高田潔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
 委員御指摘の消費者の脆弱性に関する規定については、現行法においても若年者や高齢者の被害事例を念頭に置いた諸規定が設けられているほか、今回の法律案でも、勧誘の際における事業者の努力義務として、消費者の心身の状態も考慮して情報提供することを盛り込んでおります。
 消費者契約法は、そもそも制定時に、一般的、平均的な消費者を基準とし、この一般的、平均的な消費者と事業者との間に情報、交渉力の格差があることを踏まえて取消し権を定め、契約条項を無効とすることを目的としておりました。
 しかしながら、昨今では、消費者の中にも、類型的、恒常的に脆弱な消費者がいることや、消費者の合理性には限界があり、誰もが陥る一時的な脆弱性があることなど、消費者の様々な脆弱性を踏まえた対策が必要であることが指摘されており、それぞれに即した規定や制度が必要ではないかという観点で、将来に向けて消費者契約法が果たすべき役割を整理し、目的規定を含め、現行の枠組みにとらわれない抜本的な検討が必要であると考えております。
 そのような検討に当たっては、認知症等により判断力が低下している等の消費者の属性に基づく類型的な脆弱性はもとより、消費者であれば誰もが陥り得る一時的な脆弱性も含めた消費者の様々な脆弱性を踏まえた検討の必要があると考えており、参考人から御指摘のあった割合的解決や損害賠償制度等の既存の枠組みにとらわれないルール設定の在り方についても検討を行ってまいります。

発言情報

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発言者: 高田潔

speaker_id: 30181

日付: 2022-05-20

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会