高田潔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
 解除権行使に関して事業者によるサポート体制の構築等の配慮も努力義務に含めることについて、検討会報告書に対する意見募集では、既に事業者は消費者の解除権の行使について一定の配慮をしており、具体的にどのような配慮が必要か明確にしてほしい、情報提供に加え配慮まで求められると過度の負担であるとの御意見がございました。
 また、配慮義務の範囲は広範囲な、広範なものとなり得るため、規模の小さな事業者にとっては過度の負担となるおそれがあると考えられる一方で、規模の小さな事業者でも果たすことができる解除権の行使に関して必要な情報提供する努力義務が適切に尽くされれば、消費者の解除権の行使の制約が生じる事態はその多くが避けられると考えられる。
 以上を踏まえまして、今回の法律案では配慮する義務までは努力義務の対象には盛り込まないことといたしました。

発言情報

speech_id: 120814536X00820220520_119

発言者: 高田潔

speaker_id: 30181

日付: 2022-05-20

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会