熊野正士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○熊野正士君 はい、いいです。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
次の質問です。
消費者法ニュース、ナンバー二百二十二、二〇二〇年一月に、いわゆる付け込み型勧誘について準詐欺罪が認められた事例ということで報告が載っていました。このケースでは、被害者が加害者と関わりを持つようになったのは、塗装工事などの工事請負契約を締結したことがきっかけでした。
刑法第二百四十八条、未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得さしめた者は十年以下の懲役に処するという厳しいあれが、処分ですけれども、この心神耗弱とは何かというと、心神耗弱とは、精神の健全を欠き、事物の判断に必要な通常の判断力を備えていない状態をいうということです。認知症の被害者、消費者被害でいうと、やっぱりある意味でいうと、この心神耗弱に乗じてというふうに捉えられるんじゃないかなと、で、準詐欺罪が適用されるものも一定数あるんじゃないかなと思いました。
消費者被害救済のため、この刑事罰の適用も念頭に議論していく必要もあるのかなというふうに思いますけれども、御見解をお願いします。