化庁のお考えをお聞かせいただけますでしょうか。お願いいたします。
この発言だけを見る →余り知られている話ではないですけれど、今暗号資産の総合的な価値の合計額は、変動はありますが、約三百兆円。日本のGDPの六割にも相当する額までになっていると。恐らくこれは日銀の持っているバランスシート上の金融資産と余り変わらないぐらいの規模になっていると思います。それだけの規模に育っていますので、是非とも、財務省におかれましては、仮想通貨と言われる暗号資産の一つの税収のカテゴリーとして分析いただきたいと。
そしてまた、私が提案したいのは、これは恐らく、分離課税にすることによって海外に流れている暗号資産が国内に流れ、そして巡回することによって税収私は増えると思います、間違いなく。そのデータを整備していただきたい。特に経済産業省におかれましては、これからいろいろ取り組んでいただくと思うんですけれど、今回、参考資料の中で税制の問題点を指摘いただきましたので、様々なデータを集めて取り組んでいただきたいと思います。
今、自民党におきましては、そのNFTのプロジェクトチームが三月末にホワイトペーパーを書かさせていただきました。恐らくこれから、これもう党に関係なく、党派を超えて、新しい日本の基盤であるこのウエブ三・〇、ある意味中央集権型のGAFAの世界を変えていくような世界が、ITの世界が生まれますので、そういうところを連携しながら是非活動させていただきたいと思います、国会と行政府が、立法府が。
その中でも特に大事なのはやっぱり税制でございまして、二〇一七年に資金決済法を改正し、我が国はほかの国に先んじて仮想通貨という定義を法的に作り、そして整理が進んできたものの、今やもうほかの国に抜かれてしまった。なぜかというと税制の問題ということでございまして、アメリカにおいてはもう分離課税になっています。あと、少額の取引については無課税。また、ドイツも、数か月前に、一年間以上保有した仮想通貨、暗号資産については課税をしない、六百ユーロ以下の取引については課税をしないというような動きで、他国はどんどん動いていますので、是非、経産省、金融庁、そして文化庁が連携して進めていただきたいと思います。
そういう中で、またNFTの話に戻させていただきますと、このNFT、先ほど申し上げましたように漫画のキャラクターとかゲームのキャラクター、アニメなどが今流通を始めているわけでございますが、このような漫画、アニメ、ゲームの創作文化分野において、昨年末、コミックマーケット99というものが開かれました。実は、私も同人誌作家側として参加しておりまして、これコロナ対策の実証実験が実施されまして、その実証実験の結果も踏まえまして今年三月のイベント制限が緩和されたと伺っています。
また、夏にはコミックマーケット100、百回目が開催される予定となっておりますけれど、同人誌即売会の取組について、今後どのような販路拡大等のための促進策、支援策を検討されているのか、経産省や文化庁のお考えをお聞かせいただけますでしょうか。お願いいたします。
門
門松貴#19
○政府参考人(門松貴君) お答えいたします。
まず、経産省としてですが、日本発のコンテンツの海外展開を支援すべく、コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業、いわゆるJ―LOD補助金を措置をしておりまして、海外展開への出展や作品の翻訳等の支援をしておるところでございまして、補助金の要件に合致すれば同人作品の海外市場の販路開拓に使う人に対しても支援ができるという形になっております。
このJ―LODをやるに当たって、常にこれ文化庁さんのアーツ・フォー・ザ・フューチャー事業等々と連携をしてやっていますので、両省協力しながらこれきちんとやっていきたいということでございます。
日本のコンテンツ産業が世界市場を獲得できるよう、引き続き海外展開を促進する施策を講じてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →まず、経産省としてですが、日本発のコンテンツの海外展開を支援すべく、コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業、いわゆるJ―LOD補助金を措置をしておりまして、海外展開への出展や作品の翻訳等の支援をしておるところでございまして、補助金の要件に合致すれば同人作品の海外市場の販路開拓に使う人に対しても支援ができるという形になっております。
このJ―LODをやるに当たって、常にこれ文化庁さんのアーツ・フォー・ザ・フューチャー事業等々と連携をしてやっていますので、両省協力しながらこれきちんとやっていきたいということでございます。
日本のコンテンツ産業が世界市場を獲得できるよう、引き続き海外展開を促進する施策を講じてまいりたいというふうに思っております。
中
中原裕彦#20
