高田潔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
 検討会報告書においては、判断力の著しく低下した消費者が、自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の契約を締結した場合における取消し権を定めることが考えられるとの方向性が示されております。検討会報告書では、判断力の低下に関する事業者の認識については、むしろ消費者保護の観点から要件としない方向性が示されたところでございます。
 また、生活に著しい支障を及ぼす内容の契約の典型的場面に限定するに当たっては、これを法制的に書き下ろす必要があると考えられますが、生活に著しい支障を及ぼすか、及ぼす内容かは、消費者の生活状況が一様ではないため、典型的場面を取消し権の要件として適切に規定することは困難と考えられます。したがって、お尋ねのようにすれば、判断力に着目した取消し権について法制化することは困難であると考えました。

発言情報

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発言者: 高田潔

speaker_id: 30181

日付: 2022-05-20

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会