熊野正士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

熊野正士君 ありがとうございます。
 ちょっと時間の関係もあって、四番と五番、次とその次、ちょっと飛ばさせていただきます。ごめんなさい。
 今大臣の方からもお話ございましたが、骨太の議論の中身について、消費者法全体の中での各法律の実効的な役割の分担についても考えるというふうな答弁もありました。先ほど、損害賠償請求権というふうな言葉もございましたが、具体的にこういったいわゆる取消し権に代わるものといいますか、そういったことも多分念頭にあるんだろうということをずっと答弁で、思うわけですけれども。
 先日の参考人質疑でも、山本参考人から、この取消し権に代わるものとして損害賠償請求権というものについて言及があったところです。例えば、その取消し権に代わるものとしてのこの損害賠償請求権でありますとか、あるいはその代金を減額するとか、そういったことをこの骨太の議論の中でされるという理解でよろしいですかね。

発言情報

speech_id: 120814536X00820220520_078

発言者: 熊野正士

speaker_id: 27859

日付: 2022-05-20

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会