○政府参考人(中原裕彦君) 文化庁におきましては、令和三年度補正予算のアーツ・フォー・ザ・フューチャー2事業におきまして、長期にわたるコロナ禍により甚大な影響を受けた文化芸術活動の再興を図るために、文化芸術関係団体が感染対策を実施した上で積極的に公演や展覧会等を開催し、その活動の充実発展を図る取組を支援することとしております。
同人誌即売会の開催も支援対象となり得るものでございまして、関係者の方に活用いただけるよう、分野別の相談会も実施しているところでございます。
この発言だけを見る →同人誌即売会の開催も支援対象となり得るものでございまして、関係者の方に活用いただけるよう、分野別の相談会も実施しているところでございます。
藤
藤末健三#21
○藤末健三君 本当に、経済産業省及び文化庁の皆様の取組、本当に感謝申し上げたいと思います。
実は、昨日でございますけれど、このような同人誌即売会の主催者側の方々と関係省庁の方々、そしてまた東京都庁の関係者、ビッグサイトという非常に大きな展示場ございますので、関係者に集まっていただきまして、今後、今まではどちらかというとキャンセルされたもの、中止されたものに対する補償が中心だったんですが、いよいよコロナが、アフターコロナに向けて動き出している中で、開催に向けて支援をどうしていくかという議論をさせていただきました。
その中で、その展示会の支援、ですから、例えば展示をするときには半分補助金とか、そういうものを展示者側に支援する制度というのは実は経済産業省は持っておられます。ただ、その制度は、同人誌即売会というともう個人のサークルの方々が展示、出版、出展者になりますので、なかなか利用しない、できないという話もございましたので、是非経済産業省におかれましては、その個人の出展者に対する支援制度みたいなものも是非、制度の、何というんですかね、利用しやすさを工夫していただきたいということをここでちょっとお願いさせていただきたいと思います。
話を暗号資産の方に戻させていただきますと、近年、暗号資産の取引は拡大しているということでございまして、代表的な暗号資産であるビットコイン、あとイーサリアムなどは、過去五年においては毎年二倍以上、もう本当に、半導体ではムーアの法則というのがございますが、年に二倍と。ですから、二年で四倍、三年で八倍、四年で十六倍というようなペースで増加しております。
しかしながら、これに伴いまして、消費者が悪質な業者の被害に遭う事例も増えていると懸念しています。特に、本年四月に民法上の成人年齢が引き下げられまして、十八歳、十九歳の被害事例が増加しているんではないかということを懸念しておりまして、政府が現時点で把握している暗号資産取引における消費者被害の実態について教えていただけますでしょうか。お願いいたします。
この発言だけを見る →実は、昨日でございますけれど、このような同人誌即売会の主催者側の方々と関係省庁の方々、そしてまた東京都庁の関係者、ビッグサイトという非常に大きな展示場ございますので、関係者に集まっていただきまして、今後、今まではどちらかというとキャンセルされたもの、中止されたものに対する補償が中心だったんですが、いよいよコロナが、アフターコロナに向けて動き出している中で、開催に向けて支援をどうしていくかという議論をさせていただきました。
その中で、その展示会の支援、ですから、例えば展示をするときには半分補助金とか、そういうものを展示者側に支援する制度というのは実は経済産業省は持っておられます。ただ、その制度は、同人誌即売会というともう個人のサークルの方々が展示、出版、出展者になりますので、なかなか利用しない、できないという話もございましたので、是非経済産業省におかれましては、その個人の出展者に対する支援制度みたいなものも是非、制度の、何というんですかね、利用しやすさを工夫していただきたいということをここでちょっとお願いさせていただきたいと思います。
話を暗号資産の方に戻させていただきますと、近年、暗号資産の取引は拡大しているということでございまして、代表的な暗号資産であるビットコイン、あとイーサリアムなどは、過去五年においては毎年二倍以上、もう本当に、半導体ではムーアの法則というのがございますが、年に二倍と。ですから、二年で四倍、三年で八倍、四年で十六倍というようなペースで増加しております。
しかしながら、これに伴いまして、消費者が悪質な業者の被害に遭う事例も増えていると懸念しています。特に、本年四月に民法上の成人年齢が引き下げられまして、十八歳、十九歳の被害事例が増加しているんではないかということを懸念しておりまして、政府が現時点で把握している暗号資産取引における消費者被害の実態について教えていただけますでしょうか。お願いいたします。
長
長谷川秀司#22
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
委員御指摘の暗号資産に関し、全国消費生活情報ネットワーク、PIO―NETにおけます過去五年間の相談件数についてでございますが、現時点で、二〇一七年度が二千九百十件、二〇一八年度が三千四百五十四件、二〇一九年度が二千八百一件、二〇二〇年度が三千三百四十六件、そして二〇二一年度は六千七十六件程度と承知しております。
