高田潔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
 消費者契約法における消費者契約の対象については特段の規定はないため、有体物ではない暗号資産のような新しいものも対象となります。例えば、今回の法律案について言えば、暗号資産についての取引において、免責の範囲を不明確にする条項が用いられていればそのような免責規定は効力が認められないことになります。
 暗号資産を始めとして今後も新しいものが取引されるようになることが想定されますが、消費者庁としては、そういったものについての被害の状況を注視し、関係省庁と連携して必要に応じて対応を検討してまいります。

発言情報

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発言者: 高田潔

speaker_id: 30181

日付: 2022-05-20

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会