熊野正士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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熊野正士君 ありがとうございます。
 令和二年四月一日施行の改正民法では、意思能力を有しない者がなした法律行為は無効であるというふうに明文化されています。
 例えば、認知症の方が自宅売却の契約をした場合、先ほど次長の方からは、認知症というだけで意思能力がないというふうには考えられないんだというようなことを答弁されたと思いますけれども、意思能力がこれなければ契約は無効になるわけですけれども、この意思能力の有無の判断、これはどのようにされるのか。自宅を売却する動機もなくて売却契約をしてしまった結果、結局住むところがなくなって困っていると。これは、本人にとっては元々取引することに客観的な必要性とか合理性があったとは言えない、そういうケースだと思いますけれども、そういったケースの場合はこれ意思能力がないと判断されるのではないかなと思うんですけど、よろしいでしょうか。

発言情報

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発言者: 熊野正士

speaker_id: 27859

日付: 2022-05-20

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会