高田潔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
 お尋ねの事案についての消費者契約法の適用についてお答えいたしますと、勧誘の際に消費者契約法が規定する不実告知等の不当勧誘を消費者が、あっ、事業者が行っているのであれば、消費者は消費者契約法上の取消し権によって契約を取り消すことができます。契約を取り消したときは、消費者は違約金を支払う必要がございません。
 また、消費者庁が所管していないものの、民法によれば、消費者が契約時に意思能力を有していない場合には民法第三条の二によって契約が無効になり、この場合も消費者は違約金を支払う必要はないと承知しております。
 消費者契約法、民法のいずれにおいても、それぞれの法律において定められている要件に該当する場合に契約の取消し、無効が認められることとなりますが、いずれの法律にも、消費者が認知症と診断されていることのみをもって直ちに契約の取消し、無効が認められるとの規定はないものと承知しております。

発言情報

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発言者: 高田潔

speaker_id: 30181

日付: 2022-05-20

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会