具体的な相談事例としては、例えば、絶対にもうかるなどと持ちかけられて投資をしたが返金されない、出金できない、また、無登録業者に勧誘されて投資をしたがその後当該業者と連絡が取れない、また、マッチングアプリで知り合った者に勧誘されて投資をしたがその後返金されない、連絡が取れないといった趣旨のものがあると承知しております。
この発言だけを見る →委員御指摘の暗号資産に関し、全国消費生活情報ネットワーク、PIO―NETにおけます過去五年間の相談件数についてでございますが、現時点で、二〇一七年度が二千九百十件、二〇一八年度が三千四百五十四件、二〇一九年度が二千八百一件、二〇二〇年度が三千三百四十六件、そして二〇二一年度は六千七十六件程度と承知しております。
具体的な相談事例としては、例えば、絶対にもうかるなどと持ちかけられて投資をしたが返金されない、出金できない、また、無登録業者に勧誘されて投資をしたがその後当該業者と連絡が取れない、また、マッチングアプリで知り合った者に勧誘されて投資をしたがその後返金されない、連絡が取れないといった趣旨のものがあると承知しております。
藤
藤末健三#23
○藤末健三君 やはりこの被害、被害と申しますか、この被害若しくは相談の事例が、事案が増えているということはもう明確に理解できたと思います。
今御説明いただきました、金融庁、消費者庁、警察庁が連名で公表されています注意文書、あるいは国民生活センターがウエブ上で公開しています被害事例などを見ますと、大きく、一つは出金できない、あるいは出金に際して高額の費用を請求されるケースがあるということ、それで二つ目にサイト運営者と連絡取れなくなるケース、そして三つ目に海外の取引所が関連するケースがございます。
これらのケースについて、そもそもその現行法の下でどのような対応が取れるのか、そのことを教えていただけますでしょうか。お願いします。
この発言だけを見る →今御説明いただきました、金融庁、消費者庁、警察庁が連名で公表されています注意文書、あるいは国民生活センターがウエブ上で公開しています被害事例などを見ますと、大きく、一つは出金できない、あるいは出金に際して高額の費用を請求されるケースがあるということ、それで二つ目にサイト運営者と連絡取れなくなるケース、そして三つ目に海外の取引所が関連するケースがございます。
これらのケースについて、そもそもその現行法の下でどのような対応が取れるのか、そのことを教えていただけますでしょうか。お願いします。
片
片桐一幸#24
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
暗号資産に係る取引でございますけれども、まず一義的には資金決済法の監督下に置かれているものと承知をしております。その上で、仮にその資金決済法に規定する暗号資産には該当しないものの、暗号資産をうたっている取引などであって、かつ特定商取引法の各種取引類型の規律に違反する行為があった場合には、特定商取引法に基づく行政処分の対象にもなるものでございます。
過去、実際に仮想通貨をうたう取引を行う連鎖販売業者について特定商取引法に基づく行政処分を行った例もございますところ、消費者庁としては、特定商取引法違反に該当する取引については引き続き厳正に対処してまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →暗号資産に係る取引でございますけれども、まず一義的には資金決済法の監督下に置かれているものと承知をしております。その上で、仮にその資金決済法に規定する暗号資産には該当しないものの、暗号資産をうたっている取引などであって、かつ特定商取引法の各種取引類型の規律に違反する行為があった場合には、特定商取引法に基づく行政処分の対象にもなるものでございます。
過去、実際に仮想通貨をうたう取引を行う連鎖販売業者について特定商取引法に基づく行政処分を行った例もございますところ、消費者庁としては、特定商取引法違反に該当する取引については引き続き厳正に対処してまいりたいというふうに考えてございます。
藤
藤末健三#25
○藤末健三君 恐らく、個人的な見解でいくと、まだまだ法整備の方が追い付いていないと思うんですよ。
一つありますのは、その暗号資産の取引というのは通常の物の取引とは違いまして、あくまでもデータがあって実体がない資産の取引、先ほど申し上げたようなNFTとかそういう取引になるわけでございますけれど、そういう特殊性があると思います。そのために、サイトの運営者が突然サイトを閉鎖したり、又は連絡が取れなくなった場合においても、実情、消費者に既に被害が生じているにもかかわらず、それをもって直ちに消費者契約法上の取消し事由が発生した、又は民法上の不法行為が生じたと言えない可能性がございます。
