高田潔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
 検討会報告書において、既存の困惑類型の脱法防止規定については対象となる行為をある程度具体化していくという方向性が示されたところでございます。
 このような方向性を踏まえ、関係各方面からの御意見も参考にして法制的な検討を行った結果、今回の法案に、既存の退去妨害の取消し権の脱法的場面を捉えるため、勧誘することを告げずに退去困難な場所に同行した場合の取消し権を、契約締結前の義務実施と同等の不当性を有する場面を捉えるために、契約前に目的物の現状を変更し原状回復を著しく困難にした場合の取消し権を追加、拡充したところでございます。
 一方、今後速やかに法体系全体の中で消費者法が果たすべき役割や消費者法全体の中での各法律の実効的な役割分担を考えるといった骨太な議論が必要であると考えられるところ、このような骨太な議論においては既存の取消し権の枠組みにとらわれない規定の可能性も追求すべきと考えております。
 参考人からも、取消しが認められるのは意思表示の瑕疵がある場合に限られるのかといった問題提起や、契約の拘束力からの解放を認める取消しと異なる制度や損害賠償責任を認める制度等、貴重な御示唆があったところであり、そのような御示唆や国会での議論を踏まえ、既存の枠組みにとらわれない検討を行ってまいります。

発言情報

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発言者: 高田潔

speaker_id: 30181

日付: 2022-05-20

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会