現行の消費者法は、主にその実体があるもの、また、その売買とかサービスの提供を念頭に置いていると思いますが、これがその暗号資産取引の実態に合っているかというと、合っていないんではないかという印象を私は持っています。
このような点を踏まえまして、暗号資産取引に関する消費者問題について何らかの法制上の対応をする必要がないかどうか、お聞かせいただきたいと思います。お願いいたします。
この発言だけを見る →一つありますのは、その暗号資産の取引というのは通常の物の取引とは違いまして、あくまでもデータがあって実体がない資産の取引、先ほど申し上げたようなNFTとかそういう取引になるわけでございますけれど、そういう特殊性があると思います。そのために、サイトの運営者が突然サイトを閉鎖したり、又は連絡が取れなくなった場合においても、実情、消費者に既に被害が生じているにもかかわらず、それをもって直ちに消費者契約法上の取消し事由が発生した、又は民法上の不法行為が生じたと言えない可能性がございます。
現行の消費者法は、主にその実体があるもの、また、その売買とかサービスの提供を念頭に置いていると思いますが、これがその暗号資産取引の実態に合っているかというと、合っていないんではないかという印象を私は持っています。
このような点を踏まえまして、暗号資産取引に関する消費者問題について何らかの法制上の対応をする必要がないかどうか、お聞かせいただきたいと思います。お願いいたします。
高
高田潔#26
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
消費者契約法における消費者契約の対象については特段の規定はないため、有体物ではない暗号資産のような新しいものも対象となります。例えば、今回の法律案について言えば、暗号資産についての取引において、免責の範囲を不明確にする条項が用いられていればそのような免責規定は効力が認められないことになります。
暗号資産を始めとして今後も新しいものが取引されるようになることが想定されますが、消費者庁としては、そういったものについての被害の状況を注視し、関係省庁と連携して必要に応じて対応を検討してまいります。
この発言だけを見る →消費者契約法における消費者契約の対象については特段の規定はないため、有体物ではない暗号資産のような新しいものも対象となります。例えば、今回の法律案について言えば、暗号資産についての取引において、免責の範囲を不明確にする条項が用いられていればそのような免責規定は効力が認められないことになります。
暗号資産を始めとして今後も新しいものが取引されるようになることが想定されますが、消費者庁としては、そういったものについての被害の状況を注視し、関係省庁と連携して必要に応じて対応を検討してまいります。
藤
藤末健三#27
○藤末健三君 是非御検討いただきたいと思います。
先ほどウエブ三・〇という話を申し上げましたけれど、真ん中にこういうEコマースのセンターがあって、それから取引を行うという世界ではなく、本当に分散された中で、国境を越えてこの人とこの人が直接取引をする、そして決算を仮想通貨、暗号資産で行うということがもう始まっています。
特に、今始まっているのがNFTという、デジタルの絵とかキャラクターを販売する、画像を販売する、そういう取引がもう始まっていますので、まだ数件ということではございますが、恐らく暗号資産の事案が六千件を超えるというふうになっていると思いますけれど、恐らくこれもあっという間に六千件を超えると思いますし、もう一つ申し上げますと、ほとんどの方々がやっぱりネット上で活動していますので、是非ともそういういろんな苦情や相談をネットで受け付けるようにしていただいた方がベターじゃないかなと思います。そうしたらAIも使えますから、極端な話言いますと。それを是非御検討いただきたいと思います。
ですから、まさしく新しいこのウエブ三・〇というのはもう今起き始めていまして、その中における、今まではどちらかというとフィジカルな、物のサービスみたいな形で消費者活動を見ているものを、やはりネットで全部完結してしまう世界、それを想定したものをつくっていただきたいと願います。
続きまして、金融庁、消費者庁、そして警察庁、それぞれが消費者向けの相談窓口を設けています。設けているとともに、連名でトラブルに対する注意を喚起していると、そういうことをしていると認識しております。もしトラブルがあった場合、この相談窓口に電話すると具体的にどのような支援が受けられるか、その点につきまして簡潔に御説明いただきたいと思います。お願いいたします。
この発言だけを見る →先ほどウエブ三・〇という話を申し上げましたけれど、真ん中にこういうEコマースのセンターがあって、それから取引を行うという世界ではなく、本当に分散された中で、国境を越えてこの人とこの人が直接取引をする、そして決算を仮想通貨、暗号資産で行うということがもう始まっています。
特に、今始まっているのがNFTという、デジタルの絵とかキャラクターを販売する、画像を販売する、そういう取引がもう始まっていますので、まだ数件ということではございますが、恐らく暗号資産の事案が六千件を超えるというふうになっていると思いますけれど、恐らくこれもあっという間に六千件を超えると思いますし、もう一つ申し上げますと、ほとんどの方々がやっぱりネット上で活動していますので、是非ともそういういろんな苦情や相談をネットで受け付けるようにしていただいた方がベターじゃないかなと思います。そうしたらAIも使えますから、極端な話言いますと。それを是非御検討いただきたいと思います。
ですから、まさしく新しいこのウエブ三・〇というのはもう今起き始めていまして、その中における、今まではどちらかというとフィジカルな、物のサービスみたいな形で消費者活動を見ているものを、やはりネットで全部完結してしまう世界、それを想定したものをつくっていただきたいと願います。
続きまして、金融庁、消費者庁、そして警察庁、それぞれが消費者向けの相談窓口を設けています。設けているとともに、連名でトラブルに対する注意を喚起していると、そういうことをしていると認識しております。もしトラブルがあった場合、この相談窓口に電話すると具体的にどのような支援が受けられるか、その点につきまして簡潔に御説明いただきたいと思います。お願いいたします。
尾
尾崎有#28
○政府参考人(尾崎有君) お答えいたします。
金融庁の相談窓口に相談があった場合には、利用者からまず丁寧に御事情をお伺いし、関連するアドバイスを行っております。
また、登録された暗号資産交換業者に関する相談である場合には、事務ガイドラインに基づき、相談者の了解を得て事業者に伝達しているほか、必要に応じて行政上の対応を行っているところでございます。
無登録業者に関する相談である場合には、できる限りの実態把握を行った上で、必要に応じて照会書や警告書を発出し、さらに当庁ウエブサイトで警告した先の事業者名を公表するとともに、捜査当局等と連携するなど、厳正に対処しております。
また、詐欺等が疑われるような事案に関する相談である場合には、捜査当局へ情報提供を実施しているところでございます。
金融庁においては、今後も利用者からの相談に対し適切に対応していきたいと考えております。
この発言だけを見る →金融庁の相談窓口に相談があった場合には、利用者からまず丁寧に御事情をお伺いし、関連するアドバイスを行っております。
また、登録された暗号資産交換業者に関する相談である場合には、事務ガイドラインに基づき、相談者の了解を得て事業者に伝達しているほか、必要に応じて行政上の対応を行っているところでございます。
無登録業者に関する相談である場合には、できる限りの実態把握を行った上で、必要に応じて照会書や警告書を発出し、さらに当庁ウエブサイトで警告した先の事業者名を公表するとともに、捜査当局等と連携するなど、厳正に対処しております。
また、詐欺等が疑われるような事案に関する相談である場合には、捜査当局へ情報提供を実施しているところでございます。
金融庁においては、今後も利用者からの相談に対し適切に対応していきたいと考えております。
長
長谷川秀司#29
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。
消費者ホットライン一八八、いややでございますが、これにつきましては、消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在や連絡先を御存じではない消費者に対しまして、最寄りの消費生活相談窓口を案内するものでございます。
消費生活相談におきましては、商品やサービスの契約等の消費生活におけるトラブルに消費者が直面した際に、トラブル解決のための助言やあっせんを行っているところでございます。
委員御指摘の暗号資産はもちろん、その他の相談に関しまして、消費生活相談において、個別の事案の内容を踏まえつつ、必要に応じ金融庁や警察庁が設けております相談窓口とも連携することで、消費生活相談の適切な解決を図ってまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →消費者ホットライン一八八、いややでございますが、これにつきましては、消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在や連絡先を御存じではない消費者に対しまして、最寄りの消費生活相談窓口を案内するものでございます。
消費生活相談におきましては、商品やサービスの契約等の消費生活におけるトラブルに消費者が直面した際に、トラブル解決のための助言やあっせんを行っているところでございます。
委員御指摘の暗号資産はもちろん、その他の相談に関しまして、消費生活相談において、個別の事案の内容を踏まえつつ、必要に応じ金融庁や警察庁が設けております相談窓口とも連携することで、消費生活相談の適切な解決を図ってまいりたいと思っております。